保岡興治の発言 (憲法調査会)
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○保岡委員 先ほど坂本委員から発言がございました、憲法改正における国民投票に瑕疵が生じた場合の効力の問題でございます。
これは、国民投票のルールをどうするか、先ほど枝野委員からもその部分にお触れいただいたところでありますけれども、原則自由ということを考えて、いわゆる公職選挙法のようながんじがらめの規制をかけないという大きな方向性もありますが、やはり重要なルールというのも、検討すれば浮かび上がってくるのではないだろうかというふうにも思います。
公正な国民投票を確保するためのルールの検討と同時に、それに瑕疵があって効力について否定をしなくちゃならないような重大な点も、抽象的、理論的に考えればあり得ることなどを考慮すれば、坂本委員が指摘されたように、一体、憲法の国民投票が過半数の賛意を得た結果は、選管か何かその過半数を決定する機関による認定で効力を生ずるものであるのか、あるいはその効力を争う訴訟が確定するまで憲法改正の効力は発生しないのかということについては、憲法の国民投票手続法の極めて重要なテーマだと思います。
このように、憲法を改正するための国民投票法というのは、前広に、十二分に検討する重大な内容を持っておりますので、私は、冒頭に申し上げましたとおり、前広に、各党、超党派で議論を深めていくということが極めて肝要であると存ずる次第でございます。
なお、憲法は、先ほど申し上げたように、国政レベルでは、国民の直接民主制というのは、憲法改正とそれから最高裁の裁判官の国民審査のみに限定しております。これを仮に、国会でこのテーマについては国民投票をしようということを決めて、諮問的であれ、国民に意見を問う、あるいは何らかの効力を持つ国民の直接の意見を問うというようなことは当然、憲法の改正テーマであって、憲法の事項なしに、私は、このような例外をさらに拡大する、憲法外で拡大するということは、これはあり得ない。
要するに、憲法が憲法改正の国民投票と最高裁の裁判官の審査に限定されていることを拡大するには、憲法改正が必要であろう、そういう趣旨でございます。