伴野豊の発言 (法務委員会)
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○伴野委員 民主党の伴野豊でございます。
南野大臣には二回目のチャレンジということでございまして、よろしくお願いいたします。
もう私の質問が、追及が厳しいからというわけじゃないんですが、どうも私の質問時間と辻さんの時間中に休憩が入るようでございますけれども、そういうことではなくて、参議院の方へ呼ばれているということで、今回限りということでお願いしたいと思います。
では、時間の許すところまで進めさせていただきたいと思います。
今回議題となっておりますのは刑法等の一部を改正する法律案ということでございますが、国家というものから考えた場合に、この刑法というのは、私が言うまでもなく基本中の基本でございまして、これを語っていく上で、一度、大臣のお考え方、論理の組み立て方というものをちょっと確認させていただきたいということでしばらくおつき合いいただきたいんですが、まあ、頭の体操というふうに考えていただければいいかと思うんです。
その中で、水曜日の日、十日ですね、小泉総理大臣が党首討論の中で、我が党の岡田代表の質問に対して、イラク特措法における非戦闘地域の定義を言ってくださいという質問に対して、やりとりがあった前後は省きますけれども、最終的に小泉総理は、法律上は自衛隊が活動しているところは非戦闘地域であると。言われた御本人も何か終わったときにやにやされていましたし、与党さんの方にも何かちょっと笑いが漏れていたような気がするんですが、この論理が成り立つとすると、刑法を考えていくときに恐ろしいことになってしまうということをちょっとやりとりをさせていただきたいなと。
どういう例え話だといろいろわかっていただけるかなと思って、私も知恵を絞りました。例えば、こういうことが似ていないかな。厳密に言うと違う部分があると言われてしまうかもしれませんが、頭の体操で、論理の組み立てということで一緒にちょっと考えてください。
どうも駐車違反をしていそうな人のところに、ああ、あなた、Aさんとしましょう、Aさん、駐車違反じゃないですかと言ったときに、Aさんがこう答えます。私は免許を取ってこの方二十年、駐車違反というものをしたことがありません、しかも私は公務員でございます、遵法精神でずっと活動しておりました、だから法律違反することはないわけであって、私がとめているところが非駐車違反区間なんですよ。ほおっということですよね。これに近いかなと……(発言する者あり)違うんですか。ゆっくり確かめてみたいけれども、ロジック的にはそうなんですよ。
それについて、まず大臣、失礼だけれども、もう御存じだと思うけれども、私も前までイラクの特別委員会におりましたのでそらんじているぐらいですけれども、あえて、イラク特措法における非戦闘地域の定義を教えていただけませんか、まずそこから。