狩野安の発言 (本会議)

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○狩野安君 ただいま議題となりました配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、共生社会に関する調査会を代表して、その提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
 本法律案は、平成十三年に本調査会が提出し、成立に至った配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律において、法施行後三年を目途として検討する旨の規定が設けられていることから、各会派の本調査会委員を構成員とするプロジェクトチームにおいて法改正に向けての検討を重ねた結果を踏まえ、三月二十五日、各会派の総意をもちまして、起草、提出したものであります。
 平成十三年十月の配偶者暴力防止法の施行以降、各相談機関において配偶者からの暴力に関する相談件数が増加するなど、配偶者からの暴力が重大な人権侵害であるとの認識が高まる一方、悲惨な暴力事件は後を絶ちません。
 これらの状況にかんがみ、本法律案は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を推進するため、配偶者からの暴力の定義を拡大するとともに、保護命令制度の拡充、国の基本方針及び都道府県の基本計画の策定、市町村による配偶者暴力相談支援センターの業務の実施等の措置を講ずるほか、被害者の自立支援等について定めることとしております。
 以下、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。
 第一は、配偶者からの暴力の定義の拡大であります。
 配偶者からの暴力の定義を、保護命令に関する部分等を除き、身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいうものとすることとしております。なお、これに伴いまして、法律前文について所要の改正を行うこととしております。
 第二は、保護命令制度の拡充であります。
 元配偶者に対する保護命令及び被害者の子への接近禁止命令を可能とするとともに、退去命令の期間を二週間から二か月間に拡大し、退去命令の再度の申立てを認めるほか、保護命令の再度の申立て手続の改善等を行うこととしております。
 第三は、市町村による配偶者暴力相談支援センターの業務の実施であります。
 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにすることができることとしております。
 第四は、被害者の自立支援の明確化等であります。
 国及び地方公共団体の責務を規定し、主務大臣は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本方針を、都道府県は基本方針に即して基本計画を定めなければならないこととするとともに、配偶者暴力相談支援センターの業務として被害者の自立支援及び関係機関との調整を明記するほか、配偶者暴力相談支援センターが業務を行うに当たっては、必要に応じ、民間団体との連携に努めるものとしております。
 このほか、警察本部長等の援助、苦情の適切かつ迅速な処理及び外国人・障害者等への対応について規定しております。
 なお、改正後の法律の規定につきましては、本法律の施行後三年を目途にその施行状況等を勘案し、検討する旨の規定を設けております。
 以上が本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
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発言情報

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発言者: 狩野安

speaker_id: 23341

日付: 2004-03-26

院: 参議院

会議名: 本会議