加藤勝信の発言 (憲法調査会)
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○加藤(勝)委員 自民党の加藤でございます。
最初に、住民投票の件で、私、非常に身近なケースとして、今回の市町村合併の関係で、住民投票で市町村合併に反対という結果があって、その結果、その地域の首長さんの意向と違って、その首長さんがその結果を踏まえて辞職をして、再度、みずからは合併賛成ということで選挙に臨まれて、その結果、その首長さんが当選をされたという経緯を見ている中で、住民投票と、それからいわゆる選挙によって問われているものと、それをどういうふうに位置づけたらいいのかなというのを改めて思ったわけであります。
どう考えても、住民投票の結果を優先してしまった結果、住民投票の結果で、その後の町長さんの当選とそれに基づく公約の履行というものは、当然縛られるわけではない。そういう意味では、いわゆる一般の選挙、そしてそれを通じて決められた公約というものの方が、多分優先的に適用されるべきではないか。そういう意味から考えると、やはり住民投票というものをかなり限定的にとらえていかないと、むしろ混乱を招いてしまうんではないかな、そんな思いがしております。
そうした中で、先ほど脳死の関係で住民投票あるいは国民投票の議論があったわけでありますけれども、住民投票にかけるときに、あるいは国民投票にかけるときには相当議論が尽くされていて、その結果でないと、なかなか本来の意思というものは出てこないんではないか。特に脳死の段階で、議員のレベルにおいても、なかなかどっちがいいのかというのは判断できない、そういうものをそのまま国民投票に問うということはいかがなものかなというふうに考えるわけでありまして、それも相当の議論、整理がされた中で国民として判断ができる、そういう状況の中で初めて国民投票の意味があるんではないかなというふうに私は考えております。
先ほど永岡委員から、憲法の改正の手続のお話がありました。私も、一刻も早く改正手続をむしろ国民に示していく、その法律を制定すべきだという考えに立っておりますし、同時に、現行の憲法で規定されている改正手続はいささか厳し過ぎるんではないか、少し緩和をしていく。また、そうした中で、むしろ憲法というもの自体が常に改正されていくんだという土壌が広がることが、逆に言えば、憲法に対する理解、あるいは憲法改正に対する土壌というものが一層広がっていくことにもつながっていくんではないかなというふうに私は考えております。
以上でございます。