水野賢一の発言 (国土交通委員会)
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○衆議院議員(水野賢一君) この入港禁止の発動要件ということは、正に今おっしゃられたように第三条に定められているんですけれども、ここの我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるときというのは、我が国の平和及び安全が脅かされており、粘り強い対話の努力等の手段のみではその状態が解決されないと判断されるなど、我が国の平和及び安全を確保すべき手段として入港禁止を実施する必要性が高いと認められる場合のことを考えているわけですが、じゃ具体的にということで、特に北朝鮮などを念頭に置いた場合には、一つには、例えば核実験を強行してきたような場合、若しくはテポドンを始めとするような弾道ミサイルを再発射、我が国に向けて再発射をしてきたような場合、さらには薬物などを国家組織的に日本に流入をさせようというようなことをして、入港禁止などの措置を取らなければこれを根絶することが難しいと判断したような場合、また拉致に関して言えば、この拉致問題などに対しても、こうした国家犯罪に対して圧力を掛けなければこの問題が解決できない、相手側に誠意が見られない、こういうような場合も当然発動要件には入ると思いますし、また武装不審船などにより不法な行動を取ってきた場合、こういうことも考えられるというふうに考えております。