江田五月の発言 (法務委員会)
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○江田五月君 二百八十一条の四に禁止規定があって、それに二項が加わって考慮規定があるわけですよね。禁止規定に抵触したときの措置というのが、一つは懲戒があったり損害賠償があったり、もう一つ、その措置というのは二百八十一条の五で言うところの刑事罰というのがあると。
したがって、措置についてこういうことを考慮するというんですから、文理解釈からしても、二百八十一条の四の二項というのは、二百八十一条の五の刑事罰の適用の場合にも、文理解釈からいってもこの適用があると考えることだってできると思うんですが、修正案の提出者の方は、今のような、どういいますか、規定の全体の趣旨からいって、罰則の適用のときにも考慮されるというように御説明になりました。
さて、推進本部の方は、今の修正案の提出者の説明、それから私がもう一つ示した文理解釈、どちらをどうとぎりぎりここで詰めるつもりありませんが、いずれにしても二百八十一条の四の二項の考慮規定というものは、懲戒であるとか損害賠償であるとか、あるいは起訴、不起訴か、あるいは裁判所の司法判断とか、すべての場合に適切に参酌されるそういう規定であると、二項はね、という理解を持っておられますか。どうですか。