政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成十六年十一月十六日(火曜日)
午後二時三十分開議
出席委員
委員長 遠藤 武彦君
理事 後藤田正純君 理事 中馬 弘毅君
理事 二階 俊博君 理事 井上 和雄君
理事 永田 寿康君 理事 堀込 征雄君
理事 山名 靖英君
石崎 岳君 今村 雅弘君
奥野 信亮君 櫻田 義孝君
砂田 圭佑君 中西 一善君
西野あきら君 西村 明宏君
馳 浩君 早川 忠孝君
古川 禎久君 増田 敏男君
三ッ矢憲生君 望月 義夫君
森山 裕君 阿久津幸彦君
岩國 哲人君 生方 幸夫君
高山 智司君 手塚 仁雄君
寺田 学君 中村 哲治君
中山 義活君 野田 佳彦君
松崎 哲久君 松野 信夫君
村越 祐民君 井上 義久君
長沢 広明君 吉井 英勝君
…………………………………
議員 漆原 良夫君
議員 冬柴 鐵三君
総務大臣 麻生 太郎君
総務副大臣 今井 宏君
法務副大臣 滝 実君
総務大臣政務官 松本 純君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 岡田 薫君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 高部 正男君
政府参考人
(法務省民事局長) 房村 精一君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 三浦 正晴君
衆議院調査局第二特別調査室長 大竹 邦実君
—————————————
委員の異動
十月十三日
辞任 補欠選任
大野 松茂君 石崎 岳君
坂本 剛二君 西村 明宏君
十一月十六日
辞任 補欠選任
中川 秀直君 馳 浩君
同日
辞任 補欠選任
馳 浩君 中川 秀直君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案(冬柴鐵三君外二名提出、第百五十九回国会衆法第三号)
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件(第二十回参議院議員通常選挙の結果概要)
————◇—————
この発言だけを見る →午後二時三十分開議
出席委員
委員長 遠藤 武彦君
理事 後藤田正純君 理事 中馬 弘毅君
理事 二階 俊博君 理事 井上 和雄君
理事 永田 寿康君 理事 堀込 征雄君
理事 山名 靖英君
石崎 岳君 今村 雅弘君
奥野 信亮君 櫻田 義孝君
砂田 圭佑君 中西 一善君
西野あきら君 西村 明宏君
馳 浩君 早川 忠孝君
古川 禎久君 増田 敏男君
三ッ矢憲生君 望月 義夫君
森山 裕君 阿久津幸彦君
岩國 哲人君 生方 幸夫君
高山 智司君 手塚 仁雄君
寺田 学君 中村 哲治君
中山 義活君 野田 佳彦君
松崎 哲久君 松野 信夫君
村越 祐民君 井上 義久君
長沢 広明君 吉井 英勝君
…………………………………
議員 漆原 良夫君
議員 冬柴 鐵三君
総務大臣 麻生 太郎君
総務副大臣 今井 宏君
法務副大臣 滝 実君
総務大臣政務官 松本 純君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 岡田 薫君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 高部 正男君
政府参考人
(法務省民事局長) 房村 精一君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 三浦 正晴君
衆議院調査局第二特別調査室長 大竹 邦実君
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委員の異動
十月十三日
辞任 補欠選任
大野 松茂君 石崎 岳君
坂本 剛二君 西村 明宏君
十一月十六日
辞任 補欠選任
中川 秀直君 馳 浩君
同日
辞任 補欠選任
馳 浩君 中川 秀直君
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案(冬柴鐵三君外二名提出、第百五十九回国会衆法第三号)
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件(第二十回参議院議員通常選挙の結果概要)
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遠
今
今井宏#2
○今井副大臣 皆様、こんにちは。ただいま、委員長のお許しをいただきまして、ごあいさつを一言させていただきます。
このたび、総務副大臣に拝命いただきました今井宏でございます。
遠藤委員長を初め、理事の皆さん、委員の皆様の今後とも御指導をいただきながら、懸命にその使命を果たしていきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げまして、ごあいさつにかえさせていただきます。
よろしくお願いします。拍手
この発言だけを見る →このたび、総務副大臣に拝命いただきました今井宏でございます。
遠藤委員長を初め、理事の皆さん、委員の皆様の今後とも御指導をいただきながら、懸命にその使命を果たしていきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げまして、ごあいさつにかえさせていただきます。
よろしくお願いします。拍手
遠
松
松本純#4
○松本大臣政務官 引き続き総務大臣政務官を務めることになりました松本純でございます。
全力で尽くしてまいります。どうぞ、先生方の温かい御指導、御鞭撻、よろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました。拍手
————◇—————
この発言だけを見る →全力で尽くしてまいります。どうぞ、先生方の温かい御指導、御鞭撻、よろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました。拍手
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遠
遠藤武彦#5
○遠藤委員長 第百五十九回国会、冬柴鐵三君外二名提出、永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案を議題といたします。
提出者より趣旨の説明を聴取いたします。冬柴鐵三君。
—————————————
永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →提出者より趣旨の説明を聴取いたします。冬柴鐵三君。
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永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
冬
冬柴鐵三#6
○冬柴議員 永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案について、趣旨を説明させていただきます。
ただいま議題となりました永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案について、その趣旨及び主な内容について御説明申し上げます。
外国人のうち我が国の永住権を持つ者は、平成十五年末現在において、一般永住者二十六万七千十一名、特別永住者四十七万五千九百五十二名の計七十四万二千九百六十三名に達しますが、この法案は、これら永住外国人に対し地方選挙権を付与することを目的として制定しようとするものであります。
その思想的根拠としては、地方のことはその地域に住む住民が自主的、自律的に決定するのが好ましいこと、成熟した民主主義国家として、この住民には、地域に特段に緊密な関係を持つに至ったと認められる外国人たる住民の意思を、日常生活に密接な関連を有する地域の公共的事務の処理の決定に反映すべきものであること、特に、日本で生まれ、育ち、生計を営み、そして骨をこの国に埋めていこうとしている在日韓国人など特別な歴史的背景のある人々に対しては、その人たちが望むならば、限りなく日本国民に近い扱いがされてしかるべきであること等に基づくものであります。
しかし、周知のとおり、現行地方自治法及び公職選挙法は、国政選挙はもとよりでありますが、地方選挙においても、我が国が重い歴史を担うこれら永住外国人たる住民に対し、地方選挙権すら与えていません。
これに対し、日本社会に深く根差し、既に在日四世以降が約十四万人も永住権を持ち、もちろん租税も負担して、我が国の発展に寄与し、日本国民とともに地域においてコミュニティーを構成しているいわゆる在日の人々について、地方参政権を付与すべきであるとの意見が地方自治体の議会からほうはいとして起こり、当方の調査によると、平成十六年十月二十一日現在では、その数は千五百二十地方自治体にも及び、属する住民は国民の七五・八九%にも達している事実に加え、大韓民国民団の地方参政権獲得に向けての長年の地道な運動や、国会議員間の交流である日韓議員連盟総会の数次にわたる共同声明において明確に表明されてきたものであります。
重ねて、平成十年十月八日、大韓民国金大中大統領の公式訪日に当たり行われた我が国の国会における演説の中において、私は、六十万在日韓国人の未来を考えないわけにはまいりません。特に、地方参政権の獲得が早期に実現できれば、在日韓国人だけではなく、韓国国民も大いに喜び、世界もまた、日本のそのような開かれた政策を積極的に歓迎してやまないでしょうと述べ、また、盧武鉉大統領は、平成十五年六月九日の我が国国会演説で次のように述べています。終わりに、議員の皆様に一つお願いの言葉がございます。六十万人の在日韓国人は、これまで、日本で地域社会と韓日両国の関係発展に向けて大きく貢献してきました。私は、この方たちが日本社会の堂々たる一構成員としてさらに積極的に貢献していけることを心から期待してやみません。皆様が議論していらっしゃる地方参政権が彼らに付与されれば、韓日関係の未来に非常に大きな役に立つことでしょうと、その必要性を強く要請されたことは周知のとおりであります。
私ども本法案提出者は、以上のような背景及び思想的根拠をもとに本法案を提案したものでありますが、本法案は、その構成上三点について特に配慮して起草した点がありますので、まずそれを説明申し上げます。
第一点は、被選挙権を付与の対象から除外したことであります。
これは、被選挙権の付与が許されないという理論的結論を前提に立案したものではなく、現時点における国民感情等をおもんぱかり、本法の早期成立ということを何よりも優先させ、その付与は将来の議論にゆだねようとする政策的判断に基づくものであります。
重ねて、平成七年二月二十八日の最高裁判所判決が被選挙権の付与については何ら言及していないことも、右政策判断に影響があったことは明らかにしておきます。
第二点は、選挙権の付与に申請主義を採用し、永住外国人選挙人名簿への登録を取得の要件としたことであります。
永住外国人への選挙権の付与を強く求める声があることはさきに述べたところでありますが、永住外国人のすべてがそれを望んでいるわけではなく、逆に、日本国への取り込みであるとして強く反対する人々もいます。自国民の取り込みであるとして反発する国があるとすれば、そのような国の国民は、選挙権を取得すると、本国において不利益扱いを受けることになるおそれもあります。
そこで、真に選挙権の取得を望み、かつ、有権者として日本の地域社会で一定の役割を果たしていく意思のある永住外国人に限りこれを与えることとし、一律に選挙権を与えるのではなく、具体的には、永住外国人選挙人名簿への登録を申請し、これが登録されて初めて選挙権が付与されるという形の申請主義を採用したものでございます。
第三点は、我が国と国交のない国の国籍を持つ永住外国人に対しては、当分の間、本法により地方選挙権を付与しないこととしたことであります。
このような永住外国人が本法に基づき我が国の地方選挙権の付与を求めるとしても、その国交のない本国がその付与に強く反対している場合にあっては、我が国の地方選挙権を取得した者に対し、その者にとって不利益となる扱いを行うおそれが十分に予測されます。
そこで、国交のない国と我が国との間で、将来何らかの交渉が持たれ、付与を容認する意思が確認されるまでの間、これを付与しないこととする制度を採用したものであります。
次に、法案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、永住外国人に対し地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を付与するため、地方自治法及び公職選挙法の特例を定めることを目的とするものであります。
第二に、選挙権を付与される者の要件は、一つ、出入国管理及び難民認定法別表第二の上欄の永住者、または、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者であること。ただし、当該永住外国人に係る外国人登録原票の国籍欄に国名が記載されている者であること。二つ、永住外国人の選挙人名簿に登録された年齢満二十年以上の永住外国人で引き続き三カ月以上市町村の区域に住所を有するものであることとするものであります。
第三に、選挙権を要件とする各種資格の取り扱いについては、国政に直接的に影響を及ぼすものでない限り、認めることといたしております。
そのほか、詐偽登録及び所定の届け出義務を行わなかった者に対する罰則を規定する等、所要の規定を定めております。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げ、趣旨の説明は終わります。
この発言だけを見る →ただいま議題となりました永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案について、その趣旨及び主な内容について御説明申し上げます。
外国人のうち我が国の永住権を持つ者は、平成十五年末現在において、一般永住者二十六万七千十一名、特別永住者四十七万五千九百五十二名の計七十四万二千九百六十三名に達しますが、この法案は、これら永住外国人に対し地方選挙権を付与することを目的として制定しようとするものであります。
その思想的根拠としては、地方のことはその地域に住む住民が自主的、自律的に決定するのが好ましいこと、成熟した民主主義国家として、この住民には、地域に特段に緊密な関係を持つに至ったと認められる外国人たる住民の意思を、日常生活に密接な関連を有する地域の公共的事務の処理の決定に反映すべきものであること、特に、日本で生まれ、育ち、生計を営み、そして骨をこの国に埋めていこうとしている在日韓国人など特別な歴史的背景のある人々に対しては、その人たちが望むならば、限りなく日本国民に近い扱いがされてしかるべきであること等に基づくものであります。
しかし、周知のとおり、現行地方自治法及び公職選挙法は、国政選挙はもとよりでありますが、地方選挙においても、我が国が重い歴史を担うこれら永住外国人たる住民に対し、地方選挙権すら与えていません。
これに対し、日本社会に深く根差し、既に在日四世以降が約十四万人も永住権を持ち、もちろん租税も負担して、我が国の発展に寄与し、日本国民とともに地域においてコミュニティーを構成しているいわゆる在日の人々について、地方参政権を付与すべきであるとの意見が地方自治体の議会からほうはいとして起こり、当方の調査によると、平成十六年十月二十一日現在では、その数は千五百二十地方自治体にも及び、属する住民は国民の七五・八九%にも達している事実に加え、大韓民国民団の地方参政権獲得に向けての長年の地道な運動や、国会議員間の交流である日韓議員連盟総会の数次にわたる共同声明において明確に表明されてきたものであります。
重ねて、平成十年十月八日、大韓民国金大中大統領の公式訪日に当たり行われた我が国の国会における演説の中において、私は、六十万在日韓国人の未来を考えないわけにはまいりません。特に、地方参政権の獲得が早期に実現できれば、在日韓国人だけではなく、韓国国民も大いに喜び、世界もまた、日本のそのような開かれた政策を積極的に歓迎してやまないでしょうと述べ、また、盧武鉉大統領は、平成十五年六月九日の我が国国会演説で次のように述べています。終わりに、議員の皆様に一つお願いの言葉がございます。六十万人の在日韓国人は、これまで、日本で地域社会と韓日両国の関係発展に向けて大きく貢献してきました。私は、この方たちが日本社会の堂々たる一構成員としてさらに積極的に貢献していけることを心から期待してやみません。皆様が議論していらっしゃる地方参政権が彼らに付与されれば、韓日関係の未来に非常に大きな役に立つことでしょうと、その必要性を強く要請されたことは周知のとおりであります。
私ども本法案提出者は、以上のような背景及び思想的根拠をもとに本法案を提案したものでありますが、本法案は、その構成上三点について特に配慮して起草した点がありますので、まずそれを説明申し上げます。
第一点は、被選挙権を付与の対象から除外したことであります。
これは、被選挙権の付与が許されないという理論的結論を前提に立案したものではなく、現時点における国民感情等をおもんぱかり、本法の早期成立ということを何よりも優先させ、その付与は将来の議論にゆだねようとする政策的判断に基づくものであります。
重ねて、平成七年二月二十八日の最高裁判所判決が被選挙権の付与については何ら言及していないことも、右政策判断に影響があったことは明らかにしておきます。
第二点は、選挙権の付与に申請主義を採用し、永住外国人選挙人名簿への登録を取得の要件としたことであります。
永住外国人への選挙権の付与を強く求める声があることはさきに述べたところでありますが、永住外国人のすべてがそれを望んでいるわけではなく、逆に、日本国への取り込みであるとして強く反対する人々もいます。自国民の取り込みであるとして反発する国があるとすれば、そのような国の国民は、選挙権を取得すると、本国において不利益扱いを受けることになるおそれもあります。
そこで、真に選挙権の取得を望み、かつ、有権者として日本の地域社会で一定の役割を果たしていく意思のある永住外国人に限りこれを与えることとし、一律に選挙権を与えるのではなく、具体的には、永住外国人選挙人名簿への登録を申請し、これが登録されて初めて選挙権が付与されるという形の申請主義を採用したものでございます。
第三点は、我が国と国交のない国の国籍を持つ永住外国人に対しては、当分の間、本法により地方選挙権を付与しないこととしたことであります。
このような永住外国人が本法に基づき我が国の地方選挙権の付与を求めるとしても、その国交のない本国がその付与に強く反対している場合にあっては、我が国の地方選挙権を取得した者に対し、その者にとって不利益となる扱いを行うおそれが十分に予測されます。
そこで、国交のない国と我が国との間で、将来何らかの交渉が持たれ、付与を容認する意思が確認されるまでの間、これを付与しないこととする制度を採用したものであります。
次に、法案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、永住外国人に対し地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を付与するため、地方自治法及び公職選挙法の特例を定めることを目的とするものであります。
第二に、選挙権を付与される者の要件は、一つ、出入国管理及び難民認定法別表第二の上欄の永住者、または、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者であること。ただし、当該永住外国人に係る外国人登録原票の国籍欄に国名が記載されている者であること。二つ、永住外国人の選挙人名簿に登録された年齢満二十年以上の永住外国人で引き続き三カ月以上市町村の区域に住所を有するものであることとするものであります。
第三に、選挙権を要件とする各種資格の取り扱いについては、国政に直接的に影響を及ぼすものでない限り、認めることといたしております。
そのほか、詐偽登録及び所定の届け出義務を行わなかった者に対する罰則を規定する等、所要の規定を定めております。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げ、趣旨の説明は終わります。
遠
遠
遠藤武彦#8
○遠藤委員長 この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長高部正男君、法務省民事局長房村精一君及び法務省入国管理局長三浦正晴君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長高部正男君、法務省民事局長房村精一君及び法務省入国管理局長三浦正晴君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
遠
遠
後
後藤田正純#11
○後藤田委員 自民党の後藤田正純でございます。
このたびは、大変重要な、また難しい議題につきまして、冬柴議員、漆原議員を初め公明党の皆様方が長年お取り組みをいただいておりますことに、改めて敬意を表したいと思っております。そしてまた、永住外国人の皆様方におかれましても、日本国、我が国を本当に大きな発展に導いて、日本国の大きな構成要員として日々御努力されていることに対しましても、この場をかりて敬意を表したいと思います。
ただし、昨今の日本、我が国が置かれている国際状況の変化、また憲法の解釈、または法律、そして日本が島国であり、他国に比べて単一民族に近い国であること、また国際的な比較等に基づいて、また相互主義の観点から、さまざまな世論、意見があるということは提出者の方々も御承知のとおりと思います。
その点につきまして、時間は限られておりますが、御質問並びに確認をさせていただきたいと思います。
まず、平成七年の最高裁第三小法廷判決につきまして、憲法上の論点につきまして御質問をさせていただきたいと思います。
これは長年繰り返しされております議論でございますが、まず、憲法第十五条の公務員の任免権につきましては国民固有の権利であるということ、つまり、その「国民」というのは日本国籍を持つことであるということ。一方で、憲法第九十二条では、地方自治体の組織及び運営は法律で定める。そして、憲法九十三条二項に言う「住民」という表示がございますが、これは、「地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解釈するのが相当」であるというような憲法の規定がございます。
このような規定は、「我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。」という結論がまずなされております。
一方で、傍論として、本件につきましては、「専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。」としているという、この二つの解釈がまず大きな論点かと思いますが、その部分につきまして、やはり、住民が選挙することを定めた九十三条と、その住民は日本国民を意味するものとしているということを考えたときに、この時点で既に論理矛盾を抱えているんではないかと指摘する世論がございますけれども、まず、その点につきましてどのように整合的に理解をされているのかを御質問させていただきたいと思います。
この発言だけを見る →このたびは、大変重要な、また難しい議題につきまして、冬柴議員、漆原議員を初め公明党の皆様方が長年お取り組みをいただいておりますことに、改めて敬意を表したいと思っております。そしてまた、永住外国人の皆様方におかれましても、日本国、我が国を本当に大きな発展に導いて、日本国の大きな構成要員として日々御努力されていることに対しましても、この場をかりて敬意を表したいと思います。
ただし、昨今の日本、我が国が置かれている国際状況の変化、また憲法の解釈、または法律、そして日本が島国であり、他国に比べて単一民族に近い国であること、また国際的な比較等に基づいて、また相互主義の観点から、さまざまな世論、意見があるということは提出者の方々も御承知のとおりと思います。
その点につきまして、時間は限られておりますが、御質問並びに確認をさせていただきたいと思います。
まず、平成七年の最高裁第三小法廷判決につきまして、憲法上の論点につきまして御質問をさせていただきたいと思います。
これは長年繰り返しされております議論でございますが、まず、憲法第十五条の公務員の任免権につきましては国民固有の権利であるということ、つまり、その「国民」というのは日本国籍を持つことであるということ。一方で、憲法第九十二条では、地方自治体の組織及び運営は法律で定める。そして、憲法九十三条二項に言う「住民」という表示がございますが、これは、「地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解釈するのが相当」であるというような憲法の規定がございます。
このような規定は、「我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。」という結論がまずなされております。
一方で、傍論として、本件につきましては、「専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。」としているという、この二つの解釈がまず大きな論点かと思いますが、その部分につきまして、やはり、住民が選挙することを定めた九十三条と、その住民は日本国民を意味するものとしているということを考えたときに、この時点で既に論理矛盾を抱えているんではないかと指摘する世論がございますけれども、まず、その点につきましてどのように整合的に理解をされているのかを御質問させていただきたいと思います。
冬
冬柴鐵三#12
○冬柴議員 最高裁判所、平成七年二月二十八日、第三小法廷判決はいわゆる請求を棄却いたしております。請求というのは、地方参政権を付与すべきであるという請求に対して棄却をしたわけでございます。
しかしながら、その理由等の中で、先ほど後藤田議員も御指摘のように、傍論部分ではありますけれども、第三小法廷の判決、五人の裁判官一致した意見でこのように述べております。
外国人に対しては、この憲法そのものが地方選挙権の付与を保障したものではない。けれども、我が国に在留する外国人のうちでも、永住者等であって、その居住する地方公共団体との間に特段に緊密な関係を認められるそのような永住外国人に対して、法律をもって地方の選挙権を付与する措置をとるということはこの憲法に反するものではない。このように述べているわけでございます。これは、我々が納得できる明快な理論でありまして、その結論においても妥当だと私は思っております。
これを論理矛盾だと言う人があるというお話でございますけれども、決して、よく読めば論理は矛盾いたしておりません。
それは、憲法十五条は日本国民と言っておりますけれども、九十三条の地方公共団体の長及びその議員は、「その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」と規定しているわけでございます。
御案内のように、住民ということの概念につきましては、地方自治法に規定があります。それによれば、詳しい説明は省きますけれども、住民は、言うまでもなく日本国民たる住民と、いわゆる我が国に在留する外国人たる住民、この二種類があるわけでございます。
それで、憲法が地方参政権を憲法上保障したのは、その前者の日本国民たる住民に対して地方選挙権を保障したという趣旨でありまして、その後者、日本に在留する外国人たる住民はどうなるのかということになりますと、憲法は直接保障はしません。憲法では保障はいたしません。これは、十五条に照らしても保障はできない。
しかしながら、立法政策として、国権の最高機関たるこの国会で、こういう人たちに対しても、一定の要件を満たす在留する外国人に対して、地方の選挙権、被選挙権は言っていません、選挙権を付与する、そういう措置をとることは、これは国会の判断によって決めるべきことであって、憲法上禁止されるものと解することはできない、解しなくてもよろしい、こういうことを言っているわけでありまして、私は、これをとって論理矛盾があるというようなことを言うのはごくわずかな人であって、学者、あるいは、私も法律実務家ではありますけれども、実務家はこの議論は容認すると私は思います。
それから、学説においてもそれとよく似たものがあります。
例えば、許容説と言われているそういうものでございますが、国交、防衛、幣制などを担当する国政と、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務を担当する地方公共団体の政治、行政とでは国民主権の原理とのかかわりの程度に差異があることを考えると、地方公共団体レベルの選挙権を一定の居住要件のもとで外国人に認めることは立法政策にゆだねられていると解される。これは、代表的には中村睦男北海道大学教授の説でございますが、学説的には許容説と言われているものでございまして、最高裁の判決はまさにこの許容説をとったものと理解できるわけであります。
私は、そういう意味で、その結果は妥当なものである、重いものである、このように感じているものでございます。
この発言だけを見る →しかしながら、その理由等の中で、先ほど後藤田議員も御指摘のように、傍論部分ではありますけれども、第三小法廷の判決、五人の裁判官一致した意見でこのように述べております。
外国人に対しては、この憲法そのものが地方選挙権の付与を保障したものではない。けれども、我が国に在留する外国人のうちでも、永住者等であって、その居住する地方公共団体との間に特段に緊密な関係を認められるそのような永住外国人に対して、法律をもって地方の選挙権を付与する措置をとるということはこの憲法に反するものではない。このように述べているわけでございます。これは、我々が納得できる明快な理論でありまして、その結論においても妥当だと私は思っております。
これを論理矛盾だと言う人があるというお話でございますけれども、決して、よく読めば論理は矛盾いたしておりません。
それは、憲法十五条は日本国民と言っておりますけれども、九十三条の地方公共団体の長及びその議員は、「その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」と規定しているわけでございます。
御案内のように、住民ということの概念につきましては、地方自治法に規定があります。それによれば、詳しい説明は省きますけれども、住民は、言うまでもなく日本国民たる住民と、いわゆる我が国に在留する外国人たる住民、この二種類があるわけでございます。
それで、憲法が地方参政権を憲法上保障したのは、その前者の日本国民たる住民に対して地方選挙権を保障したという趣旨でありまして、その後者、日本に在留する外国人たる住民はどうなるのかということになりますと、憲法は直接保障はしません。憲法では保障はいたしません。これは、十五条に照らしても保障はできない。
しかしながら、立法政策として、国権の最高機関たるこの国会で、こういう人たちに対しても、一定の要件を満たす在留する外国人に対して、地方の選挙権、被選挙権は言っていません、選挙権を付与する、そういう措置をとることは、これは国会の判断によって決めるべきことであって、憲法上禁止されるものと解することはできない、解しなくてもよろしい、こういうことを言っているわけでありまして、私は、これをとって論理矛盾があるというようなことを言うのはごくわずかな人であって、学者、あるいは、私も法律実務家ではありますけれども、実務家はこの議論は容認すると私は思います。
それから、学説においてもそれとよく似たものがあります。
例えば、許容説と言われているそういうものでございますが、国交、防衛、幣制などを担当する国政と、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務を担当する地方公共団体の政治、行政とでは国民主権の原理とのかかわりの程度に差異があることを考えると、地方公共団体レベルの選挙権を一定の居住要件のもとで外国人に認めることは立法政策にゆだねられていると解される。これは、代表的には中村睦男北海道大学教授の説でございますが、学説的には許容説と言われているものでございまして、最高裁の判決はまさにこの許容説をとったものと理解できるわけであります。
私は、そういう意味で、その結果は妥当なものである、重いものである、このように感じているものでございます。
後
後藤田正純#13
○後藤田委員 今おっしゃられたように、憲法上で保障される権利と立法政策において保障される権利、二つ考え方があるということだと思いますが、やはりこの二つを、どちらの立場の方がより国民の皆様にわかりやすく論理的に説明するかということを、我々立法府の中でも表現していかなくてはいけないと思っております。
その中で、地方公共団体の公共的事務というものについて、これについての解釈が、その二つに並んで並行して分かれているような私は思いがございまして、それは何かといいますと、永住外国人の方々もいわゆる公共サービスを受けている、そしてまた、それに対して物を言う権利があるんだということでございますが、その公共サービスと並んで、警察権の行使だとか、または有事の際の国と地方のあり方、そしてまた教育行政についての諸課題、例えば歴史教科書問題、また、エネルギー政策におきましては原子力発電所等の政策につきまして、公共サービスというものに対して、やはり、大きな広い意味での考え方と狭い公共サービスというものの考え方、二つあると思いますけれども、その点について提出者の御見解を聞かせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →その中で、地方公共団体の公共的事務というものについて、これについての解釈が、その二つに並んで並行して分かれているような私は思いがございまして、それは何かといいますと、永住外国人の方々もいわゆる公共サービスを受けている、そしてまた、それに対して物を言う権利があるんだということでございますが、その公共サービスと並んで、警察権の行使だとか、または有事の際の国と地方のあり方、そしてまた教育行政についての諸課題、例えば歴史教科書問題、また、エネルギー政策におきましては原子力発電所等の政策につきまして、公共サービスというものに対して、やはり、大きな広い意味での考え方と狭い公共サービスというものの考え方、二つあると思いますけれども、その点について提出者の御見解を聞かせていただきたいと思います。
冬
冬柴鐵三#14
○冬柴議員 地方公共団体というものの団体自治、これは地方分権の要請に基づいて行われるものだと思いますが、大日本帝国憲法では地方自治という章がありませんでした。しかしながら、新しい日本国憲法におきましては、「第八章 地方自治」、そういう章を設けて明定をいたしております。
九十二条、先ほど後藤田議員もほぼその全文を読み上げられましたけれども、地方公共団体の組織及び運営については、地方自治の本旨に基づき、法律をもってこれを定める、このように書かれているわけであります。その「地方自治の本旨」というのは、地方のことはそこに住む住民が自主的、自律的、また主体的に決めていく、いわば、その住民とその住民が選んだ長及び議員がその町づくりを行うことによって個性あふれる元気な地方ができる、そういうようなことであると思います。
今までの日本は極端な中央集権制度、行政システムをとりましたけれども、このような憲法は、これを、地方分権ということで、日本の国土の中の一定の範囲、この中のことはそこのいわゆる団体によって自主的、自律的にできるだけ決めていこう、こういう制度である。しかしながら、それは無限に広がるものではなしに、国民の代表である国会、すなわち国権の最高機関が定めた法律の範囲内で組織や運営というものは決められるということが定められているわけでございます。
したがいまして、なるほど警察権もその中にありますし、いろいろな挙げられた問題がありますけれども、それは、国会が決めた範囲、例えば国民保護法制というものが来年には提案されると思いますけれども、それについて、国民保護法制についても地方にお願いすることがたくさんあるわけでございますが、その範囲も、国会、いわゆる国会の法律で決められる範囲で行われるものであります。
したがいまして、その中には、住民サービスだけではなく、いわゆる国民の権利を制限し義務を課する、そのような部分も当然にあるわけでございますけれども、それは法律の範囲内ということで調整がされている、このように思います。
したがいまして、民主主義から由来する住民自治というところで、その議会あるいは長の選挙に、在留する一定の要件を満たした外国人がそれに加わるとしても国の主権と衝突することはない、私はそのように考えております。
この発言だけを見る →九十二条、先ほど後藤田議員もほぼその全文を読み上げられましたけれども、地方公共団体の組織及び運営については、地方自治の本旨に基づき、法律をもってこれを定める、このように書かれているわけであります。その「地方自治の本旨」というのは、地方のことはそこに住む住民が自主的、自律的、また主体的に決めていく、いわば、その住民とその住民が選んだ長及び議員がその町づくりを行うことによって個性あふれる元気な地方ができる、そういうようなことであると思います。
今までの日本は極端な中央集権制度、行政システムをとりましたけれども、このような憲法は、これを、地方分権ということで、日本の国土の中の一定の範囲、この中のことはそこのいわゆる団体によって自主的、自律的にできるだけ決めていこう、こういう制度である。しかしながら、それは無限に広がるものではなしに、国民の代表である国会、すなわち国権の最高機関が定めた法律の範囲内で組織や運営というものは決められるということが定められているわけでございます。
したがいまして、なるほど警察権もその中にありますし、いろいろな挙げられた問題がありますけれども、それは、国会が決めた範囲、例えば国民保護法制というものが来年には提案されると思いますけれども、それについて、国民保護法制についても地方にお願いすることがたくさんあるわけでございますが、その範囲も、国会、いわゆる国会の法律で決められる範囲で行われるものであります。
したがいまして、その中には、住民サービスだけではなく、いわゆる国民の権利を制限し義務を課する、そのような部分も当然にあるわけでございますけれども、それは法律の範囲内ということで調整がされている、このように思います。
したがいまして、民主主義から由来する住民自治というところで、その議会あるいは長の選挙に、在留する一定の要件を満たした外国人がそれに加わるとしても国の主権と衝突することはない、私はそのように考えております。
後
後藤田正純#15
○後藤田委員 繰り返しになりますけれども、例えば、こんなことがあってはいけないんですけれども、日本に敵対する国の国籍を持つ永住外国人の方がいたとして、その方が選挙権を行使して国と地方の協力を阻害すれば日本の安全が脅かされるという、これはもう本当に最悪のケースを考えて申し上げますけれども、そういった場面だとかそういったケースも想定して提出者の皆様はこの法律を出されたのか、いま一度質問したいと思います。
この発言だけを見る →冬
冬柴鐵三#16
○冬柴議員 敵対する関係にある外国人という人が日本に永住する、在留しているということは当然あるわけでございますが、その方たちの意識が、あるいは帰属意思がどちらにあるかということは、あらかじめ想定して断定すべき事項ではないのではないか、私はそのように思います。
古い話でございますが、第二次世界大戦のときに日本は連合国たるアメリカと戦いました。アメリカの国には日本国籍を有する青年がたくさんいました。彼らは、「外人部隊」という映画で非常に有名になりましたけれども、日本との戦いにアメリカの兵の中にまじって戦ったわけであります。
私は、そういう例を持ち出すまでもなく、日本で生まれ日本で育ち、そして日本で学び、結婚をし子供をもうけ、そして交遊関係も家族も全部日本にいる、このような永住された外国人、やがて亡くなれば日本の土となっていく人たちが、その人がたまたま違う国の人だからということで、その国と日本が対立したときにどちらに対するより帰属意識を持つかということは、私は、その人その人ごとによって違う、そういうふうに思います。外国人だからその所属する国に利益に働くだろうということをあらかじめ予想することは許されない。
もう一つ根拠があります。世界には二重国籍を認める国がたくさんあります。そういう国だったらその事態はどう考えたらいいんでしょうか。私は、その二重国籍を持っている人がそのどちらの国により帰属意識を持って戦うであろうから、あるいは外国に有利に働くだろうからということは、もう予想できなくなるわけであります。
そういう理由から、今の話は、私は、本法案の成立には障害になる事項ではない、このように確信するものでございます。
この発言だけを見る →古い話でございますが、第二次世界大戦のときに日本は連合国たるアメリカと戦いました。アメリカの国には日本国籍を有する青年がたくさんいました。彼らは、「外人部隊」という映画で非常に有名になりましたけれども、日本との戦いにアメリカの兵の中にまじって戦ったわけであります。
私は、そういう例を持ち出すまでもなく、日本で生まれ日本で育ち、そして日本で学び、結婚をし子供をもうけ、そして交遊関係も家族も全部日本にいる、このような永住された外国人、やがて亡くなれば日本の土となっていく人たちが、その人がたまたま違う国の人だからということで、その国と日本が対立したときにどちらに対するより帰属意識を持つかということは、私は、その人その人ごとによって違う、そういうふうに思います。外国人だからその所属する国に利益に働くだろうということをあらかじめ予想することは許されない。
もう一つ根拠があります。世界には二重国籍を認める国がたくさんあります。そういう国だったらその事態はどう考えたらいいんでしょうか。私は、その二重国籍を持っている人がそのどちらの国により帰属意識を持って戦うであろうから、あるいは外国に有利に働くだろうからということは、もう予想できなくなるわけであります。
そういう理由から、今の話は、私は、本法案の成立には障害になる事項ではない、このように確信するものでございます。
後
後藤田正純#17
○後藤田委員 私もそうあってほしいというふうに思いますが、やはり我々政治家としては、国民の生命財産を守るという立場がございますので、その点につきましてもこれからより慎重に議論をしていく必要があると思います。
加えて、今おっしゃったアメリカの例でございますが、これは欧州も同じでございます。日本は他国に比べ単一民族に近い国であり、アメリカや欧州はいわゆる多民族国家であるという、その点もやはり大きな違いとして我々日本は考えなくてはいけないんではないかと思っております。
今、いわゆる外国人永住者の国籍取得の状況でございますが、欧州につきましては地方参政権も認めている場合が多い。しかし、中国、日本、そして韓国、北朝鮮は認めていないというのが現状でございます。
その点についてお答えをいただきたいのと、もう時間でございますので、もう二点目は、被選挙権の問題につきまして、冬柴議員は、以前、平成十二年の五月二十三日の当委員会でお答えしておりますのは、将来的に被選挙権も付与するおつもりなのかというお尋ねについては、私は現時点におきましては被選挙権を付与することは考えていないと。私はということと、現時点ではというお答えをされているようでございますが、今後、その被選挙権についても、この法律を提出する機会と同時に、現段階ではっきりした態度を示されるべきではないかと考えておりますが、その二点について最後お答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →加えて、今おっしゃったアメリカの例でございますが、これは欧州も同じでございます。日本は他国に比べ単一民族に近い国であり、アメリカや欧州はいわゆる多民族国家であるという、その点もやはり大きな違いとして我々日本は考えなくてはいけないんではないかと思っております。
今、いわゆる外国人永住者の国籍取得の状況でございますが、欧州につきましては地方参政権も認めている場合が多い。しかし、中国、日本、そして韓国、北朝鮮は認めていないというのが現状でございます。
その点についてお答えをいただきたいのと、もう時間でございますので、もう二点目は、被選挙権の問題につきまして、冬柴議員は、以前、平成十二年の五月二十三日の当委員会でお答えしておりますのは、将来的に被選挙権も付与するおつもりなのかというお尋ねについては、私は現時点におきましては被選挙権を付与することは考えていないと。私はということと、現時点ではというお答えをされているようでございますが、今後、その被選挙権についても、この法律を提出する機会と同時に、現段階ではっきりした態度を示されるべきではないかと考えておりますが、その二点について最後お答えをいただきたいと思います。
遠
冬
冬柴鐵三#19
○冬柴議員 後ろのお尋ねからお答えいたしますと、私は、参政権を付与しても、地方の部分であればいいのではないか。いわゆる外国人の首長さんというものが出てくるためには、その外国人の何倍もする日本人の投票、支持がなければ当選することはできないわけでございます。それほどの信を集める立派な外国人の人が出てくるということは、私はそれはすごいことだと思います。
そういう国家になりたいなとは思いますが、今、この時点でそのような提案をいたしますと、今でも、選挙権だけでもこれほどの議論があるのに、被選挙権ということになりますと、なお大きな議論を巻き起こすことになろう。
また、先ほども申しましたけれども、最高裁の平成七年二月二十八日の判決は、国会において選挙権を付与する措置をとることは憲法の禁ずることではないということで、被選挙権には論及をしておりませんでした。
そういうこともありまして、私は、このたびは選挙権を付与するということにとどめ、将来の子孫がこの法律が運用されるその実績を見ながら議論をし判断するであろうということでございまして、私は、理論的に、国政選挙は全然だめですよ、選挙権も被選挙権もだめですけれども、地方の選挙権についてはそのような考えを持っているということを申し上げたいと思います。
ヨーロッパその他の外国における……(後藤田委員「一国主義と多民族国家の違いです」と呼ぶ)日本も、さかのぼれば、本当に単一民族かどうかわかりません。これはそうは簡単に言えないと思いますけれども、歴史をひもとくと。しかし、単一民族だということで、同じ言葉を話す、同じ黄色人種の日本人、これは単一民族と言っていいと思いますが、では、多くの民族が混在するアメリカと日本という場合で、日本の場合は血統主義というものを国籍に採用してありますので、このような永住者とかそういうものが出てきますが、アメリカでは出生地主義をとっております。したがいまして、お父さんもお母さんも日本人であっても、その子供がアメリカで生まれたときには、国籍留保の届け出をしない限りアメリカ人にこの子供はなるわけでございますから、日本で今問題になっているような永住者とかそういう人たちは、日本もいわゆる血統主義を廃止して出生地主義をもしとるならば、ほとんどもう解決している問題ですね。ほとんど全部日本人になると思う。そういう実態がある。
しかし、その中にあって、ヨーロッパなんかでも、こういう地方参政権を認めている国はたくさんあるわけであります。その理由は、いろいろ分析しますと、私は、植民地支配をした国の宗主国とそして支分国の間では、例えば英連邦、イギリスの連邦国家というのは、ほとんど地方参政権を相互に付与し合っているという事実があります。オランダはオランダ語を解する国の間では地方選挙権を与えるとか、そういう、また違う要素でこの選挙権というものが付与されているという事実があることを私の意見として申し上げたいと思います。
この発言だけを見る →そういう国家になりたいなとは思いますが、今、この時点でそのような提案をいたしますと、今でも、選挙権だけでもこれほどの議論があるのに、被選挙権ということになりますと、なお大きな議論を巻き起こすことになろう。
また、先ほども申しましたけれども、最高裁の平成七年二月二十八日の判決は、国会において選挙権を付与する措置をとることは憲法の禁ずることではないということで、被選挙権には論及をしておりませんでした。
そういうこともありまして、私は、このたびは選挙権を付与するということにとどめ、将来の子孫がこの法律が運用されるその実績を見ながら議論をし判断するであろうということでございまして、私は、理論的に、国政選挙は全然だめですよ、選挙権も被選挙権もだめですけれども、地方の選挙権についてはそのような考えを持っているということを申し上げたいと思います。
ヨーロッパその他の外国における……(後藤田委員「一国主義と多民族国家の違いです」と呼ぶ)日本も、さかのぼれば、本当に単一民族かどうかわかりません。これはそうは簡単に言えないと思いますけれども、歴史をひもとくと。しかし、単一民族だということで、同じ言葉を話す、同じ黄色人種の日本人、これは単一民族と言っていいと思いますが、では、多くの民族が混在するアメリカと日本という場合で、日本の場合は血統主義というものを国籍に採用してありますので、このような永住者とかそういうものが出てきますが、アメリカでは出生地主義をとっております。したがいまして、お父さんもお母さんも日本人であっても、その子供がアメリカで生まれたときには、国籍留保の届け出をしない限りアメリカ人にこの子供はなるわけでございますから、日本で今問題になっているような永住者とかそういう人たちは、日本もいわゆる血統主義を廃止して出生地主義をもしとるならば、ほとんどもう解決している問題ですね。ほとんど全部日本人になると思う。そういう実態がある。
しかし、その中にあって、ヨーロッパなんかでも、こういう地方参政権を認めている国はたくさんあるわけであります。その理由は、いろいろ分析しますと、私は、植民地支配をした国の宗主国とそして支分国の間では、例えば英連邦、イギリスの連邦国家というのは、ほとんど地方参政権を相互に付与し合っているという事実があります。オランダはオランダ語を解する国の間では地方選挙権を与えるとか、そういう、また違う要素でこの選挙権というものが付与されているという事実があることを私の意見として申し上げたいと思います。
後
遠
山
山名靖英#22
○山名委員 公明党の山名靖英でございます。
早速質問に入らせていただきたいと思います。
提案されたこのテーマにつきましては、既に平成十年十月、もう六年前に基本的な法案が提案をされました。そして、今日まで既に八日間、およそ十三時間近い論議が行われたわけであります。きょうの九十分の質疑を入れれば、もう十四時間以上になるわけでございます。
この問題については、極めて国民的な関心も強いし、まさに、賛否両論いろいろあるわけであります。
一方で、冬柴幹事長を初め私ども公明党がこの永住外国人参政権付与問題に極めて熱心に取り組んでいる、なぜ公明党はそんなに熱心なんだ、うがった見方をする向きもややあるようでございます。極めて政治的な意図を持っての批判も一方であるわけでありますが、少なくとも私たち公明党は、先ほど来より提案者からいろいろな説明等もございましたとおり、まさに、日本における近代国家としての、民主主義国家としての大きな脱皮のチャンスではないか、この参政権付与によって、大きく国際社会の中で、まさに、憲法前文ではありませんが、名誉ある地位を占める大きな流れをつくり出すことができる、こういうところからの取り組みをしているわけでございます。
我が国会での議員連盟、たくさんの議員連盟がありますが、恐らく最大の数を誇っているのは日韓議員連盟じゃないかと思うんですね。正式な数はわかりませんが、恐らく三百人以上が入っている。そして、毎年、日韓両国で議員連盟がお互い交流をし、そして分科会を開き、いろいろな論議をしている中で、この参政権問題もまたそのテーマの一つとして従来からありました。そして、お互い、その結論としての総会共同声明の中で、この参政権問題についてはそれぞれがしっかりと取り組んでいこう、日本に期待する、こういった総会での共同声明という形でもなされているわけであります。
先ほどありましたように、地方議会でも多くの議会がこの問題を取り上げ、そして、決議として、また意見書として提出をされている。極めて大事なテーマでもあります。
そこで、今回こういった形で本日参政権質疑に至ったわけでありますけれども、ここで、改めて提案者冬柴幹事長より、みずからの思いそして決意というものをまずお聞きしたい、このように思います。
この発言だけを見る →早速質問に入らせていただきたいと思います。
提案されたこのテーマにつきましては、既に平成十年十月、もう六年前に基本的な法案が提案をされました。そして、今日まで既に八日間、およそ十三時間近い論議が行われたわけであります。きょうの九十分の質疑を入れれば、もう十四時間以上になるわけでございます。
この問題については、極めて国民的な関心も強いし、まさに、賛否両論いろいろあるわけであります。
一方で、冬柴幹事長を初め私ども公明党がこの永住外国人参政権付与問題に極めて熱心に取り組んでいる、なぜ公明党はそんなに熱心なんだ、うがった見方をする向きもややあるようでございます。極めて政治的な意図を持っての批判も一方であるわけでありますが、少なくとも私たち公明党は、先ほど来より提案者からいろいろな説明等もございましたとおり、まさに、日本における近代国家としての、民主主義国家としての大きな脱皮のチャンスではないか、この参政権付与によって、大きく国際社会の中で、まさに、憲法前文ではありませんが、名誉ある地位を占める大きな流れをつくり出すことができる、こういうところからの取り組みをしているわけでございます。
我が国会での議員連盟、たくさんの議員連盟がありますが、恐らく最大の数を誇っているのは日韓議員連盟じゃないかと思うんですね。正式な数はわかりませんが、恐らく三百人以上が入っている。そして、毎年、日韓両国で議員連盟がお互い交流をし、そして分科会を開き、いろいろな論議をしている中で、この参政権問題もまたそのテーマの一つとして従来からありました。そして、お互い、その結論としての総会共同声明の中で、この参政権問題についてはそれぞれがしっかりと取り組んでいこう、日本に期待する、こういった総会での共同声明という形でもなされているわけであります。
先ほどありましたように、地方議会でも多くの議会がこの問題を取り上げ、そして、決議として、また意見書として提出をされている。極めて大事なテーマでもあります。
そこで、今回こういった形で本日参政権質疑に至ったわけでありますけれども、ここで、改めて提案者冬柴幹事長より、みずからの思いそして決意というものをまずお聞きしたい、このように思います。
冬
冬柴鐵三#23
○冬柴議員 私は、この日本を構成する国民とともに日本に在留する、そしてまた、先ほど来何回も言っておりますけれども、生まれ、育ち、そして生活の本拠を置き、やがて亡くなれば日本の土に帰っていくというそういう人たちを、もちろん、国籍が違うわけですから、国籍が違うということによる合理的な差別はあるとしても、例えば日本国憲法十五条には、公務員を選定し及び罷免することは日本国民固有の権利であるというふうに書かれているこのこと、日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動するというふうに書かれた日本国憲法の前文、こういうものに照らせば、日本国民でなければ担うことのできない事務も当然にあります。
けれども、それ以外のことについて、同じコミュニティーを構成し、PTAでも役員をしていただいているそのような人たちを、日本人と限りなく近い扱いをしてしかるべきではないか、私は、法律的な観点というよりも、私の常識としても心からそのように思うわけでございます。
なぜそういう差別をしなければならないのだろうかというふうに思うわけでございまして、私は、そのような出発点から、地方参政権、地方選挙権、これに限って国会がその立法政策として付与することができるという考え方は正しい、ぜひ我々が代議士である間にこれを提案し成立させたい、こういう強い思いがあるわけでございます。何とぞそれは理解をしていただきたいなと。
日韓議連の私はメンバーでもあります。日韓議連には在日韓国人の地位向上委員会という小委員会というものがありますが、長く私はその日本側の小委員長を務めさせていただいております。そこでは韓国側の議員と毎回激しい議論をするわけでございますが、民主主義社会の中にあって最も根本的なものは参政権である、このような重い歴史を持った、長年日本に住む同胞たちにその一番大事な根底の地方選挙権はせめて早く付与してやってほしい、こういう韓国側の議員の熱心な議論も聞くにつけ、私はこれを本当に成立をさせたい、こういうふうな思いでおりますし、私は途中で投げ出すことは絶対しない、こんな決意もしているわけでございます。
この発言だけを見る →けれども、それ以外のことについて、同じコミュニティーを構成し、PTAでも役員をしていただいているそのような人たちを、日本人と限りなく近い扱いをしてしかるべきではないか、私は、法律的な観点というよりも、私の常識としても心からそのように思うわけでございます。
なぜそういう差別をしなければならないのだろうかというふうに思うわけでございまして、私は、そのような出発点から、地方参政権、地方選挙権、これに限って国会がその立法政策として付与することができるという考え方は正しい、ぜひ我々が代議士である間にこれを提案し成立させたい、こういう強い思いがあるわけでございます。何とぞそれは理解をしていただきたいなと。
日韓議連の私はメンバーでもあります。日韓議連には在日韓国人の地位向上委員会という小委員会というものがありますが、長く私はその日本側の小委員長を務めさせていただいております。そこでは韓国側の議員と毎回激しい議論をするわけでございますが、民主主義社会の中にあって最も根本的なものは参政権である、このような重い歴史を持った、長年日本に住む同胞たちにその一番大事な根底の地方選挙権はせめて早く付与してやってほしい、こういう韓国側の議員の熱心な議論も聞くにつけ、私はこれを本当に成立をさせたい、こういうふうな思いでおりますし、私は途中で投げ出すことは絶対しない、こんな決意もしているわけでございます。
山
山名靖英#24
○山名委員 今回の参政権付与問題は、先ほどからもお話がありましたように、平成七年二月二十八日の最高裁判決によるところの、地方における参政権付与はいわゆる立法政策上のものである、こういったところからその流れというものが加速していたわけであります。
私は、憲法十五条一項に定める公務員の選定、罷免、これの「国民固有の権利」というこういう項目については、まさにこの「固有の権利」というのは、参政権そのことを言うのではなくて、むしろ、この「固有」というのは、日本国民から奪えない、そういう権利を言うんであって、日本国籍そのものを指すわけではないというふうに思っておりますし、また、そういう通説ではあろうかと思っております。
先ほど、傍論と本論の論議が出ましたので、あえて私はこのことにはもう触れないと考えておりますけれども、やはり最高裁の判決も、地方における法律上の措置というものを地方にゆだねている、こういったことで私は画期的な判決ではなかったかと思っているわけでございます。
ところで、一方で、この問題の論議をする際に多く出される論議の一つが、そんなに参政権が必要ならば、これは極端な言い方だとは思いますけれども、帰化すればいいんじゃないか、こういう意見が非常に多く出されているわけであります。帰化して日本人になれば、地方選挙権のみならず、国政選挙権も被選挙権も当然これは与えられるわけだから、それで問題すべては解決するじゃないか、そのためにはいわゆる現行の帰化要件も緩和しよう、こういったことであります。
私は、この帰化すればいいじゃないかという論法は、極めて雑な、乱暴な論議ではないかというふうに基本的には思っておりますが、提案者の御所見をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →私は、憲法十五条一項に定める公務員の選定、罷免、これの「国民固有の権利」というこういう項目については、まさにこの「固有の権利」というのは、参政権そのことを言うのではなくて、むしろ、この「固有」というのは、日本国民から奪えない、そういう権利を言うんであって、日本国籍そのものを指すわけではないというふうに思っておりますし、また、そういう通説ではあろうかと思っております。
先ほど、傍論と本論の論議が出ましたので、あえて私はこのことにはもう触れないと考えておりますけれども、やはり最高裁の判決も、地方における法律上の措置というものを地方にゆだねている、こういったことで私は画期的な判決ではなかったかと思っているわけでございます。
ところで、一方で、この問題の論議をする際に多く出される論議の一つが、そんなに参政権が必要ならば、これは極端な言い方だとは思いますけれども、帰化すればいいんじゃないか、こういう意見が非常に多く出されているわけであります。帰化して日本人になれば、地方選挙権のみならず、国政選挙権も被選挙権も当然これは与えられるわけだから、それで問題すべては解決するじゃないか、そのためにはいわゆる現行の帰化要件も緩和しよう、こういったことであります。
私は、この帰化すればいいじゃないかという論法は、極めて雑な、乱暴な論議ではないかというふうに基本的には思っておりますが、提案者の御所見をお伺いしたいと思います。
冬
冬柴鐵三#25
○冬柴議員 私も山名委員と同じ意見でございます。
帰化をするかしないかということは、すぐれて、その個人の意思が尊重されてしかるべき基本的人権の中核にあると私は思います。日本国憲法二十二条二項にも、何人も「国籍を離脱する自由を侵されない。」こういう規定があります。また、世界人権宣言十五条の二項にも、「何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。」こんな規定もあります。
すなわち、こういうものを見てみますと、何々するためには国籍を変更する、すなわち帰化したらいいじゃないかというのは、これは乱暴な意見だと私は思います。
もし、私が外国へ行って、そして同じような立場にあったときに、日本国籍を放棄すればこうしてあげようと言われたときに放棄するだろうかと考えたときに、私はやはり、自分の父や母、祖父や祖母をはぐくんでくれた日本のこの国、文化や伝統そして豊かな自然を持つこの国を離れることは絶対にないと思います。私は、そういう考え方を持つのが人情だろうと思います。
しかしながら、帰化したいという人に対しては、日本の国はもっと今以上に簡略にと申しますか、すべきだと思いますけれども、帰化しなければ不利益を受けるというようなことは許されない、こういうふうに私は思っています。
この発言だけを見る →帰化をするかしないかということは、すぐれて、その個人の意思が尊重されてしかるべき基本的人権の中核にあると私は思います。日本国憲法二十二条二項にも、何人も「国籍を離脱する自由を侵されない。」こういう規定があります。また、世界人権宣言十五条の二項にも、「何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。」こんな規定もあります。
すなわち、こういうものを見てみますと、何々するためには国籍を変更する、すなわち帰化したらいいじゃないかというのは、これは乱暴な意見だと私は思います。
もし、私が外国へ行って、そして同じような立場にあったときに、日本国籍を放棄すればこうしてあげようと言われたときに放棄するだろうかと考えたときに、私はやはり、自分の父や母、祖父や祖母をはぐくんでくれた日本のこの国、文化や伝統そして豊かな自然を持つこの国を離れることは絶対にないと思います。私は、そういう考え方を持つのが人情だろうと思います。
しかしながら、帰化したいという人に対しては、日本の国はもっと今以上に簡略にと申しますか、すべきだと思いますけれども、帰化しなければ不利益を受けるというようなことは許されない、こういうふうに私は思っています。
山
山名靖英#26
○山名委員 そこで、もう一つ論議の大きなポイントの一つは、要するに相互主義の観点から、韓国においてはいわゆる韓国在住の外国人に対する参政権付与については法案が凍結をされているんじゃないか、したがって、日本だけがそういうことを認めるのはどうかと、こういう論議がございます。
諸外国においても、EU、ヨーロッパ諸国においては、いわゆる市民権という形の参政権付与が、フランスやドイツなんかは憲法を変えてまで行っているわけでありまして、そういう諸外国における参政権付与の実態と、加えて、先ほど申しました、韓国における相互主義の観点からのこの問題について今どのような状況にあるのか、このことについてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →諸外国においても、EU、ヨーロッパ諸国においては、いわゆる市民権という形の参政権付与が、フランスやドイツなんかは憲法を変えてまで行っているわけでありまして、そういう諸外国における参政権付与の実態と、加えて、先ほど申しました、韓国における相互主義の観点からのこの問題について今どのような状況にあるのか、このことについてお伺いしたいと思います。
冬
冬柴鐵三#27
○冬柴議員 まず、諸外国の事例につきましてはいろいろな研究がございますが、国立国会図書館の調査及び立法考査局政治議会調査室が調べてくれた詳細なデータがあります。それによりますと、現在までに十カ国ですか、が地方参政権の付与をしております。また、十七カ国が、一定の条件がありますけれども、付与を認めている。合計二十六カ国があります。
その中では、例えば北欧のスウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランドのように、何年以上の合法的在住ということのみを要件として選挙権も被選挙権も、地方選挙ですけれども与えているという国、一つのそういう例があるとともに、先ほど私ちょっと言いましたけれども、イギリスのように、英連邦市民、アイルランド市民というものに対して国政レベル選挙被選挙権、地方選挙はもちろんですけれども、与えているという国もあります。したがいまして、このイギリス連邦市民というのは、イギリスが植民地経営をした国がほとんどでありまして、もちろんアイルランド、ニュージーランド、オーストラリア、カナダ等々、相互にそういうものを認めるようになっている例があります。
詳しくは、そのような研究がありますので後にやっていただくとしまして、韓国の問題に相互主義の関係で若干質問がありましたので答えさせていただきますと、私は、日本と韓国との間で相互主義というのは、これは、グルンド、基礎が違うんじゃないかというふうに思います。
日本は、残念ながら、一九一〇年併合以来約三十六年にも及ぶ植民地支配をした国、その間に日本に移住してきた人という方は、戦前は日本人だったわけです。日本人であり、選挙権、被選挙権もありました。兵役の義務もあって、第二次世界大戦は日本の兵として戦い、戦死された人もたくさんいらっしゃるわけであります。また、選挙権も当然あったわけでありまして、東京都から選出された国会議員、二回当選した、いわゆる韓国出身の方が国会議員に当選をしていられるという事例もあります。地方には三十数名の方が地方議員として当選をしていられるということがあったわけです。
それを、日本が敗戦、そして日本との講和条約によって、従来そのように日本人として名実ともに扱われていたその外国出身の人に対して突然国籍を喪失させて、そして、その人たちの意思を問うことなくみんな帰してしまっているわけですから、こういう関係の中で、今日本には、先ほどの提案理由の説明にも、数十万人の方がこちらにいらっしゃる、韓国には、日本人で五年以上いわゆる在留している人は恐らく三百人ぐらいだろうというふうに言われているわけでありまして、これを比較して、向こうが与えないからこっちは与えないとかいう議論のグルンドが違う、私はそう思います。
しかしながら、韓国でも長期居住外国人選挙権付与条項というものが提案をされました、閣法として。これは、二〇〇二年二月二十五日に政治改革特別委員会において可決をされたわけでございます。それが可決されれば、あとは本会議にかければ、一院制ですから成立するわけでございますけれども、韓国には、委員会決議の後で、法制司法委員会、日本にはこれはありません、法制局のような仕事をする委員会があります。そこで議論をしたところ、いろいろな議論がありました。
その日が国会の最終日であったわけでございます。その日に本会議にかけないともう廃案になってしまうというところから、この条項だけではなしに、公職選挙及び選挙不正防止法改正案というものの中の一カ条にこの長期在留者の地方選挙権付与の条項があったわけですが、その部分については議論が収れんしないから、それを留保して、それ以外の部分は、もうきょうが最終日だから本会議に上げようということで、二月二十八日にそれを除く部分は可決された、成立した、しかしここの部分は留保された、こういういきさつがあります。
今後どういうふうになっていくかは、韓国の国会のことでございますので、私も日韓議連の中でこの行方等はまたただしていきたいと思いますが、現状はそういうことでございます。
この発言だけを見る →その中では、例えば北欧のスウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランドのように、何年以上の合法的在住ということのみを要件として選挙権も被選挙権も、地方選挙ですけれども与えているという国、一つのそういう例があるとともに、先ほど私ちょっと言いましたけれども、イギリスのように、英連邦市民、アイルランド市民というものに対して国政レベル選挙被選挙権、地方選挙はもちろんですけれども、与えているという国もあります。したがいまして、このイギリス連邦市民というのは、イギリスが植民地経営をした国がほとんどでありまして、もちろんアイルランド、ニュージーランド、オーストラリア、カナダ等々、相互にそういうものを認めるようになっている例があります。
詳しくは、そのような研究がありますので後にやっていただくとしまして、韓国の問題に相互主義の関係で若干質問がありましたので答えさせていただきますと、私は、日本と韓国との間で相互主義というのは、これは、グルンド、基礎が違うんじゃないかというふうに思います。
日本は、残念ながら、一九一〇年併合以来約三十六年にも及ぶ植民地支配をした国、その間に日本に移住してきた人という方は、戦前は日本人だったわけです。日本人であり、選挙権、被選挙権もありました。兵役の義務もあって、第二次世界大戦は日本の兵として戦い、戦死された人もたくさんいらっしゃるわけであります。また、選挙権も当然あったわけでありまして、東京都から選出された国会議員、二回当選した、いわゆる韓国出身の方が国会議員に当選をしていられるという事例もあります。地方には三十数名の方が地方議員として当選をしていられるということがあったわけです。
それを、日本が敗戦、そして日本との講和条約によって、従来そのように日本人として名実ともに扱われていたその外国出身の人に対して突然国籍を喪失させて、そして、その人たちの意思を問うことなくみんな帰してしまっているわけですから、こういう関係の中で、今日本には、先ほどの提案理由の説明にも、数十万人の方がこちらにいらっしゃる、韓国には、日本人で五年以上いわゆる在留している人は恐らく三百人ぐらいだろうというふうに言われているわけでありまして、これを比較して、向こうが与えないからこっちは与えないとかいう議論のグルンドが違う、私はそう思います。
しかしながら、韓国でも長期居住外国人選挙権付与条項というものが提案をされました、閣法として。これは、二〇〇二年二月二十五日に政治改革特別委員会において可決をされたわけでございます。それが可決されれば、あとは本会議にかければ、一院制ですから成立するわけでございますけれども、韓国には、委員会決議の後で、法制司法委員会、日本にはこれはありません、法制局のような仕事をする委員会があります。そこで議論をしたところ、いろいろな議論がありました。
その日が国会の最終日であったわけでございます。その日に本会議にかけないともう廃案になってしまうというところから、この条項だけではなしに、公職選挙及び選挙不正防止法改正案というものの中の一カ条にこの長期在留者の地方選挙権付与の条項があったわけですが、その部分については議論が収れんしないから、それを留保して、それ以外の部分は、もうきょうが最終日だから本会議に上げようということで、二月二十八日にそれを除く部分は可決された、成立した、しかしここの部分は留保された、こういういきさつがあります。
今後どういうふうになっていくかは、韓国の国会のことでございますので、私も日韓議連の中でこの行方等はまたただしていきたいと思いますが、現状はそういうことでございます。
山
山名靖英#28
○山名委員 もう時間もないわけでありますが、私は、永住外国人、これは法令上定まっていないわけでありますけれども、学説、判例等によりますと、日本に居住する人たちで、その生活本拠を持って、自己の国籍をも含むほかのいかなる国にも増して日本と深く結びついている、こういう人たちをいうわけであります。
特にその中でも、特別永住外国人と言われる方たちは、戦前から日本に在留しておりまして、戦後のサンフランシスコ平和条約によって日本国籍を離脱した平和条約国籍離脱者及びその子孫をこの特別永住外国人というわけでありますが、日韓併合以来、いわゆる皇国臣民化といいますか、こういった政策の中で創氏改名を言われたり、また日本人という国籍を剥奪されたり、こういうことをまさに政治的にされている、こういう人たちであるわけです。
少なくとも、先ほど提案者からありました、日本で生まれ、育って、学んで、そして必死で働いて日本社会に溶け込んで、もう本国には帰らない、骨を日本に埋める、こういう永住外国人の人たちに、やはり差別なくより日本人に近い権利を与える、すなわち地方における限定した形の選挙権を与えるということは、まさにこれからの日本が、多民族文化を共有し、そして共生文化をそれぞれ共有したすばらしい国である、また、そういった人権問題も見事にクリアした人権国家日本だ、こういうことを国際社会の中にもしっかりと植えつける大きな私は意味があるんじゃないか、そういう意味でもこの参政権付与をぜひ行っていかなきゃならないというふうに考えております。
時間が参りましたが、もう論議は私は尽くされた、そういう意味では、少なくとも我が国会が決断を下して採決をすべきこういうときではないかと、こういうふうに思っております。最後にその点だけ提案者にお聞きして、終わりたいと思います。
この発言だけを見る →特にその中でも、特別永住外国人と言われる方たちは、戦前から日本に在留しておりまして、戦後のサンフランシスコ平和条約によって日本国籍を離脱した平和条約国籍離脱者及びその子孫をこの特別永住外国人というわけでありますが、日韓併合以来、いわゆる皇国臣民化といいますか、こういった政策の中で創氏改名を言われたり、また日本人という国籍を剥奪されたり、こういうことをまさに政治的にされている、こういう人たちであるわけです。
少なくとも、先ほど提案者からありました、日本で生まれ、育って、学んで、そして必死で働いて日本社会に溶け込んで、もう本国には帰らない、骨を日本に埋める、こういう永住外国人の人たちに、やはり差別なくより日本人に近い権利を与える、すなわち地方における限定した形の選挙権を与えるということは、まさにこれからの日本が、多民族文化を共有し、そして共生文化をそれぞれ共有したすばらしい国である、また、そういった人権問題も見事にクリアした人権国家日本だ、こういうことを国際社会の中にもしっかりと植えつける大きな私は意味があるんじゃないか、そういう意味でもこの参政権付与をぜひ行っていかなきゃならないというふうに考えております。
時間が参りましたが、もう論議は私は尽くされた、そういう意味では、少なくとも我が国会が決断を下して採決をすべきこういうときではないかと、こういうふうに思っております。最後にその点だけ提案者にお聞きして、終わりたいと思います。
冬