日笠勝之の発言 (厚生労働委員会)
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○日笠勝之君 それから、過去にずっとさかのぼって追納したと、社会保険料控除もこの際受けるというふうに、例えばそういう制度になった場合、ここで両税担当の方にお聞きしたいんですけれども、ひょっとすれば、その方はかつて社会保険料控除を受けていたかもしれませんね。
というのは、御存じのように社会保険料、国民年金の場合は、これは皆年金だというようなことで、いわゆる領収書的なもの、証明書的なものはなくてもいいという、これは所得税法に書いているわけですよね。ですから、税理士さんなら税理士さんに頼んでおけば、税理士さんは、当然、この方は地位もあり、立派な方なので払っておるだろうと思って社会保険料控除の中に国民年金の控除額を入れちゃっていると。で、還付的なものを受けているということがあったかもしれませんね、あったかも。しかし、七年間ぐらいしか書類が取っていませんよね。これ、十九年も前いうと、その間の十二年間は、その方が社会保険料控除を受けて、また今回受ける。二重に受けるかもしれぬというチェックはできるんですかね、これ、どうですか。