大野功統の発言 (安全保障委員会)
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○大野国務大臣 今回の防衛庁職員給与法の一部改正案でございますけれども、御存じのとおり、特に松本先生は、お父さんが防衛庁長官であられます。私は、お父さんから随分いろいろ教えていただきましたけれども、御存じのとおり、今回の場合は国立大学の法人化という点がございます。そこで適用する職務がなくなってしまった、これが問題点でございまして、その点は先ほど御説明したとおりでございます。
そこで、法案の施行期日でございますけれども、一般職給与法が改正されますと、現在の教育職給与表(二)が廃止されます。その日から当該職員に適用する俸給表がなくなるということがありますので、施行日は一般職給与法の改正法の施行日に合わせる必要がある、このことは御理解いただきたい。
それから、一般職給与法の一部改正については、寒冷地手当法等との一括改正法案として今国会に提出されているため、現行制度による寒冷地手当の支給日である十月二十九日の前日までに施行する必要があるということであります。このような理由から、防衛庁職員給与法の一部改正法についても、同様に十月二十八日までに施行させていただく必要があります。
このような事情から、極めてタイトな日程の中で御審議をお願いいたしておりますが、何とぞ御理解のほどをよろしくお願い申し上げたいと思います。