高嶋良充の発言 (総務委員会)
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○高嶋良充君 民主党・新緑風会の高嶋良充でございます。
まず、任期付採用法について質問をいたしたいというふうに思いますが、かなり実務的な質問になると思いますので、大臣は最後に決意表明をお伺いしますので、ちょっとゆっくりと聞いておいていただきたいというふうに思います。
〔委員長退席、理事山崎力君着席〕
現行法の関係でいうと公務員の任用制度については、基本的な原則というのは、恒久的な職については原則として任期の定めのない任用を行うと、こういうことになっているわけであります。ただ、特例的に任期付採用も認められるということになっておりまして、その任期付きについては、専門的な業務の必要性が生じたときに部内においてこれに従事をできる知識経験又は識見を有する職員が存在しない場合と、それに対応して特例的に任期付採用が認められると。
こういうことになっていたわけでありますけれども、しかし今回、第一条において趣旨が改正をされたと。これは現行任用制度の原則や特例としての任期付採用の性格に対して任期を定めた採用を行うと、こういうことですから、この定義についてはどのようなものなのか、まず明らかにしていただきたいと思います。