日笠勝之の発言 (厚生労働委員会)

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○日笠勝之君 ですから、十九年も十八年も前さかのぼって払う。ひょっとすれば、記憶ないわけですし書類もないわけだから、そのとき納めていないのに社会保険料控除を受けておったかもしれませんね。この度はどばっと行ってがばっと返ってくる、二重の、タイムラグがあっても受けるという可能性あるじゃないですか。そこのところをチェックしないで、がばっと追納したからがばっと返しますよじゃ、二重に社会保険料控除をひょっとすれば受けておったかもしれないという可能性はあるわけだから、ここのところは何とかチェックするとか、そうならないような制度にしないと、何となく書類がないんですからしようがないですよ、言われたとおり還付しますよじゃ、なかなかそれは税の理論からいっても納得できないんじゃないかなと、こう思うんです。
 そこで、この辺のことについても今後我が党の中でもしっかり議論していきたいと思うんですが、今までの制度でいくと、確定申告などの場合は、国民年金はもう先ほど申し上げました助け合い、仕送り、相互扶助だということで、法律上も皆年金ということですから払うの当たり前ということで、恐らく確定申告する方が自分で申告を、納税申告をする方もいらっしゃるでしょう。私は自分でやっていますけれどもね、多くの方はどなたか税理士さんにお任せするんだと思うんですね。
 私、知っている税理士さん二、三人に聞きました。確定申告で社会保険料控除、国民年金の方はどうなんですか、一々税務署はチェックしますかといったら、全然ノーチェックですと。当たり前です、そんなのは。だって、書類が要らないんだからと、税理士さんそう言っていますよ。全然チェックされませんと、税務署。当たり前のことだから、皆年金で義務で、入っているの当たり前だから、当然控除受けられますよと、そういうふうに税理士さんおっしゃっていましたね。ですから、今までが甘かったのかなと。
 ですから、今度は納税証明というようなものを添付する、こういうふうにしなきゃいかぬと思うんですが、今度もしさかのぼって追納できる、社会保険料控除も相当な額になるということもあり得りますし、それできたときには、年金の納付の場合は、国民年金の納付の場合は、追納した場合はちゃんとした証明を付けると。また、今後そういうことがないように所得税法変えて、国民年金のいわゆる納付についても証明書を付ける、領収書を付ける、こういう方向で行かないと、何か今後のこの問題についての対策はできないと思うんですが、これはどなたに聞けばいいんですかね、これ。いいですか、どうぞ。

発言情報

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発言者: 日笠勝之

speaker_id: 18039

日付: 2004-05-25

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会