松村龍二の発言 (行政監視委員会)
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○松村龍二君 我々は、ともしますとマスコミの情報、記事だけで、日本の政府の能力がどの程度あるのか、案外ないんじゃないかとか、思った以上にあるんじゃないかというふうなことであれするわけですけれども、せっかくの貴重な経験をまた基に、今後同様の事件も発生するかと思いますけれども、生かしていただくことをお願いしたいと思います。
また、外務省につきましては後ほど最後に幾つか質問をさせていただきたいと思います。
今、憲法改正ということが声高に言われております。私どもも、参議院におきまして憲法調査会というのがありまして、鋭意、憲法をいろんな面から検討をしておるわけです。また、自民党は自民党内部におきましても同様の努力をしております。
そういう中で、私も地方自治について憲法がどういうふうに書いてあるかなと思って見てみましたところ、第八章地方自治というのがあるんですが、わずか三条しかないんですね。九十二条というのは、地方自治の基本原則、組織及び運営に関する事項は地方自治の本旨に基づいて法律でこれを定める。九十三条は、議会を設置する、地方公共団体の長、議会の議員は直接選挙で選ぶと、これが二番目の条です。第三番目の九十四条というのは、地方公共団体は事務を処理するというような権限を有するほか条例を制定することができると。これ、三条しか書いていないんですね。今の日本の地方自治の在り方、戦後、官選の知事だった時代に比べまして大変に大きな発展をしてきているというふうに思いますけれども、憲法の扱いはわずか三条かなというような感じもいたします。
また、この五十年の間、特に最近、平成に入りまして、地方分権ということが、いろいろ小泉内閣その他取り組みまして、地方分権推進会議、また平成十一年には地方分権一括法案というようなものも作られたことを記憶するわけでございます。
また、現在の小泉内閣は、中央から地方へ、官から民へというようなスローガンで、地方自治が非常に大事にされているように一見見えるんですけれども、さきの地方分権一括法、第一次、第二次とありました。いろいろな中央の権限を地方に譲るといっても、中央でこれは要らぬ、これは今まで戦後の流れでどんどん集積したけれども、まあ地方へくれてやっても痛くもかゆくもないという権限を地方の権限として譲り渡した。また、今回の三位一体の改革ということが中央の財政再建の道具になっているんじゃないかというふうに思いたくなるような現象もあるわけですけれども、まず、麻生総務大臣は、この地方自治の在り方ということについて、地方の守護神と言っては語弊がありますが、そのようなお立場でございますし、地方に対する肩入れは並々ならぬものがあろうかと思いますが、地方自治というものを基本的にどのように考えておられるのか、お伺いします。