江田五月の発言 (法務委員会)
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○江田五月君 さてそこで、ところが、どんどん時間がたって、しまったなと今思っているんですけれども、ところで、二項には今お話しになったようなことで抜けている実は重要な記述がある。公判期日での取調べの有無、それからその方法、公判期日でどういうふうに取り調べられたか、あるいは取り調べられたかどうか、こういうことが参酌される要件として書いてあるわけですね。
公判期日というものはかなりこれ重要なものだと。つまり、裁判で出てくる証拠の関係ですから、これは。その裁判というのは公開の法廷で行わなきゃならぬ。裁判の公開、確定記録が今度はだれでも見れる、そういうふうにして裁判というのは国民の皆さんに、さあだれでも見てください、傍聴だれでも来てくださいといってやるものだと。そういう、正に憲法上の大原則である、どんなに嫌だってやっぱり裁判は公開でやらなきゃいけないという、そういう大原則である裁判、刑事裁判においては、これが公判期日で行われるという、そこで調べられたということをあえて文章にして書いてあるという、この意味はどういうふうに理解されておりますか、修正案提出者。