西岡武夫の発言 (厚生労働委員会)
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○委員以外の議員(西岡武夫君) ただいま議題となりました国会議員未納付国民年金保険料に係る公表及び特例保険料の納付に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
今般の国会議員の国民年金保険料の未納付問題により、年金制度に対してのみならず、国会そのものに対する国民の著しい不信を招いてしまったことは誠に遺憾であります。このことは、一国会議員、政党、会派を超えた重要な問題であります。
私たちは、国会議員の年金保険料の納付状況を国民に明らかにすることが、年金改革に対する国民の理解を求める第一歩であると考えます。
そこで、国会議員が自ら政治責任を果たすための法律として、未納付の国民年金保険料のある国会議員の氏名等の公表、保険給付に反映させない特例保険料の納付義務等について定めることとした次第であります。
以下、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、国民年金法の規定により納付すべきであった昭和六十一年四月一日以降の国会議員としての在職期間に係る国民年金の保険料で、納付されなかったもののうち徴収権が時効により消滅したものを国会議員未納付国民年金保険料として定義しております。
第二に、社会保険庁長官は、この法律の施行後、速やかに国会議員未納付国民年金保険料がある国会議員の氏名及び未納付期間を公表しなければならないこととしております。
第三に、国会議員未納付国民年金保険料がある国会議員は、平成十六年六月三十日までに、現行の国民年金の保険料の額に未納付期間の月数を乗じて得た額を特例保険料として国に納付しなければならないこととしております。
第四に、納付された特例保険料については、その算定の基礎となった未納付期間は国民年金の保険料納付済期間に算入せず、また、社会保険料控除の規定は適用しないこととしております。
第五に、国会議員であった者で国会議員未納付国民年金保険料があるものについて、平成十六年六月三十日までに特例保険料を納付することができることとしております。
第六に、特例保険料は、国民年金特別会計の国民年金勘定の歳入とすることとしております。
第七に、特例保険料に関する事務は社会保険庁が行うこととしております。
最後に、この法律は公布の日から施行することとしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。