坂口力の発言 (厚生労働委員会)

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○国務大臣(坂口力君) 第三号被保険者制度の在り方につきましては非常にいろいろの御意見がございます。いろいろの御意見があります中で、現行制度における世帯単位での給付と負担の均衡を踏まえながら、できる限り個人単位の制度に向けて見直していこうとするものでございます。現在の世帯単位を個人単位にもう早く直すべきだという御意見もございますし、それから現在の制度を存続する中で改革すべきところを改革をすべきだという御意見、両方ございます。調査等、アンケート調査等で見ますと、現状を維持する中で改革を行うべきだという御意見の方が多かったりするものですから、現在のところそういう対応をさせていただいているところでございます。
 この期間中に例えば御主人が、これは第二号被保険者になるわけでありますが、負担した保険料につきましては、法律上、夫婦が保険料を共同負担したものであることを基本的認識とした上で分割を認めるものでございます。一方、第三号被保険者期間以外の期間、例えばお勤めになっていたとかそういうことだと思うんですね。その期間、すなわち夫婦それぞれが働いている期間についての厚生年金の分割制度というのは、夫婦それぞれが自らの就労などによって年金の権利をそれはお持ちになっているわけでありますから、それに加えて、離婚時に夫婦間の協議若しくは裁判所の決定によって厚生年金の分割を認めるという制度にしたものでございます。
 ですから、それぞれが働いておみえになりますときにはそれぞれの年金というものをやはり重視をする、三号被保険者におなりになりましたときには夫婦間でそれは共同で保険料を出しているという考え方に整理をすると、そういうことでございまして、今回そういうことで整理をさせていただきました。離婚件数、残念なことでございますけれども非常に増加いたしておりまして、夫婦の年金受給額には大きな違いがございます。離婚した場合に、女性の高齢期における所得水準が非常に低くなるという問題が生じております。
 これは、年金以外の財産について民法上認められている離婚時の財産分配というものもこれはあるだろうというふうに思いますけれども、厚生年金につきましても分割を行える仕組みを創設をしたと、こういうことでございます。

発言情報

speech_id: 115914260X02020040527_029

発言者: 坂口力

speaker_id: 22554

日付: 2004-05-27

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会