日笠勝之の発言 (厚生労働委員会)

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○日笠勝之君 一橋大学の高山教授は、この場合の保険料額は、過去の名目保険料額はこの間の賃金上昇率をもって読み替えたらどうかと、こういう提案もされておられます。我々もこれからしっかり検討していきたいと思いますが。
 そこで、これ、税との問題をちょっと今日は議論したいと思うんです。今日は財務省、総務省の税担当の方にも来ていただいておりますが、特に時限的措置ですよね、例えばの話ですが、一九八六年四月から、来年の四月から、恐らくそのぐらいから施行になると思いますから、十九年間特例でさかのぼれるということになった場合は、今の、現在の価格でいっても、一万三千三百円掛ける十二か月掛ける十九年で、夫婦ともにだとなると六百万からになるんですね、六百万。これは、先ほどのお話で、過去のお話からいくと、どうも社会保険料控除の対象にかつてはなったようでございますね。
 ですから、高額所得者であれば、この際六百万ばんと出せば、これは特例的に本人も奥さんも社会保険料控除がまず受けられますよね。高額所得者であれば、地方税、国税合わせて五〇%ですから、単純計算すれば三百万ですか、単純計算すれば。ですから、ばんと追納すれば、高額所得者は納めた額の半分ぐらい還付というんでしょうか、減税になると。こういうことでございまして、納める、所得が少なくて、やっとの思いで追納したら、所得税払っていないからゼロですよという方も出てきますね。
 さあ、そこで、今までですと二年間で、金額も何か一か月四百円とか九百円とか小さかったので社会保険料控除といってもさほど効果はなかったんでしょうが、今回みたいに十九年もさかのぼれますよ、今の価格でも一万三千三百円ですよ。これを、先ほどから言っているちょっと加算料を付け加えたり、名目保険料を賃金上昇率にもって読み替えたら、これはもっと大きな金額になりますよね。それが、高額所得者は極端に言えば五〇%還付されるというか、減税されると。これはちょっとどう考えても、ううんというふうに思うんですが、理論的にはこれ、財務省それから自治税務局、理論的には私の今言ったことでいいんでしょうか。

発言情報

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発言者: 日笠勝之

speaker_id: 18039

日付: 2004-05-25

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会