大野功統の発言 (安全保障委員会)
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○大野国務大臣 先生御指摘のとおり、専守防衛というのは、相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使する、その態様も自衛のための必要最小限度にとどめる、保有する防衛力も自衛のための必要最小限度のものに限る、これは憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢のことでございます。
従来から、我が国に対して急迫不正の侵害が行われた、その手段として我が国国土に対し、誘導弾、ミサイル等による攻撃が行われた場合、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、例えばミサイルによる攻撃を防御するのに他に手段がないと認められる限り、敵の誘導弾等の基地をたたくことは法理的には自衛の範囲に含まれる、可能という見解でございます。お説のとおりでございます。
ただ、敷衍いたしますと、このような見解と、相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使、その態様も自衛のための必要最小限度にとどめるなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢という専守防衛の考え方とが矛盾するとは考えておりません。従来より政府としてもこのような考え方を示しているところでございます。