高嶋良充の発言 (総務委員会)
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○高嶋良充君 最後のくだりで御答弁をいただいています公務の中心を成す公務員への部分については任期の定めのない常勤職員を中心にして行っていくと、その基本原則は変わらないと、こういうことでございますから、その点は今後とも明確にしながら各自治体には助言、指導をお願いをしておきたいというふうに思っております。
次に、第二条の関係で、短時間勤務職員の定義の関係についてでありますけれども、これは今回、再任用短時間勤務職員の定義を準用をされているわけでありますけれども、この地公法の第二十八条の第五項、その第一項に定める短時間勤務というのは、定年として定められた年齢に達した者だけを対象にしているわけでございますが、ここで言う短時間勤務の意味について明らかにしていただきたい。
なお、短時間勤務というのは、再任用短時間勤務職員と同様に、一週間当たりの通常の勤務時間が常勤勤務を要する職員に比べて短いことだと、こういうふうに理解をしているわけですけれども、それでいいのかということと、また新たな職の創設ということも改正をされているわけですけれども、他の職における任用にこの新たな職の創設が影響を与えるんではないかという危惧もあるんですけれども、その辺について、基本的には影響を与えるものではないというふうに私どもは考えているんですが、その点も明確にしていただきたいと思います。