吉武民樹の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(吉武民樹君) 国民年金法それから厚生年金保険法におきましては、年金保険事業の円滑な実施を確保する観点から、事業主の方々あるいは被保険者の方々に対しまして、被保険者資格の取得、喪失等の届け義務を課すとともに、その履行を担保するために、この義務違反に対しまして一定の罰則を従来から科してきているところでございます。
 その罰金額でございますけれども、これにつきましては、従来から健康保険あるいは国民健康保険制度等の社会保険制度全体におきます罰金額の状況を参考にしつつ、経済状況も勘案しまして適宜引上げを行ってきたところでございます。
 今回の改正案で申し上げますと、平成十二年それから平成十四年の健康保険法の改正におきまして、罰金額が、この届出義務違反につきまして十万円でございましたものを、平成十二年の改正によりまして二十万、それから平成十四年の健保法の改正によりまして三十万という形で引上げが行われたことを勘案いたしまして、これとの均衡を図りながら厚生年金保険法及び国民年金法による罰金額の引上げを行うものでございます。その一環といたしまして、国民年金法上の被保険者資格の取得、喪失等の届出義務違反につきましても、今申し上げました現行の十万から三十万に引き上げるということを今回の改正法に盛り込まさせていただいているところでございます。

発言情報

speech_id: 115914260X02120040601_018

発言者: 吉武民樹

speaker_id: 2686

日付: 2004-06-01

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会