総務委員会
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会
会議録情報#0
平成十六年四月十五日(木曜日)
午前十時一分開会
─────────────
委員の異動
四月十三日
辞任 補欠選任
日笠 勝之君 草川 昭三君
四月十四日
辞任 補欠選任
山下 善彦君 野沢 太三君
高橋 千秋君 佐藤 雄平君
草川 昭三君 日笠 勝之君
四月十五日
辞任 補欠選任
野沢 太三君 有村 治子君
佐藤 雄平君 高橋 千秋君
谷林 正昭君 岩本 司君
内藤 正光君 小川 勝也君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 景山俊太郎君
理 事
柏村 武昭君
岸 宏一君
山崎 力君
小川 敏夫君
広中和歌子君
委 員
有村 治子君
狩野 安君
片山虎之助君
久世 公堯君
椎名 一保君
世耕 弘成君
吉村剛太郎君
岩本 司君
小川 勝也君
高嶋 良充君
高橋 千秋君
松岡滿壽男君
渡辺 秀央君
鶴岡 洋君
日笠 勝之君
八田ひろ子君
宮本 岳志君
又市 征治君
国務大臣
総務大臣 麻生 太郎君
副大臣
総務副大臣 山口 俊一君
政府特別補佐人
人事院総裁 佐藤 壮郎君
事務局側
常任委員会専門
員 藤澤 進君
政府参考人
人事院事務総局
人材局長 藤野 達夫君
人事院事務総局
公平審査局長 潮 明夫君
総務省自治行政
局公務員部長 須田 和博君
厚生労働大臣官
房審議官 大石 明君
厚生労働省雇用
均等・児童家庭
局長 伍藤 忠春君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期
付職員の採用に関する法律の一部を改正する法
律案(内閣提出)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時一分開会
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委員の異動
四月十三日
辞任 補欠選任
日笠 勝之君 草川 昭三君
四月十四日
辞任 補欠選任
山下 善彦君 野沢 太三君
高橋 千秋君 佐藤 雄平君
草川 昭三君 日笠 勝之君
四月十五日
辞任 補欠選任
野沢 太三君 有村 治子君
佐藤 雄平君 高橋 千秋君
谷林 正昭君 岩本 司君
内藤 正光君 小川 勝也君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 景山俊太郎君
理 事
柏村 武昭君
岸 宏一君
山崎 力君
小川 敏夫君
広中和歌子君
委 員
有村 治子君
狩野 安君
片山虎之助君
久世 公堯君
椎名 一保君
世耕 弘成君
吉村剛太郎君
岩本 司君
小川 勝也君
高嶋 良充君
高橋 千秋君
松岡滿壽男君
渡辺 秀央君
鶴岡 洋君
日笠 勝之君
八田ひろ子君
宮本 岳志君
又市 征治君
国務大臣
総務大臣 麻生 太郎君
副大臣
総務副大臣 山口 俊一君
政府特別補佐人
人事院総裁 佐藤 壮郎君
事務局側
常任委員会専門
員 藤澤 進君
政府参考人
人事院事務総局
人材局長 藤野 達夫君
人事院事務総局
公平審査局長 潮 明夫君
総務省自治行政
局公務員部長 須田 和博君
厚生労働大臣官
房審議官 大石 明君
厚生労働省雇用
均等・児童家庭
局長 伍藤 忠春君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期
付職員の採用に関する法律の一部を改正する法
律案(内閣提出)
─────────────
景
景山俊太郎#1
○委員長(景山俊太郎君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
昨十四日、山下善彦君及び高橋千秋君が委員を辞任され、その補欠として野沢太三君及び佐藤雄平君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
昨十四日、山下善彦君及び高橋千秋君が委員を辞任され、その補欠として野沢太三君及び佐藤雄平君が選任されました。
─────────────
景
景山俊太郎#2
○委員長(景山俊太郎君) 次に、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に人事院事務総局人材局長藤野達夫君、人事院事務総局公平審査局長潮明夫君、総務省自治行政局公務員部長須田和博君、厚生労働大臣官房審議官大石明君及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長伍藤忠春君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に人事院事務総局人材局長藤野達夫君、人事院事務総局公平審査局長潮明夫君、総務省自治行政局公務員部長須田和博君、厚生労働大臣官房審議官大石明君及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長伍藤忠春君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
景
景
景山俊太郎#4
○委員長(景山俊太郎君) 次に、地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は去る十三日に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
山
山崎力#5
○山崎力君 自民党の山崎でございます。
今回の改正案でございますが、その趣旨というのは、地方公務員に任用とか勤務形態の多様化の制度を導入しようというようなことが基本的な考え方であろうと思うわけでございますが、これは一般の民間企業もそうでございましたけれども、今までは終身雇用ということでやってきたと。ところが、これは経済情勢あるいはいろいろな事情からそれがだんだん変化してまいりまして、フルタイム勤務からパートタイムあるいは期間限定といいますか、ある程度の時間帯採用するけれどもその後見直すと、いろんな形態が出てきたと。
これは在来型の人事管理がちょっと崩れてきたという中で、そういった中でこういった制度を地方公務員の方にも導入して、理事者側あるいは全体、住民に対するサービスを良くしていこうという、そういう枠組みだけはとにかく地方公務員の採用の中にも持ち込みましょうというふうなことだと思いますが、その辺のところどのような、民間と公務員と、地方公務員とは違うと思うんですけれども、違うところもあろうかと思うんですが、これを導入したという基本的な考え方、それからまた、それに対してどういう期待を持たれているのかという基本的なことをまず大臣からお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →今回の改正案でございますが、その趣旨というのは、地方公務員に任用とか勤務形態の多様化の制度を導入しようというようなことが基本的な考え方であろうと思うわけでございますが、これは一般の民間企業もそうでございましたけれども、今までは終身雇用ということでやってきたと。ところが、これは経済情勢あるいはいろいろな事情からそれがだんだん変化してまいりまして、フルタイム勤務からパートタイムあるいは期間限定といいますか、ある程度の時間帯採用するけれどもその後見直すと、いろんな形態が出てきたと。
これは在来型の人事管理がちょっと崩れてきたという中で、そういった中でこういった制度を地方公務員の方にも導入して、理事者側あるいは全体、住民に対するサービスを良くしていこうという、そういう枠組みだけはとにかく地方公務員の採用の中にも持ち込みましょうというふうなことだと思いますが、その辺のところどのような、民間と公務員と、地方公務員とは違うと思うんですけれども、違うところもあろうかと思うんですが、これを導入したという基本的な考え方、それからまた、それに対してどういう期待を持たれているのかという基本的なことをまず大臣からお伺いしたいと思います。
麻
麻生太郎#6
○国務大臣(麻生太郎君) 今、山崎先生御指摘のありましたとおり、最近いろいろな形での勤務形態というものが、企業に限らず地方自治体の方でも変わってきつつあると思っております。
そういった状況に合わせて、今まではフルタイムでも確実にもうかちっとした感じのフルタイムかパートタイムかしかなかったわけですから、そういったものと違って、今サービスも、例えばお昼休みも開けるようになったとか、早朝の受付をやるとか早朝保育だとかいろんな形のものでの、ほんの一定期間だけというような部分に関しましてはこれはパートタイムの任用制でやれるとか、またイベント、例えば万国博、万国博はちょっと大き過ぎます、例えば国民体育大会とかなんとかとかいうようなときではこれはその期間の中だけ、ほぼ三年なら三年間の間そういったものの受付専門にとか、そういったのの企画専門にとかいうようなことのフルタイムの任用制というようなことを考えて、いわゆるその充実を図るためにはこういった制度を持っておるということが必要という地方団体からの要望というものもいろいろございましたものですから、国家公務員の方も過日、特許が、非常にたまっております特許を何としても今の時代に合わせてきちんとしておくためには、一定期間だけ特許、制度を採用する審査官というものの、どうしても要るということに基づいた需要が一番だったと思いますが、そういった形でこの任期制を採用させていただいたのに合わせまして、地方の方からも前から声が出ておりましたので、それに合わせてこのような制度をお願いをしておるという次第であります。
この発言だけを見る →そういった状況に合わせて、今まではフルタイムでも確実にもうかちっとした感じのフルタイムかパートタイムかしかなかったわけですから、そういったものと違って、今サービスも、例えばお昼休みも開けるようになったとか、早朝の受付をやるとか早朝保育だとかいろんな形のものでの、ほんの一定期間だけというような部分に関しましてはこれはパートタイムの任用制でやれるとか、またイベント、例えば万国博、万国博はちょっと大き過ぎます、例えば国民体育大会とかなんとかとかいうようなときではこれはその期間の中だけ、ほぼ三年なら三年間の間そういったものの受付専門にとか、そういったのの企画専門にとかいうようなことのフルタイムの任用制というようなことを考えて、いわゆるその充実を図るためにはこういった制度を持っておるということが必要という地方団体からの要望というものもいろいろございましたものですから、国家公務員の方も過日、特許が、非常にたまっております特許を何としても今の時代に合わせてきちんとしておくためには、一定期間だけ特許、制度を採用する審査官というものの、どうしても要るということに基づいた需要が一番だったと思いますが、そういった形でこの任期制を採用させていただいたのに合わせまして、地方の方からも前から声が出ておりましたので、それに合わせてこのような制度をお願いをしておるという次第であります。
山
山崎力#7
○山崎力君 御趣旨はよく分かりました。
この辺で、新しい制度ですからいろいろ問題もあろうと思いますし、特に地方公共団体、自治体の方でそういう、こういったことに積極的な首長さんもいればそうでないところもあるでしょうし、そういったところでこの制度の趣旨を徹底して地方の方にお知らせするということは重要だと思います。それと同時に、それが強制みたいな形になるというのもこれもまた行き過ぎだと思いますので、その辺のあんばい加減が非常に総務省としては大切なことになろうかと思います。
その辺を踏まえて、是非この法律成立後、指導方をよろしくお願いしたいと御要望申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。
この発言だけを見る →この辺で、新しい制度ですからいろいろ問題もあろうと思いますし、特に地方公共団体、自治体の方でそういう、こういったことに積極的な首長さんもいればそうでないところもあるでしょうし、そういったところでこの制度の趣旨を徹底して地方の方にお知らせするということは重要だと思います。それと同時に、それが強制みたいな形になるというのもこれもまた行き過ぎだと思いますので、その辺のあんばい加減が非常に総務省としては大切なことになろうかと思います。
その辺を踏まえて、是非この法律成立後、指導方をよろしくお願いしたいと御要望申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。
高
高嶋良充#8
○高嶋良充君 民主党・新緑風会の高嶋良充でございます。
まず、任期付採用法について質問をいたしたいというふうに思いますが、かなり実務的な質問になると思いますので、大臣は最後に決意表明をお伺いしますので、ちょっとゆっくりと聞いておいていただきたいというふうに思います。
〔委員長退席、理事山崎力君着席〕
現行法の関係でいうと公務員の任用制度については、基本的な原則というのは、恒久的な職については原則として任期の定めのない任用を行うと、こういうことになっているわけであります。ただ、特例的に任期付採用も認められるということになっておりまして、その任期付きについては、専門的な業務の必要性が生じたときに部内においてこれに従事をできる知識経験又は識見を有する職員が存在しない場合と、それに対応して特例的に任期付採用が認められると。
こういうことになっていたわけでありますけれども、しかし今回、第一条において趣旨が改正をされたと。これは現行任用制度の原則や特例としての任期付採用の性格に対して任期を定めた採用を行うと、こういうことですから、この定義についてはどのようなものなのか、まず明らかにしていただきたいと思います。
この発言だけを見る →まず、任期付採用法について質問をいたしたいというふうに思いますが、かなり実務的な質問になると思いますので、大臣は最後に決意表明をお伺いしますので、ちょっとゆっくりと聞いておいていただきたいというふうに思います。
〔委員長退席、理事山崎力君着席〕
現行法の関係でいうと公務員の任用制度については、基本的な原則というのは、恒久的な職については原則として任期の定めのない任用を行うと、こういうことになっているわけであります。ただ、特例的に任期付採用も認められるということになっておりまして、その任期付きについては、専門的な業務の必要性が生じたときに部内においてこれに従事をできる知識経験又は識見を有する職員が存在しない場合と、それに対応して特例的に任期付採用が認められると。
こういうことになっていたわけでありますけれども、しかし今回、第一条において趣旨が改正をされたと。これは現行任用制度の原則や特例としての任期付採用の性格に対して任期を定めた採用を行うと、こういうことですから、この定義についてはどのようなものなのか、まず明らかにしていただきたいと思います。
須
須田和博#9
○政府参考人(須田和博君) お答え申し上げます。
御指摘のように、現在の任期付採用法の第一条におきましては、一般職について「専門的な知識経験又は優れた識見を有する者の任期を定めた採用」としてございますが、今回の法案におきましては、「一般職の職員の任期を定めた採用」と改正することとしてございます。
これは、今回新たに導入することとしております任期付採用制度及び任期付短時間勤務制度が必ずしも専門的知識経験の有無を考慮しない制度であるということにかんがみまして規定を整備するものでございます。したがいまして、法案には任期付採用の定義という形では提起してございませんけれども、法案の趣旨からしますと、これまでの任期付採用に今回新たに導入する任期付採用を加えた、すなわち法案の第三条あるいは新第四条及び新第五条のそれぞれに一定の要件を規定してございますけれども、そうした要件に合致するものとして任期を定めて採用する者が改正後の法におきます任期付採用に該当するものと理解しております。しかし、今回の任期付採用法の改正に当たりましても、御指摘の公務の中立性の確保、職員の長期育成を基礎とする公務の能率性の追求などの観点から、公務の運営は任期の定めのない常勤職員を中心として行われるべきであるという基本的な考え方は変わるものではないと考えております。
この発言だけを見る →御指摘のように、現在の任期付採用法の第一条におきましては、一般職について「専門的な知識経験又は優れた識見を有する者の任期を定めた採用」としてございますが、今回の法案におきましては、「一般職の職員の任期を定めた採用」と改正することとしてございます。
これは、今回新たに導入することとしております任期付採用制度及び任期付短時間勤務制度が必ずしも専門的知識経験の有無を考慮しない制度であるということにかんがみまして規定を整備するものでございます。したがいまして、法案には任期付採用の定義という形では提起してございませんけれども、法案の趣旨からしますと、これまでの任期付採用に今回新たに導入する任期付採用を加えた、すなわち法案の第三条あるいは新第四条及び新第五条のそれぞれに一定の要件を規定してございますけれども、そうした要件に合致するものとして任期を定めて採用する者が改正後の法におきます任期付採用に該当するものと理解しております。しかし、今回の任期付採用法の改正に当たりましても、御指摘の公務の中立性の確保、職員の長期育成を基礎とする公務の能率性の追求などの観点から、公務の運営は任期の定めのない常勤職員を中心として行われるべきであるという基本的な考え方は変わるものではないと考えております。
高
高嶋良充#10
○高嶋良充君 最後のくだりで御答弁をいただいています公務の中心を成す公務員への部分については任期の定めのない常勤職員を中心にして行っていくと、その基本原則は変わらないと、こういうことでございますから、その点は今後とも明確にしながら各自治体には助言、指導をお願いをしておきたいというふうに思っております。
次に、第二条の関係で、短時間勤務職員の定義の関係についてでありますけれども、これは今回、再任用短時間勤務職員の定義を準用をされているわけでありますけれども、この地公法の第二十八条の第五項、その第一項に定める短時間勤務というのは、定年として定められた年齢に達した者だけを対象にしているわけでございますが、ここで言う短時間勤務の意味について明らかにしていただきたい。
なお、短時間勤務というのは、再任用短時間勤務職員と同様に、一週間当たりの通常の勤務時間が常勤勤務を要する職員に比べて短いことだと、こういうふうに理解をしているわけですけれども、それでいいのかということと、また新たな職の創設ということも改正をされているわけですけれども、他の職における任用にこの新たな職の創設が影響を与えるんではないかという危惧もあるんですけれども、その辺について、基本的には影響を与えるものではないというふうに私どもは考えているんですが、その点も明確にしていただきたいと思います。
この発言だけを見る →次に、第二条の関係で、短時間勤務職員の定義の関係についてでありますけれども、これは今回、再任用短時間勤務職員の定義を準用をされているわけでありますけれども、この地公法の第二十八条の第五項、その第一項に定める短時間勤務というのは、定年として定められた年齢に達した者だけを対象にしているわけでございますが、ここで言う短時間勤務の意味について明らかにしていただきたい。
なお、短時間勤務というのは、再任用短時間勤務職員と同様に、一週間当たりの通常の勤務時間が常勤勤務を要する職員に比べて短いことだと、こういうふうに理解をしているわけですけれども、それでいいのかということと、また新たな職の創設ということも改正をされているわけですけれども、他の職における任用にこの新たな職の創設が影響を与えるんではないかという危惧もあるんですけれども、その辺について、基本的には影響を与えるものではないというふうに私どもは考えているんですが、その点も明確にしていただきたいと思います。
須
須田和博#11
○政府参考人(須田和博君) 今回導入することとしております任期付短時間勤務でございますが、これは通常の非常勤職員が専ら補助的業務に従事するものとされているのに対しまして、御指摘のように、既に制度化されております高齢再任用の場合と同様に常勤職員と同様な本格的な業務に従事することができるものとしているところでございます。
したがいまして、御指摘のように、第二条の短時間勤務の意味につきましても、高齢再任用の場合の二十八条の五を引用しまして、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職員に比し短いことを意味するものと考えているところでございます。
そして、もう一つの御質問でございました他の職、あるいは他の任用等との関係のところでございますが、今回の任期付短時間勤務職員制度でございますけれども、これはあくまで任用形態の多様化を図るための制度の一つと考えておりまして、その制度の導入が既存の他の任用制度に直接的な影響を与えるものではないと考えております。
この発言だけを見る →したがいまして、御指摘のように、第二条の短時間勤務の意味につきましても、高齢再任用の場合の二十八条の五を引用しまして、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職員に比し短いことを意味するものと考えているところでございます。
そして、もう一つの御質問でございました他の職、あるいは他の任用等との関係のところでございますが、今回の任期付短時間勤務職員制度でございますけれども、これはあくまで任用形態の多様化を図るための制度の一つと考えておりまして、その制度の導入が既存の他の任用制度に直接的な影響を与えるものではないと考えております。
高
高嶋良充#12
○高嶋良充君 第三条関係についてお伺いしますけれども、ここで適用要件を拡大をすると、こういうことになっているわけですが、私は適用要件の拡大が必要なのかどうかというのは疑問があるところなんですけれども、改正案の第四条における適用要件について現行制度においても十分に適用することが可能な範囲になるんではないかと、こういう考え方を持っているところです。しかし、それが今回改正をされて要件を拡大を図ると、こういうことになっているわけですが、任期付採用の適用要件のなぜ拡大をするのかと、この点に関する明確な見解についてお伺いをしたいと思います。
〔理事山崎力君退席、委員長着席〕
この発言だけを見る →〔理事山崎力君退席、委員長着席〕
須
須田和博#13
○政府参考人(須田和博君) 御指摘の現行法でも任期付採用ができるのではないか、この場合の現行法は地方公務員法第十七条のことかと存じますけれども、確かに地方公務員に関しまして、この地方公務員法第十七条を根拠としまして本格的な業務を行う常勤職員を任期付採用することができるかどうかという点、この点については議論のあるところと承知しております。
ただ、この点につきます最高裁の判例でございますけれども、期限付任用が例外的に認められる場合があるとしておりますが、それがどのような場合に認められるかについて必ずしも明確にはなっておりません。したがいまして、地方公共団体におかれましても、この現行法による任期付採用につきましては結果的に慎重になっておりまして、そういった意味から、今回のような制度としての任期付採用の創設に対する要望が寄せられているところでございます。
したがいまして、今回の法案におきましては、基本的に国家公務員におきましてこうした規定が設けられておりますので、その制度と同様の観点に立ちまして、時限的と考えられる職について常勤職員を任期を付して採用することができることを明確化し、任期付採用の拡大を求める地方公共団体の要望にこたえようとするものでございます。
この発言だけを見る →ただ、この点につきます最高裁の判例でございますけれども、期限付任用が例外的に認められる場合があるとしておりますが、それがどのような場合に認められるかについて必ずしも明確にはなっておりません。したがいまして、地方公共団体におかれましても、この現行法による任期付採用につきましては結果的に慎重になっておりまして、そういった意味から、今回のような制度としての任期付採用の創設に対する要望が寄せられているところでございます。
したがいまして、今回の法案におきましては、基本的に国家公務員におきましてこうした規定が設けられておりますので、その制度と同様の観点に立ちまして、時限的と考えられる職について常勤職員を任期を付して採用することができることを明確化し、任期付採用の拡大を求める地方公共団体の要望にこたえようとするものでございます。
高
高嶋良充#14
○高嶋良充君 この現行の任期付採用法がこの参議院の委員会で審議をされたときに、御承知のとおり、情実人事を求める圧力又は働き掛けその他の不当な影響を受けることのないように留意することという附帯決議が付されたのはもう御承知のとおりであります。
私は、今回のまた改正によってそのような情実人事というのが増えるのではないかという危惧を抱いているんですが、ただ、今回の法律措置において公平委員会機能の強化が図られているという部分については若干評価をされますけれども、しかし、先ほども言いましたように、適用要件が拡大をされることについて、人事行政の公正、中立性を阻害をすることになりはしないかということであります。
そういう観点からいえば、附帯決議等の関係も含めて少なくとも厳格な運用が図られるべきであるというふうに考えているんですけれども、この点について政府としてはどのような見解をお持ちで、そして情実人事が起こらないように人事の公正、中立性を追求をしていくために、具体的な対応措置についてどのようにされようとしているのか、お聞かせをいただきたい。
この発言だけを見る →私は、今回のまた改正によってそのような情実人事というのが増えるのではないかという危惧を抱いているんですが、ただ、今回の法律措置において公平委員会機能の強化が図られているという部分については若干評価をされますけれども、しかし、先ほども言いましたように、適用要件が拡大をされることについて、人事行政の公正、中立性を阻害をすることになりはしないかということであります。
そういう観点からいえば、附帯決議等の関係も含めて少なくとも厳格な運用が図られるべきであるというふうに考えているんですけれども、この点について政府としてはどのような見解をお持ちで、そして情実人事が起こらないように人事の公正、中立性を追求をしていくために、具体的な対応措置についてどのようにされようとしているのか、お聞かせをいただきたい。
須
須田和博#15
○政府参考人(須田和博君) 繰り返しになりまして恐縮でございますけれども、今回の法案におきまして任期付採用に拡大することになりますが、これはあくまで特定の期間に業務量が増大することが予想される場合等一定の場合に限られたものでございまして、任期の定めのない常勤職員を中心として公務を運営するという現行制度の基本的考え方は変わるものではございません。
また、今回導入される任期付職員及び任期付短時間勤務職員でございますが、これは、これまでの任期付きの採用が、採用に当たりましては若干裁量の余地があったのに対しまして、これは採用に当たりまして競争試験又は選考とすることにしておりますので、任期付採用の拡大によりまして人事行政の公正、中立性が阻害されることはないものと考えております。
さらに、今回の法案におきましては、公平委員会の機能の充実もそうでございますけれども、同時に地方公共団体の人事行政運営における公正性及び透明性の確保を図るため、各地方公共団体におきまして職員の任用、給与の状況等を住民に公表することとしております。
総務省としましては、このような今回の法案の趣旨全体を含めまして、地方公共団体に対しましては、その趣旨を十分周知徹底してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →また、今回導入される任期付職員及び任期付短時間勤務職員でございますが、これは、これまでの任期付きの採用が、採用に当たりましては若干裁量の余地があったのに対しまして、これは採用に当たりまして競争試験又は選考とすることにしておりますので、任期付採用の拡大によりまして人事行政の公正、中立性が阻害されることはないものと考えております。
さらに、今回の法案におきましては、公平委員会の機能の充実もそうでございますけれども、同時に地方公共団体の人事行政運営における公正性及び透明性の確保を図るため、各地方公共団体におきまして職員の任用、給与の状況等を住民に公表することとしております。
総務省としましては、このような今回の法案の趣旨全体を含めまして、地方公共団体に対しましては、その趣旨を十分周知徹底してまいりたいと思っております。
高
高嶋良充#16
○高嶋良充君 今回、この法律の改正の前提となった研究会があるんですが、有識者なり関係者の意見を聞かれて、その研究会でいろいろ議論をされてこられたということを聞いております。研究会が出してきている「分権新時代の地方公務員制度」の検討過程において、同研究会が九九年に策定をいたしました「地方自治・新時代の地方公務員制度」が指摘をしている一般的な短時間勤務職員制度、これの創設を強く求める意見があったというふうに聞いているんですが、さらにその研究会においても、この一般的な短時間勤務職員制度というのは中長期的な課題として、民間の状況や国家公務員制度、更にはその動向も注視をしつつ慎重に検討すべきであると、こういうことになったというふうに伺っています。
そこで政府にお伺いしますけれども、これらの有識者、関係者における研究会の検討経過の中で出されたこの意見をどのように認識をされているのか、明らかにされたい。
この発言だけを見る →そこで政府にお伺いしますけれども、これらの有識者、関係者における研究会の検討経過の中で出されたこの意見をどのように認識をされているのか、明らかにされたい。
須
須田和博#17
○政府参考人(須田和博君) 御指摘のように、この地方公務員制度調査研究会におきまして、一般的な短時間勤務職員制度、すなわち任期の定めのない短時間勤務職員制度の導入を積極的に求める意見があったことについては、私どもとしてもよく承知しております。
しかしながら、同じその場におきまして、この意見に対しましては、無原則に短時間勤務を認めることは人事管理が複雑になり過ぎ、また任期の定めのない常勤職員を中心とする公務運営という地方公務員制度の原則にも反するとの意見もあったと承知しております。さらに、その結果としまして、研究会の最終報告書におきましては、御指摘のように、短時間勤務職員の採用が無限定にならないよう、任期その他の要件を設けることを示した上で、任期の定めのない短時間勤務職員の制度につきましては中長期的課題として慎重に検討すべきものとされているところでございます。
したがいまして、今回の法案におきましては、短時間勤務職員は一定の期間における特定の業務を想定したものとして構築し、その上で任期を定めて採用する制度としたものでございます。
御指摘の任期の定めのない短時間勤務職員制度につきましては、この研究会の結論を十分に念頭に置きながら、民間の状況や国家公務員制度における検討の動向なども注視しつつ慎重に検討すべきものと考えております。
この発言だけを見る →しかしながら、同じその場におきまして、この意見に対しましては、無原則に短時間勤務を認めることは人事管理が複雑になり過ぎ、また任期の定めのない常勤職員を中心とする公務運営という地方公務員制度の原則にも反するとの意見もあったと承知しております。さらに、その結果としまして、研究会の最終報告書におきましては、御指摘のように、短時間勤務職員の採用が無限定にならないよう、任期その他の要件を設けることを示した上で、任期の定めのない短時間勤務職員の制度につきましては中長期的課題として慎重に検討すべきものとされているところでございます。
したがいまして、今回の法案におきましては、短時間勤務職員は一定の期間における特定の業務を想定したものとして構築し、その上で任期を定めて採用する制度としたものでございます。
御指摘の任期の定めのない短時間勤務職員制度につきましては、この研究会の結論を十分に念頭に置きながら、民間の状況や国家公務員制度における検討の動向なども注視しつつ慎重に検討すべきものと考えております。
高
高嶋良充#18
○高嶋良充君 慎重に検討すると、こういうことを言っておられるわけですけれども、私は、今回のこの改正措置はいろんな問題点も多いんですが、ただ国公準拠の地方公務員、あるいは民間準拠の公務というそういう観点からいえば、国公や民間に先駆けて今回のような法改正、法律措置を講じられるということについての総務省の意欲については非常にその点は評価をしているわけですけれども、しかし一般的な短時間勤務職員制度の創設については非常に、民間や国家公務員の動向を注視をしてという、そして慎重に検討すると、こういうことでかなり後退をされているわけであります。
私は、任期の定めのない本格的な短時間勤務制度の創設というのは、地方公務員制度の固有の問題もありますけれども、それ以上に現在の国家公務員制度、さらには民間におけるパートの問題等々、非常に社会問題にもなってきておるわけでございまして、その点からいえば、改めて任期の定めのない一般的な短時間勤務職員制度を早急に創設をすべきではないかと。そのための早期の検討が図られるべきではないかというふうに思っているんですが、その点を強く要請をしておきたいと思いますが、もう一度その考え方をお聞かせください。
この発言だけを見る →私は、任期の定めのない本格的な短時間勤務制度の創設というのは、地方公務員制度の固有の問題もありますけれども、それ以上に現在の国家公務員制度、さらには民間におけるパートの問題等々、非常に社会問題にもなってきておるわけでございまして、その点からいえば、改めて任期の定めのない一般的な短時間勤務職員制度を早急に創設をすべきではないかと。そのための早期の検討が図られるべきではないかというふうに思っているんですが、その点を強く要請をしておきたいと思いますが、もう一度その考え方をお聞かせください。
須
須田和博#19
○政府参考人(須田和博君) 任期の定めのない短時間勤務職員制度の創設でございますけれども、この点になりますと、必ずしも地方公務員制度固有の問題ということではなく、国家公務員制度や民間における短時間勤務職員制度なども含め、社会全体の動向を念頭に置きながら検討すべき課題という点につきましては、御指摘のとおりだと思っております。
したがいまして、総務省としましては、先ほど申し上げましたが、繰り返しで恐縮ですけれども、研究会の報告書を十分に参考にしながら、民間の動向や国家公務員制度における検討の動向なども注視しつつ検討していきたいと考えております。
この発言だけを見る →したがいまして、総務省としましては、先ほど申し上げましたが、繰り返しで恐縮ですけれども、研究会の報告書を十分に参考にしながら、民間の動向や国家公務員制度における検討の動向なども注視しつつ検討していきたいと考えております。
高
高嶋良充#20
○高嶋良充君 次に、地公法の改正の方に移らせていただきます。
まず、第十四条、情勢適応の原則について、新たに人事委員会勧告に係る規定を設けておられるわけですけれども、これはどのような趣旨によるものなのかということなんです。
具体的に申し上げますと、国家公務員法における情勢適応の原則との相違を含めてどのようなことになるのかということと、この改正によって、給与、勤務時間その他の勤務条件について、制度、運用、実態等、そのすべてにおいて何らかの変更を与えるものになるのか、あるいはならないのか、その点をお聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →まず、第十四条、情勢適応の原則について、新たに人事委員会勧告に係る規定を設けておられるわけですけれども、これはどのような趣旨によるものなのかということなんです。
具体的に申し上げますと、国家公務員法における情勢適応の原則との相違を含めてどのようなことになるのかということと、この改正によって、給与、勤務時間その他の勤務条件について、制度、運用、実態等、そのすべてにおいて何らかの変更を与えるものになるのか、あるいはならないのか、その点をお聞かせをいただきたいと思います。
須
須田和博#21
○政府参考人(須田和博君) 人事委員会の勧告でございますけれども、この人事委員会勧告につきましては、従来より、地方公務員法上の第八条第一項第二号に規定する給与、勤務時間その他の勤務条件に関する研究及びその成果の報告という規定、及び同項第三号に規定します職員に関する条例の制定、改廃に関する意見具申の規定を根拠としているものでございます。
今回の法改正におきましては、人事委員会の権限を追加することとしておりますので、今回、勤務条件に関する勧告の根拠規定をより簡明なものとすべく第八条第一項に規定するとともに、御指摘のような国家公務員法の例に倣いまして、情勢適応の原則の規定に人事委員会による勧告権を明記することとしたものでございます。
いずれにしましても、今回の改正によりまして、従来の取扱いに何ら変更を加えるものではないと考えております。
この発言だけを見る →今回の法改正におきましては、人事委員会の権限を追加することとしておりますので、今回、勤務条件に関する勧告の根拠規定をより簡明なものとすべく第八条第一項に規定するとともに、御指摘のような国家公務員法の例に倣いまして、情勢適応の原則の規定に人事委員会による勧告権を明記することとしたものでございます。
いずれにしましても、今回の改正によりまして、従来の取扱いに何ら変更を加えるものではないと考えております。
高
高嶋良充#22
○高嶋良充君 従来の取扱いに何ら変更を加えるものではないという御答弁をいただいているわけですが、その点についても周知はきちっとお願いをしておきたいというふうに思います。
地公法の第八条の関係で、研修及び勤務成績の評定についてでございますけれども、人事委員会の総合的企画事務を今回削除をされて研修事務に変更する、こういう措置を取られたわけでありますけれども、人事委員会による総合調整のための企画と専門的立場からの勧告という権限を、これは変更をされるということになるんではないかというふうに私は考えるわけですけれども、どのような概念と必然性によってこのような変更をされようとしているのか、明らかにしていただきたい。
この発言だけを見る →地公法の第八条の関係で、研修及び勤務成績の評定についてでございますけれども、人事委員会の総合的企画事務を今回削除をされて研修事務に変更する、こういう措置を取られたわけでありますけれども、人事委員会による総合調整のための企画と専門的立場からの勧告という権限を、これは変更をされるということになるんではないかというふうに私は考えるわけですけれども、どのような概念と必然性によってこのような変更をされようとしているのか、明らかにしていただきたい。
須
須田和博#23
○政府参考人(須田和博君) 今回の研修及び勤務成績の評定におきます人事委員会の役割の変更でございますけれども、この点に関しましては、現行の地方公務員法におきましては、人事委員会が研修及び勤務成績の評定に関する総合的企画を行うこととされているのは御指摘のとおりでございます。また、国の人事院におきましては、研修のほか、勤務評定の根本基準を規則で定めるなどの総合的な企画も行っているところでございますが、しかし、地方公務員に関しましてはこうした研修及び勤務成績の評定は元々任命権者の権限とされているところでございまして、人事委員会は任命権者に対して研修の方法及び勤務成績の評定の立案について勧告を行うことができるにとどまってございます。とどまっておりまして、人事院規則に相当するような制度の設計、実施はできないものとされているところでございます。
したがいまして、今回の法改正におきまして、人事委員会も含めて総体としての地方公共団体が研修に関する基本的な方針を定めるものとすることに併せまして、この点をより明確にすることとしたものでございます。したがいまして、御指摘の箇所の改正自体によりまして人事委員会の役割あるいは権限に何ら変更を加えるものではないと考えております。
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高
高嶋良充#24
○高嶋良充君 研修というのは、職員の能力開発にとっても極めて重要な機会であると同時に、公務能率全体の増進を目的としているというふうに考えているんですけれども、そこで、研修が有効に機能させていくために、この企画立案についても当事者である職員と職員団体の参加と関与が必要であるんではないかというふうに思っているんですけれども、総務省としてはどのような見解をお持ちですか。
この発言だけを見る →須
須田和博#25
○政府参考人(須田和博君) 今回の法改正の趣旨でございますけれども、これは各任命権者が行う研修に統一性を持たせまして、総合的かつ計画的に実施するために、研修に関する基本方針を地方公共団体として作成することとしたものでございます。この方針に基づきまして、具体的な研修を有意義なものとするためには職員が主体的に研修に取り組むことが重要な一つの要素と考えているところでございます。しかしながら、研修の実施につきましては、あくまでこれは任命権者の責任で行うべきものと考えているところでございます。
この発言だけを見る →高
高嶋良充#26
○高嶋良充君 最終的には任命権者の責任で行うということだろうというふうに思いますけれども、いずれにしても、公務能率の向上という立場とか職員自身の能力開発にかかわる問題ですから、やっぱり職員参加という部分は、前段で御答弁をいただいていますが、是非、職員参加を図る研修制度の内容の充実と、そういう観点で御努力をいただきたいというふうに思っているところであります。
そこで、職員の苦情処理の関係も新たに出されてきておりますので、その点について、今日は人事院にもお越しをいただいておりますから、まず人事院の方からお伺いをしたいというふうに思います。
新たな法制度として措置をされてきました地方公務員の職員の苦情処理について、既に国家公務員の関係は先行して実施をされているというふうに伺っているわけですけれども、これまでの国家公務員の制度運営によって明らかになった問題点や課題というのがかなりあるとも聞いているんですが、その点も含めてその実施状況も明らかにしていただきたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、職員の苦情処理の関係も新たに出されてきておりますので、その点について、今日は人事院にもお越しをいただいておりますから、まず人事院の方からお伺いをしたいというふうに思います。
新たな法制度として措置をされてきました地方公務員の職員の苦情処理について、既に国家公務員の関係は先行して実施をされているというふうに伺っているわけですけれども、これまでの国家公務員の制度運営によって明らかになった問題点や課題というのがかなりあるとも聞いているんですが、その点も含めてその実施状況も明らかにしていただきたいと思います。
佐
佐藤壮郎#27
○政府特別補佐人(佐藤壮郎君) 人事院は、国家公務員法の定めによりまして従来から職員の苦情相談に対処してきたわけでございますけれども、この数年、非常に相談件数が増えてまいりまして、そのために体制の整備、具体的には職員相談室というものを作りましたし、それから平成十二年度には人事院規則を作りまして手続の明確化をいたしました。具体的に、平成十四年度の例を取ってみますと、苦情処理件数は九百五十件ございました。特に多いのは、任用関係が二百七十五件、それからセクシュアルハラスメント等、いじめ、嫌がらせなどの関係が二百五十件になっております。
それで、私どもの経験から問題点といいましょうか留意点を三点ほど申し上げたいと思うんですが、一つは、職員への周知でございますね。こういう制度がある、あるいはどこで処理を受け付けているという周知が必要、大切ではないかというふうに思います。私どもといたしましては、ポスターやパンフレット、それからホームページ等を使いまして周知を図っているところでございます。
それから、第二点目は、職員から見てアクセスしやすい環境を作るということだろうと思います。これにつきましては従来、電話あるいは手紙による受付だけだったんですけれども、今年からEメールによる受付を開始しております。
それから、三点目は、苦情の原因となったものを改善するためには、各府省の協力がどうしても必要でございます。そのために、各府省の担当者と連携協力を十分図るということが必要だと思います。具体的には、私どもといたしましては各府省の担当者との連絡協議会を毎年開催しておりますし、それから研修もやっております。
以上三点が留意点というふうに申し上げられると思います。
この発言だけを見る →それで、私どもの経験から問題点といいましょうか留意点を三点ほど申し上げたいと思うんですが、一つは、職員への周知でございますね。こういう制度がある、あるいはどこで処理を受け付けているという周知が必要、大切ではないかというふうに思います。私どもといたしましては、ポスターやパンフレット、それからホームページ等を使いまして周知を図っているところでございます。
それから、第二点目は、職員から見てアクセスしやすい環境を作るということだろうと思います。これにつきましては従来、電話あるいは手紙による受付だけだったんですけれども、今年からEメールによる受付を開始しております。
それから、三点目は、苦情の原因となったものを改善するためには、各府省の協力がどうしても必要でございます。そのために、各府省の担当者と連携協力を十分図るということが必要だと思います。具体的には、私どもといたしましては各府省の担当者との連絡協議会を毎年開催しておりますし、それから研修もやっております。
以上三点が留意点というふうに申し上げられると思います。
高
高嶋良充#28
○高嶋良充君 じゃそこで、総務省に伺いますけれども、国家公務員の制度を参考にして導入をされてきていると、こういうことになると思うんですが、この職員の苦情処理について、地方公務員における今回の制度と、今までの導入をされてきています国家公務員における制度との相違というか異同というのはどのようになっているのかと。具体的には、人事院規則の一三—五並びに関係人事院事務総長通知において規定される内容に対して、自治体においてはいかなる措置を図るということになるのか、また自治体における具体化についての規定はどのように整備されようとしているのか、その点についてまず伺います。
この発言だけを見る →須
須田和博#29
○政府参考人(須田和博君) 今回、地方公務員制度に導入しようとしております職員の苦情の処理、いわゆる苦情処理制度でございますけれども、これにつきましては基本的には、御指摘のように、既に制度化されております国家公務員制度における苦情処理制度と同様な内容を想定しているところでございます。
しかしながら、その対象となる範囲あるいは措置の内容などの具体的な内容につきましては、各地方公共団体の実情を踏まえまして、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めることとしているものでございます。したがいまして、人事委員会又は公平委員会が、この国の制度を参考としまして、それぞれの地域に適切なものとなるよう必要な規定を整備していただくことを期待しているところでございます。
総務省といたしましては、先ほど人事院から御説明がございました苦情処理の実施状況とか、あるいは留意すべき点なども含めまして、地方公共団体に対しまして必要な助言を適宜行うことによりまして、この苦情処理制度の地域への導入が円滑に進むよう努めてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →しかしながら、その対象となる範囲あるいは措置の内容などの具体的な内容につきましては、各地方公共団体の実情を踏まえまして、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めることとしているものでございます。したがいまして、人事委員会又は公平委員会が、この国の制度を参考としまして、それぞれの地域に適切なものとなるよう必要な規定を整備していただくことを期待しているところでございます。
総務省といたしましては、先ほど人事院から御説明がございました苦情処理の実施状況とか、あるいは留意すべき点なども含めまして、地方公共団体に対しまして必要な助言を適宜行うことによりまして、この苦情処理制度の地域への導入が円滑に進むよう努めてまいりたいと思っております。