川橋幸子の発言 (内閣委員会)
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○川橋幸子君 私は、民主党・新緑風会、日本共産党、社会民主党・護憲連合を代表して、共同提出の国の行政運営の適正化のための公益通報に関する法律案の趣旨を説明いたします。
二〇〇一年に情報公開法が施行されて、中央省庁にかかわる情報が提供されることが期待されましたが、結局、情報公開は不十分なままで、官僚による不祥事が起きたところで、その責任を追及するための手段にはなっていません。
一方で、昨今、公益通報、すなわち多くの人の利益という観点で内部情報を明らかにして組織の適正化を図っていくことの有効性が言われています。しかし、法律が整備されていない現状においては、行政で不祥事が生じたことに対し、公益通報を行って組織の改善を図ろうとしても、その人は保護されるどころか、逆に内部情報を明らかにしたことで不利益処分を受けるおそれがあります。
このような状況で、情報を提供しようとする人も萎縮してしまい、組織の改善を図っていくことは難しくなります。そこで、行政の適正化を図るため、公益通報者の保護を行う法律の制定が必要になってきています。実際、先進諸外国では、公益通報することで官僚の不祥事をなくすための法律が定められています。
本法案は、国民の利益という観点に立って、公益通報を行う人を保護することで行政の適切な運営を図ることを目的とするものであり、このたび、民主党、共産党、社民党、野党三党で参議院に提出を行ったところです。
以下、本法案の概要を申し上げます。
第一に、法令違反一般、人の生命又は健康に重大な影響を与える事実、及び会計経理に関し明らかに不当であると認められる事項がある事実について、国の行政運営適正化を図る目的で通報等をした場合、それを理由として通報者は不利益な取扱いを受けないとしております。
第二に、公益通報を受けた行政機関等は、事実調査の上、必要な措置を講じなければならないものとしております。
第三に、公益通報の受皿として行政適正化委員会を設置し、行政機関等への勧告等を行うものとしております。
以上が本法案の概要であります。
議員各位におかれましては、本法案の趣旨につき十分に御理解を賜り、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。