南野知惠子の発言 (厚生労働委員会)

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○南野知惠子君 ただいま御答弁にもございましたように、年金制度を取り巻く諸前提によって給付水準の見通しというものは幅を持って動いていくというふうに思われます。年金制度の中だけでの議論ではなく、その他の施策、またそれらの効果と一体的に考えていかなければならない、そういうものを改めて指摘しておきたいというふうに思っておりますが、次は離婚時の年金分割について質問したいと思っております。
 離婚に際しましては、婚姻期間中の第三号被保険者であった期間については二分の一に分割、それ以外の期間については合意又は裁判所の判断により分割できる仕組みとなっていると思います。
 質問させていただきたいのは、同じ婚姻期間中で、第三号被保険者の期間について制度として一律に二分の一に分割する、一方で、それ以外の期間は双方の合意や裁判所の判断に分割割合がゆだねられているという違いがあるのはなぜなのでしょうか。国民の方々にも分かりやすい御説明をお願いしたいと思います。

発言情報

speech_id: 115914260X02020040527_028

発言者: 南野知惠子

speaker_id: 14231

日付: 2004-05-27

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会