松村龍二の発言 (法務委員会)
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○松村龍二君 自由民主党の松村でございます。
この不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきましては、先ほど趣旨説明が行われまして、公式には初めて協議するわけでございますが、審議するわけですけれども、先般、知的財産高等裁判所設置法案、裁判所法等の一部を改正する法律案の審議をしている過程の中で実質的に、自民党を始め各党から百分近く実質的な審議、重要な内容を持つものについて政府に対して問いただしたところであり、我が党からは岩井議員がその専門的な知識で御質問いただいたわけですが、今日、公式に提案がございましたので、一つ、二つだけ私、総まとめ的に質問させていただきます。
私も、大学時代の友達が町内の世話をしておりまして、住宅団地かと思いますが、その団地で敷地をはっきりする必要があるということで、隣の土地との側の位置を精査いたしましたところ、どうも一メートルぐらい合わないということで、隣の敷地が財務省所有の土地であると、何とかならぬかというふうな御相談を受けたことがございます。それで、財務省の方に問いただしましたところ、それはうちの方が間違っていたかもしれませんということで簡単に話が付いたわけですけれども、事ほどさように土地の境界をめぐる問題は難しいんだなといったことを実感したことがございます。
そこで、今回の不動産登記法の改正によりまして地図が電子化されオンライン申請が可能になることは良いことでありますが、一方では、表示に関する登記の専門家である土地家屋調査士などからは、連合会などからは、新たな制度の下における地図の在り方やオンライン申請の場合の表示に関する登記の添付書面の取扱いについてよく意見を聞いてほしいという声をいただいております。現に、法務省所管の地図整備事業の促進を図っていただきたい、地図、地籍の整備に関する国の諸施策において法務省が積極的に協力し登記所備付地図の整備を図っていただきたい、上記の諸施策の推進については表示に関する登記の担い手として十分な実績と地図、境界に関する専門的知見を有する土地家屋調査士の専門性の活用が事業の推進にとって最も効率的かつ効果的な手法と考えるので、土地家屋調査士の積極的な活用を要望すると、また登記官による審査の迅速性を確保していただきたい、こんな御要望もいただいているわけでございます。
そこで、新たな制度の具体化及び運用に当たっては、土地家屋調査士など制度の利用者の声を十分踏まえて行うべきではないかと思いますが、法務省の御答弁をいただきます。