渡海紀三朗の発言 (憲法調査会)

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○渡海委員 きょうは、国民投票ということで、住民投票まで含めて、さまざまな世論の形成にいわゆる国民なり住民がどういう役割を果たしていくかということの議論が行われておるわけでございますが、私はやはり、この中で、非常に私自身、何度も同じような発言をさせていただいたわけでありますけれども、九十六条に規定されている憲法改正にかかわる国民投票というものをどういうふうにこれから取り扱っていくかということについては、これは与野党、本当に一緒になって、国民に対して義務を果たさなければいけないとあえて言わせていただきたいというふうに私は思っております。
 現行憲法は、よく言われるように、平和主義、そして基本的人権を尊重するという精神、また主権在民ということを言われるわけでありますが、主権在民であれば、当然、国民の権利として、憲法に書いてあるこの国民投票が行使され得る機会、また手続について法律がつくられていて当然なはずなんですね。それが昭和二十一年以来いまだにつくられていないというか、このこと自身、私は大変疑問に思っております。
 そして、それをやはり立法府としてしっかりこの手続を法制上つくっておくというのは立法府の責務であるというふうにも考えておるところでございまして、まずこれは、何をかけるかかけないか、また何をイシューにするか、こういったことはさまざまな議論が行われてしかるべきでありますし、また今後そういった議論も深めていかなければいけないわけでありますが、まず手続の中での国民投票のやり方というものは、立法府としてしっかりと、国民の権利を守るという意味でもつくっておかないと、ある意味、これすら憲法違反ということになるのではないかな、そんな思いを持っております。
 先ほどから、同時に、これは永岡委員もお話しになりました改正手続の問題につきましては、これは保岡委員もお話しになりましたように、改正手続そのものが実は憲法の中身と絡むということでありますから、これは少し、やはり次元の違った話として議論はしっかりとしておかなければいけないんだろう。そして、その議論の方向というものが確かに見えてきたときに、憲法の議論というものがより国民の中に広まっていく。要は、自分たちが憲法の議論に参加できるんだ、投票ができるんだということをしっかり確保し、なおかつ、その改正というものについて、こういった議論がなされているんだということが見えてきて初めて国民的議論になるというのは、これは全く大賛成であります。
 そういったことも含めて、ぜひ、これは立法府の問題ですから、調査会の問題というより、国会として、改正手続の中における国民投票ということの方法論また法律論をしっかりと議論して、制度を整えていただきたい、整えていきたい、そういうことに議員各位の同意をいただきたいというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 渡海紀三朗

speaker_id: 30413

日付: 2004-10-28

院: 衆議院

会議名: 憲法調査会