大出彰の発言 (憲法調査会)

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○大出委員 民主党の大出彰でございます。
 前にもこの国民投票制度を憲法調査会で取り上げたことがございました。そのときに中曽根議員が、大勲位でございますがおられまして、今は引退なさっておりますが、この問題で昔中曽根さんが内閣総理大臣を国民投票でということをおっしゃったことがありまして、そのころ私は学生でございまして、反対をいたしました。
 というのは、そのときに私が感じたのは、あ、これはプレビシットだと思ったわけですね。プレビシット、民主制だと思ったわけなんですが、その後、今ここにいるわけですが、勉強を重ねながら、アメリカの議会制度を見ていますと、上院、下院になっていて、下院が二年の任期ということになっていまして、これを見たときに、あ、アメリカの制度というのはプープル主権的だなと実は思ったんですね。二年間でかえるということは、できる限り国民の意思を反映させよう、新しい意思を反映させようということででき上がっているんですね。
 それを研究しながら、やはりどこが一番重要なのかというところを考えたときに、日本の憲法は確かに間接民主制が中心で、直接民主制は限定的に解されておりますけれども、しかし本来は、国民主権という主権論でいえば、国家意思の最終決定権が国民にあるということでございますので、この制度が要請する要望とは何かというと、それは、できる限り国民の皆さんの意思を国政に反映するという制度を要求している、例えば選挙制度でもできる限り反映する制度が望まれているということが言えますし、また一方で、できる限り直接的な要素を持っているような制度も必要であるということなんだと思いますね。
 しかしながら、現実には、限定的に直接民主制が規定されている憲法の中で、例えば国民投票制度というのを設けて、これが議会以外に国民の投票があったからそれで決まりますよというのでは、これは日本の憲法体系が崩れることになりますので、これは憲法を改正しなければできないだろう。しかしながら、先ほどの国民主権の要請からしますと、できる限り国民の意思を聞きますという意味の制度としては、十分意見として聞くという制度としては成り立つと思って、必要なことだと思っています。
 ただ、問題は、そうしますと、先ほどから問題になっております、国民の意思が時の政府の意思と反するものになったときに国民の意思を無視して何かができるか、こういう問題が起こるんですね。これは、そうなると、やはり国民の意思を無視できないとなれば、事実上の拘束力があることになりますが、あえて、やはり国民の成熟度を考えながら、憲法改正ということであるならば、制度として必要でありましょうし、そうでないとすれば、事実上の拘束力はあるかもしれませんが、制度として国民投票は必要だな、そんなことを考えているところでございます。
 ただ、問題なのは、硬性憲法でございまして、この硬性憲法であるがゆえに救われている部分もあるわけですね。一つのとりでになっておりまして、そう簡単には変えられないぞというところがあって、それは、先ほどほかの国が改正回数が多いとおっしゃっておりますけれども、そういっても、ほかの国は基本的に重要な部分については変えていないんですね。むしろ、逆にマグナカルタ的なものがまだまかり通っているようなことがありまして、日本の場合にも、憲法改正の限界という三つの部分を守るかどうかはまた別といたしましても、そのとりでになっているのは硬性憲法である。
 だから、国民投票制度を、硬性憲法だからといって、それを変えるような形の、つまり脱法的な形で国民投票をやるというのはこれは論外ですが、まじめな意味での国民投票、多くの皆さんの意思を国政に反映するという意味では必要な制度だというふうに考えているところでございます。
 以上です。

発言情報

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発言者: 大出彰

speaker_id: 25601

日付: 2004-10-28

院: 衆議院

会議名: 憲法調査会