辻惠の発言 (憲法調査会)
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○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。
会長の御報告及び参加された方々の御報告を聞くに及んで、私もぜひこういう機会に参加したかったなという思いが非常に強くあります。希望をとっていただければ参加できたのになという。憲法調査会、時限立法で、来年までで、もうこういう機会はないのかもしれませんが、もしあるとすれば、ぜひそういう機会を与えていただきたいな、こういうふうにまず思います。
御報告を伺っていて、やはりヨーロッパというのは、民主主義の歴史と文化ということが非常に根づいていて、非常に深さがあるなというふうに感銘を受けたというか、やはり学んでいかなきゃならないものがいっぱいあるな、こういうふうに思います。とりわけ、民主主義の国の代表と言われたアメリカが、今、民主主義のみずからの浅さを露呈している現状において、やはりヨーロッパの知恵、仙谷議員がおっしゃっているように、人類の知恵と理性の結晶としてのこのEU憲法条約というものを、やはり日本が今この憲法問題を考えるに当たっても非常に踏まえなければいけない、このような思いを強くいたしました。
やはり安全保障を考える場合においても、国民国家という従来の枠組みを超えて、地域のそういう共同体の中で、地域の安全保障をしっかりと考えていくという視点が重要であろうと。これは、振り返ってみれば、日本においても、東アジアの地域における安全保障というのをどのように考えていくのかという観点で、日本が独自に軍備力を強化するとかいうことで物事が解決する問題ではないんだなという思いをいたしました。
そして、今、憲法問題を考えるときに一番重要なのは、やはり法の支配の貫徹ということであって、法の支配というのは法治主義というのとは異なるわけでありまして、憲法の基本原理がきちっと司法、行政、立法の隅々にまで貫かれるというのがやはり法の支配の本来の理念でありますから、とりわけ今の行政権が肥大化した現状の中で、行政機能、行政の執行をどうチェックしていくのか、そこに法の支配をどう貫いていくのかということがやはり重要なのだろうと。その点において、オンブズマン制度というのが一つ重要でありますし、司法権の権能というのがもっと十全に機能するように考えるのがこれまた重要なんだなというふうに思います。
そして、とりわけ、EUというそういう広がりの中で、これは会長の御報告の最後の方にもありましたけれども、欧州人権裁判所の下した判決の実効性云々というくだりがありました。これは例えば、集団的自衛権の行使等につきまして、従前、アメリカのニカラグアへのコントラに対するいろんな援助の問題をめぐって国際司法裁判所が一つの考え方を示している。やはりこういう国際的な基準に照らして日本も考えていかなければいけない。日本のいろんな問題を考えていくときに、そういう人類の知恵と理性の結晶であるEU憲法条約にあらわされた理念、そして、国連憲章なり国際司法裁判所が積み重ねてきたそういうものをしっかりと踏まえていく必要があるという思いを新たにいたしました。
以上でございます。