松本恒雄の発言 (内閣委員会)
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○参考人(松本恒雄君) 基本的には日本語の表現をどこまで広げて解釈するかというところの話に尽きると思います。
その生ずるおそれであると、通報者が主観的に勝手に思っていることだけでもいいんではないかと、それじゃおかしいんじゃないかということで絞られたんだと思いますが、生ずるおそれがあるだけではなくて、あると信じるにつき相当の理由があるという絞りを掛けてあれば、そんな極端なケースには多分ならないというのが普通の法律家としては判断になると思います。ただ、おそれという言葉を広げていけば、非常に広くなってあいまいになるというのは確かに事実であります。
逆に、正に生じようとしているということも、例えば先ほどの三菱自動車のケースなんかですと、ある事故があって、これであれば他の同型の車でもまた事故が起こるかもしれない、起こる可能性があるということを技術員が、その会社の技術者が判断をしたにもかかわらず、上が、トップが黙っていようというようなことで決断をして隠したとしますね。そうしますと、また起こるかもしれないわけですが、そこで正に生じようとしているというのを事故が起こる直前であるというふうに極端な解釈をすればこれは何の意味もないということになりますが、そこまで極端な、つまり事故が起こる一秒前をカメラで撮ってとか、こんな極端な解釈をされれば何の意味もないわけですが、恐らくそうはされないだろうと。したがって、どちらの表現を取っても、極端な解釈をすれば極端な非常識な結論になるという点では同じことだろうと思います。
将来、一定の期間内に起こる蓋然性がかなり高い決断をある時点で行ったということで正に生じようとしているということを解釈されれば、当初の生ずるおそれがあるということとそんなに変わった結論にはならないというふうに考えます。