古川元久の発言 (厚生労働委員会)
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○古川(元)議員 今の御質問にお答えする前に、一点だけ。
数字が少々変わる、そのこと自体は大きな問題でないかのような御発言がございましたけれども、さきに成立した改正法の中には、給付の下限を法律で規定しているんですね。法律で規定するということの意味合い、それは当然大野議員もよくおわかりだと思います。法律で規定するその数字は、まさに出生率のほんのちょっとした変化によっても、そういう数字は守れない状況なんです。
ですから、そうやって考えますと、そもそもそういう非常に変動性が大きい数字を前提にしながら、負担と給付、両方固定するような、それを法律の中で規定するような、そこにそもそもあの政府・与党案の問題があったんじゃないでしょうか。多分、ここにお集まりの方々もよくその部分はおわかりになっていらっしゃると思いますけれども、保険料を固定して給付の方まで固定をする、その中で変動要因が起きてくる。どうしてこのことを法律で規定できるのか。その点の問題については一番よく大野委員がおわかりだと思いますから、その点が私どもはおかしいというふうに言っているわけであります。
今のお話でございますけれども、これも私どもは、今回すべて一たん廃止する、そういうまさにパフォーマンスのような形でやるということも可能ではありましたけれども、私どもは、責任ある政党として、問題のある部分についてはこれは廃止して議論をし直そう、しかし、年金制度の改革というものは、私どもも今回の法案で十九年度から新しい制度をスタートさせようということを申し述べておりますけれども、しかし、新しい制度がスタートするにしても、現行制度のもとで保険料を払い込んだ人については、その分については現行制度のもとでの給付を行っていく。ですから、現行制度のそれを手直ししていく部分も当然必要なわけであります。
かつ、今回成立させられた政府の改正法の中でも、実は施行期日がかなり遅いものがあるんです。今言われたポイント制のような話は、まだかなり先の話になっています。ですからそういう、施行期日が遅いものについては、今の時点ではこれは復活をさせない。施行期日が早いものについて、そして、抜本改革の新しい制度とは別に、この段階で、現行制度がだんだんと新制度へと変わっていくその移行過程の中でも一歩でも改善していく、そういうことで、評価すべき部分について、施行期日が早いものについてはこの法律の中で復活をさせていただいた、そういうことでございます。