2004-11-16
衆議院
後藤田正純
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
後藤田正純の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○後藤田委員 自民党の後藤田正純でございます。
このたびは、大変重要な、また難しい議題につきまして、冬柴議員、漆原議員を初め公明党の皆様方が長年お取り組みをいただいておりますことに、改めて敬意を表したいと思っております。そしてまた、永住外国人の皆様方におかれましても、日本国、我が国を本当に大きな発展に導いて、日本国の大きな構成要員として日々御努力されていることに対しましても、この場をかりて敬意を表したいと思います。
ただし、昨今の日本、我が国が置かれている国際状況の変化、また憲法の解釈、または法律、そして日本が島国であり、他国に比べて単一民族に近い国であること、また国際的な比較等に基づいて、また相互主義の観点から、さまざまな世論、意見があるということは提出者の方々も御承知のとおりと思います。
その点につきまして、時間は限られておりますが、御質問並びに確認をさせていただきたいと思います。
まず、平成七年の最高裁第三小法廷判決につきまして、憲法上の論点につきまして御質問をさせていただきたいと思います。
これは長年繰り返しされております議論でございますが、まず、憲法第十五条の公務員の任免権につきましては国民固有の権利であるということ、つまり、その「国民」というのは日本国籍を持つことであるということ。一方で、憲法第九十二条では、地方自治体の組織及び運営は法律で定める。そして、憲法九十三条二項に言う「住民」という表示がございますが、これは、「地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解釈するのが相当」であるというような憲法の規定がございます。
このような規定は、「我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。」という結論がまずなされております。
一方で、傍論として、本件につきましては、「専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。」としているという、この二つの解釈がまず大きな論点かと思いますが、その部分につきまして、やはり、住民が選挙することを定めた九十三条と、その住民は日本国民を意味するものとしているということを考えたときに、この時点で既に論理矛盾を抱えているんではないかと指摘する世論がございますけれども、まず、その点につきましてどのように整合的に理解をされているのかを御質問させていただきたいと思います。