野沢太三の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○国務大臣(野沢太三君) まず、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
 国民の中から選任された裁判員が裁判官とともに刑事訴訟手続に関与することは、司法に対する国民の理解を増進させ、また、その信頼の向上に資するものと考えられます。そこで、この法律案は、刑事裁判に裁判員が参加する制度を導入するため、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法及び刑事訴訟法の特則その他必要な事項を定めるものであります。
 以下、法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、裁判員の参加する合議体で取り扱う事件を定めるとともに、当該合議体の構成は、原則として、裁判官の員数を三人、裁判員の員数を六人とすること、裁判所の行う事実の認定、法令の適用及び刑の量定は、当該合議体の構成員である裁判官及び裁判員の合議によることなど、合議体の構成並びに裁判官及び裁判員の権限等について所要の規定を置いております。
 第二に、裁判員は衆議院議員の選挙権を有する者の中から選任するものとするとともに、裁判員となることのできない事由、裁判員候補者名簿の調製、裁判員候補者に対する質問等の裁判員の選任の手続及び裁判員の解任の手続等について所要の規定を置いております。
 第三に、裁判員の参加する合議体で取り扱う事件については第一回の公判期日前に公判前整理手続に付さなければならないことなど、裁判員の参加する裁判の手続に関し所要の規定を置いております。
 第四に、裁判官と裁判員の合議による判断は、裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見によることなど、裁判員の参加する刑事裁判における評議及び評決について所要の規定を置いております。
 第五に、労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したこと等を理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはならないことを定めるほか、裁判員等を特定するに足りる情報の取扱い及び裁判員等に対する接触の規制に関して裁判員等の保護のための所要の規定を置いております。
 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
 次に、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
 我が国においては、刑事司法がその役割を十全に果たし、国民の期待により一層こたえることができるようにするため、刑事裁判の充実及び迅速化を図ることなど、刑事司法の改革が求められております。この法律案は、このような状況にかんがみ、刑事裁判の充実及び迅速化を図るための方策を講ずるとともに、被疑者に対する国選弁護人の選任制度の導入等国選弁護人制度の整備及び検察審査会の議決に基づき公訴が提起される制度の導入を行うことを目的とするものであります。
 以下、法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、刑事裁判の充実及び迅速化を図るための方策として、公判審理に先立ち、十分に争点及び証拠を整理するため、公判前整理手続等を創設するとともに、その手続の中で、検察官による証拠開示を拡充することとしております。あわせて、連日的開廷の確保、裁判所の訴訟指揮の実効性の確保、争いのない一定の事件について簡易迅速な審判を行う即決裁判手続の創設等についての所要の規定を置いております。
 第二に、国選弁護人制度の整備として、被疑者に対する国選弁護人の選任制度を導入するとともに、国選弁護人の選任要件及び選任手続、選任の効力、解任、費用の負担等についての所要の規定を置いております。
 第三に、公訴権行使に民意をより直截に反映させてその一層の適正を図るため、検察審査会の一定の議決に基づき公訴が提起される制度を導入することとし、当該議決の要件、その議決に基づく公訴の提起及びその維持等についての所要の規定を置いております。
 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
 以上が各法律案の趣旨であります。
 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

発言情報

speech_id: 115915206X01520040511_005

発言者: 野沢太三

speaker_id: 5373

日付: 2004-05-11

院: 参議院

会議名: 法務委員会