法務委員会
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会
会議録情報#0
平成十六年十一月十二日(金曜日)
午前九時三十二分開議
出席委員
委員長 塩崎 恭久君
理事 園田 博之君 理事 田村 憲久君
理事 西田 猛君 理事 平沢 勝栄君
理事 津川 祥吾君 理事 伴野 豊君
理事 山内おさむ君 理事 漆原 良夫君
井上 信治君 大前 繁雄君
川上 義博君 左藤 章君
柴山 昌彦君 谷 公一君
早川 忠孝君 松島みどり君
三原 朝彦君 水野 賢一君
森山 眞弓君 保岡 興治君
柳本 卓治君 吉野 正芳君
加藤 公一君 鎌田さゆり君
河村たかし君 小林千代美君
佐々木秀典君 樽井 良和君
辻 惠君 松野 信夫君
松本 大輔君 江田 康幸君
富田 茂之君
…………………………………
法務大臣 南野知惠子君
法務副大臣 滝 実君
法務大臣政務官 富田 茂之君
政府参考人
(司法制度改革推進本部事務局長) 山崎 潮君
政府参考人
(警察庁長官官房長) 安藤 隆春君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 岡田 薫君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 寺田 逸郎君
政府参考人
(法務省刑事局長) 大林 宏君
政府参考人
(法務省矯正局長) 横田 尤孝君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 三浦 正晴君
法務委員会専門員 小菅 修一君
—————————————
委員の異動
十一月十二日
辞任 補欠選任
谷 公一君 川上 義博君
松島みどり君 吉野 正芳君
同日
辞任 補欠選任
川上 義博君 谷 公一君
吉野 正芳君 松島みどり君
—————————————
十一月十二日
裁判所法の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)
民法の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)(参議院送付)
債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一八号)(参議院送付)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
刑法等の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時三十二分開議
出席委員
委員長 塩崎 恭久君
理事 園田 博之君 理事 田村 憲久君
理事 西田 猛君 理事 平沢 勝栄君
理事 津川 祥吾君 理事 伴野 豊君
理事 山内おさむ君 理事 漆原 良夫君
井上 信治君 大前 繁雄君
川上 義博君 左藤 章君
柴山 昌彦君 谷 公一君
早川 忠孝君 松島みどり君
三原 朝彦君 水野 賢一君
森山 眞弓君 保岡 興治君
柳本 卓治君 吉野 正芳君
加藤 公一君 鎌田さゆり君
河村たかし君 小林千代美君
佐々木秀典君 樽井 良和君
辻 惠君 松野 信夫君
松本 大輔君 江田 康幸君
富田 茂之君
…………………………………
法務大臣 南野知惠子君
法務副大臣 滝 実君
法務大臣政務官 富田 茂之君
政府参考人
(司法制度改革推進本部事務局長) 山崎 潮君
政府参考人
(警察庁長官官房長) 安藤 隆春君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 岡田 薫君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 寺田 逸郎君
政府参考人
(法務省刑事局長) 大林 宏君
政府参考人
(法務省矯正局長) 横田 尤孝君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 三浦 正晴君
法務委員会専門員 小菅 修一君
—————————————
委員の異動
十一月十二日
辞任 補欠選任
谷 公一君 川上 義博君
松島みどり君 吉野 正芳君
同日
辞任 補欠選任
川上 義博君 谷 公一君
吉野 正芳君 松島みどり君
—————————————
十一月十二日
裁判所法の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)
民法の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)(参議院送付)
債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一八号)(参議院送付)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
刑法等の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)
————◇—————
塩
塩崎恭久#1
○塩崎委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、刑法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として司法制度改革推進本部事務局長山崎潮君、警察庁長官官房長安藤隆春君、警察庁刑事局長岡田薫君、法務省大臣官房司法法制部長寺田逸郎君、法務省刑事局長大林宏君、法務省矯正局長横田尤孝君、法務省入国管理局長三浦正晴君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、刑法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として司法制度改革推進本部事務局長山崎潮君、警察庁長官官房長安藤隆春君、警察庁刑事局長岡田薫君、法務省大臣官房司法法制部長寺田逸郎君、法務省刑事局長大林宏君、法務省矯正局長横田尤孝君、法務省入国管理局長三浦正晴君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
塩
塩
伴
伴野豊#4
○伴野委員 民主党の伴野豊でございます。
南野大臣には二回目のチャレンジということでございまして、よろしくお願いいたします。
もう私の質問が、追及が厳しいからというわけじゃないんですが、どうも私の質問時間と辻さんの時間中に休憩が入るようでございますけれども、そういうことではなくて、参議院の方へ呼ばれているということで、今回限りということでお願いしたいと思います。
では、時間の許すところまで進めさせていただきたいと思います。
今回議題となっておりますのは刑法等の一部を改正する法律案ということでございますが、国家というものから考えた場合に、この刑法というのは、私が言うまでもなく基本中の基本でございまして、これを語っていく上で、一度、大臣のお考え方、論理の組み立て方というものをちょっと確認させていただきたいということでしばらくおつき合いいただきたいんですが、まあ、頭の体操というふうに考えていただければいいかと思うんです。
その中で、水曜日の日、十日ですね、小泉総理大臣が党首討論の中で、我が党の岡田代表の質問に対して、イラク特措法における非戦闘地域の定義を言ってくださいという質問に対して、やりとりがあった前後は省きますけれども、最終的に小泉総理は、法律上は自衛隊が活動しているところは非戦闘地域であると。言われた御本人も何か終わったときにやにやされていましたし、与党さんの方にも何かちょっと笑いが漏れていたような気がするんですが、この論理が成り立つとすると、刑法を考えていくときに恐ろしいことになってしまうということをちょっとやりとりをさせていただきたいなと。
どういう例え話だといろいろわかっていただけるかなと思って、私も知恵を絞りました。例えば、こういうことが似ていないかな。厳密に言うと違う部分があると言われてしまうかもしれませんが、頭の体操で、論理の組み立てということで一緒にちょっと考えてください。
どうも駐車違反をしていそうな人のところに、ああ、あなた、Aさんとしましょう、Aさん、駐車違反じゃないですかと言ったときに、Aさんがこう答えます。私は免許を取ってこの方二十年、駐車違反というものをしたことがありません、しかも私は公務員でございます、遵法精神でずっと活動しておりました、だから法律違反することはないわけであって、私がとめているところが非駐車違反区間なんですよ。ほおっということですよね。これに近いかなと……ヤジ違うんですか。ゆっくり確かめてみたいけれども、ロジック的にはそうなんですよ。
それについて、まず大臣、失礼だけれども、もう御存じだと思うけれども、私も前までイラクの特別委員会におりましたのでそらんじているぐらいですけれども、あえて、イラク特措法における非戦闘地域の定義を教えていただけませんか、まずそこから。
この発言だけを見る →南野大臣には二回目のチャレンジということでございまして、よろしくお願いいたします。
もう私の質問が、追及が厳しいからというわけじゃないんですが、どうも私の質問時間と辻さんの時間中に休憩が入るようでございますけれども、そういうことではなくて、参議院の方へ呼ばれているということで、今回限りということでお願いしたいと思います。
では、時間の許すところまで進めさせていただきたいと思います。
今回議題となっておりますのは刑法等の一部を改正する法律案ということでございますが、国家というものから考えた場合に、この刑法というのは、私が言うまでもなく基本中の基本でございまして、これを語っていく上で、一度、大臣のお考え方、論理の組み立て方というものをちょっと確認させていただきたいということでしばらくおつき合いいただきたいんですが、まあ、頭の体操というふうに考えていただければいいかと思うんです。
その中で、水曜日の日、十日ですね、小泉総理大臣が党首討論の中で、我が党の岡田代表の質問に対して、イラク特措法における非戦闘地域の定義を言ってくださいという質問に対して、やりとりがあった前後は省きますけれども、最終的に小泉総理は、法律上は自衛隊が活動しているところは非戦闘地域であると。言われた御本人も何か終わったときにやにやされていましたし、与党さんの方にも何かちょっと笑いが漏れていたような気がするんですが、この論理が成り立つとすると、刑法を考えていくときに恐ろしいことになってしまうということをちょっとやりとりをさせていただきたいなと。
どういう例え話だといろいろわかっていただけるかなと思って、私も知恵を絞りました。例えば、こういうことが似ていないかな。厳密に言うと違う部分があると言われてしまうかもしれませんが、頭の体操で、論理の組み立てということで一緒にちょっと考えてください。
どうも駐車違反をしていそうな人のところに、ああ、あなた、Aさんとしましょう、Aさん、駐車違反じゃないですかと言ったときに、Aさんがこう答えます。私は免許を取ってこの方二十年、駐車違反というものをしたことがありません、しかも私は公務員でございます、遵法精神でずっと活動しておりました、だから法律違反することはないわけであって、私がとめているところが非駐車違反区間なんですよ。ほおっということですよね。これに近いかなと……ヤジ違うんですか。ゆっくり確かめてみたいけれども、ロジック的にはそうなんですよ。
それについて、まず大臣、失礼だけれども、もう御存じだと思うけれども、私も前までイラクの特別委員会におりましたのでそらんじているぐらいですけれども、あえて、イラク特措法における非戦闘地域の定義を教えていただけませんか、まずそこから。
南
南野知惠子#5
○南野国務大臣 ありがとうございます。お答え申し上げます。
法務省はイラク特措法を所管しておりませんのでお答えする立場にないと思いますが、その上で申し上げるならば、イラク特措法では、同法に基づく活動は、「現に戦闘行為」、この「戦闘行為」という案文の中に括弧が入っていて、その括弧の中も少し御説明した方がいいように思いますが、そらんじておられるんですけれども、読ませていただきます。「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為を言う。」ということ「が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる」「地域において実施する」こととされております。これが、お尋ねのいわゆる非戦闘地域の要件であると思っております。
この発言だけを見る →法務省はイラク特措法を所管しておりませんのでお答えする立場にないと思いますが、その上で申し上げるならば、イラク特措法では、同法に基づく活動は、「現に戦闘行為」、この「戦闘行為」という案文の中に括弧が入っていて、その括弧の中も少し御説明した方がいいように思いますが、そらんじておられるんですけれども、読ませていただきます。「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為を言う。」ということ「が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる」「地域において実施する」こととされております。これが、お尋ねのいわゆる非戦闘地域の要件であると思っております。
伴
伴野豊#6
○伴野委員 定義はそのとおりでございまして、ここでこけられちゃうと次に行けないんですけれども。失礼しました。
イラク特別委員会なのでその話はここまでにしておきますが、先ほどの私が出した駐車違反のAさんの例は論理的に合っていますでしょうか。いかがでしょうか。これは感覚的にどうですか、そういうことを言ったAさん。
この発言だけを見る →イラク特別委員会なのでその話はここまでにしておきますが、先ほどの私が出した駐車違反のAさんの例は論理的に合っていますでしょうか。いかがでしょうか。これは感覚的にどうですか、そういうことを言ったAさん。
南
南野知惠子#7
○南野国務大臣 応用問題でございまして、今の委員の事例ということは駐車違反にはならないんじゃないでしょうかね。(伴野委員「えっ、ちょっと待ってください。ちょっと違うよ」と呼ぶ)駐車違反……(伴野委員「それは違うでしょう。それは駐車違反に、だめだめ、それは違うんですよ」と呼ぶ)
先ほどもちょっと駐車違反のお話がいろいろございましたけれども、そこに、違うところにとめたということは駐車違反になるということでございます。
この発言だけを見る →先ほどもちょっと駐車違反のお話がいろいろございましたけれども、そこに、違うところにとめたということは駐車違反になるということでございます。
伴
伴野豊#8
○伴野委員 ちょっと私もびっくりしてしまって、ここで審議をとめなければいけなくなるかと思いましたけれども、やはり手順が違うんです。ロジックの手順が違うんですね。
要するに、そのAさんがどういう発言とかどういう行為をしてきたかとか関係なく駐車違反の地域というのは決まるんですよ、いろいろな判断で。その次に、その人がそこへ入っているかどうか、そこへとめているかどうか、そこは駐車違反の定義で切符が切られるんだと思いますが、手順がそういうことなんですね。
これは、数学ですと、私の時代は高一で習うんです、集合です。統計数学の初歩の初歩。PならばQであるという命題。メイダイというのは明治大学のことじゃないですよ、名古屋大学のことでもないです、命の題と書いた命題。PならばQというのが真であるとした場合でも、QならばPというのはなり得るかどうかというのは証明できないんですね。いろいろなパターンがあるんですよ。
これは多分、私もよく高校一年生のときは間違いましたから、ちゃんと論理立てて数学的に考えればわかることなんですが、今の駐車違反のお話とそれからイラク特措法の定義のお話も御存じ、その上で、小泉総理大臣がなされた、自衛隊が活動しているところが、あるいは、ところはでもいいですよ、非戦闘地域、これは論理的に合っているんでしょうか。法解釈として合っているんでしょうか。いかがでしょう。
この発言だけを見る →要するに、そのAさんがどういう発言とかどういう行為をしてきたかとか関係なく駐車違反の地域というのは決まるんですよ、いろいろな判断で。その次に、その人がそこへ入っているかどうか、そこへとめているかどうか、そこは駐車違反の定義で切符が切られるんだと思いますが、手順がそういうことなんですね。
これは、数学ですと、私の時代は高一で習うんです、集合です。統計数学の初歩の初歩。PならばQであるという命題。メイダイというのは明治大学のことじゃないですよ、名古屋大学のことでもないです、命の題と書いた命題。PならばQというのが真であるとした場合でも、QならばPというのはなり得るかどうかというのは証明できないんですね。いろいろなパターンがあるんですよ。
これは多分、私もよく高校一年生のときは間違いましたから、ちゃんと論理立てて数学的に考えればわかることなんですが、今の駐車違反のお話とそれからイラク特措法の定義のお話も御存じ、その上で、小泉総理大臣がなされた、自衛隊が活動しているところが、あるいは、ところはでもいいですよ、非戦闘地域、これは論理的に合っているんでしょうか。法解釈として合っているんでしょうか。いかがでしょう。
南
伴
伴野豊#10
○伴野委員 だから、総理大臣の発言ですから合っていないとは言えないというところもわかりますけれども、大変に失礼な言い方をすれば、数学的には手順が違うんですね、先ほどの駐車違反の。
まず、非戦闘地域であるかどうかという手続というか検討がある。先ほどのでいうならば、そこが駐車違反の領域なのかどうかというところの確からしさというのがあって、自衛隊がそこにいるとかいないとかというのは関係ないんですよ。非戦闘地域に行って活動することは、憲法上も法律上も、イラク特措法上は許される、そういう手順なんです。
残念ながら、この小泉さんの発言は、高一の数学、集合論をきちっと理解している方であれば、多分、司法をきちっとやられている方であれば、手順が違うということにすぐ気がつくはずなんです。このことが成り立っちゃうと、さっきの駐車違反のAさんは、最初に大臣が言ったように、駐車違反にならないんです。
例えば、こういうことが言えちゃうんですよ、今言ったのが成り立つとすれば。ある人が、先ほど言ったようにまたこれをBさんとしましょう。Bさんはこの間ずうっと、犯罪歴もなければ、それから何ら疑いをかけられるようなことはなかった。そして、その人が、例えばどこかへ支援活動あるいは何か事業活動をしなきゃいけない、僕は、そんな何か襲われたり犯罪に遭うのは御免だ、絶対犯罪が起こらない地域にしか行けないんですと言ったとしましょう。ですが、どうしてもその人を仕事に行かせなきゃいけない上司がいたとしましょう、Cさん。いやいや、私たちは犯罪が起こらない非犯罪地域しかあなたを行かせることができないから、だからあなたが行くところは非犯罪地域なんですよと行かされるBさんは、本当に安心して安全に行けるだろうか。
これは行けないんですよね。もう答えも言っちゃいます。これは行けないんですよ、こんなことを言われたって。普通の人は行けないんですよ。
今の犯罪というところを今回のテーマの一つである強姦ということに置きかえて考えていただくと、そういうところは絶対起こらない、あなたが行くところは、そういうところしか行かせられないんだから、あなたが行くことが、そこが、そういうことが起こらない、強姦が起こらないところだからあなたは安全、安心に行けるんです、あなたが行くところは犯罪が起こらないところですと言われたって、行けないんですよね。ロジック的にいけばですよ。今、頭の体操をしていただいています。
残念ながら、この論法でいくと、小泉さんの発言でいくと、少なくとも、今行っている、あるいはこれから派遣されるだろうという自衛隊員あるいはその家族に対しては、僕はちょっと申しわけない発言だったんじゃないのかなと思いますが、大臣はここまでの論法をお聞きになって、いかがですか、やはり先ほどと一緒ですか。
この発言だけを見る →まず、非戦闘地域であるかどうかという手続というか検討がある。先ほどのでいうならば、そこが駐車違反の領域なのかどうかというところの確からしさというのがあって、自衛隊がそこにいるとかいないとかというのは関係ないんですよ。非戦闘地域に行って活動することは、憲法上も法律上も、イラク特措法上は許される、そういう手順なんです。
残念ながら、この小泉さんの発言は、高一の数学、集合論をきちっと理解している方であれば、多分、司法をきちっとやられている方であれば、手順が違うということにすぐ気がつくはずなんです。このことが成り立っちゃうと、さっきの駐車違反のAさんは、最初に大臣が言ったように、駐車違反にならないんです。
例えば、こういうことが言えちゃうんですよ、今言ったのが成り立つとすれば。ある人が、先ほど言ったようにまたこれをBさんとしましょう。Bさんはこの間ずうっと、犯罪歴もなければ、それから何ら疑いをかけられるようなことはなかった。そして、その人が、例えばどこかへ支援活動あるいは何か事業活動をしなきゃいけない、僕は、そんな何か襲われたり犯罪に遭うのは御免だ、絶対犯罪が起こらない地域にしか行けないんですと言ったとしましょう。ですが、どうしてもその人を仕事に行かせなきゃいけない上司がいたとしましょう、Cさん。いやいや、私たちは犯罪が起こらない非犯罪地域しかあなたを行かせることができないから、だからあなたが行くところは非犯罪地域なんですよと行かされるBさんは、本当に安心して安全に行けるだろうか。
これは行けないんですよね。もう答えも言っちゃいます。これは行けないんですよ、こんなことを言われたって。普通の人は行けないんですよ。
今の犯罪というところを今回のテーマの一つである強姦ということに置きかえて考えていただくと、そういうところは絶対起こらない、あなたが行くところは、そういうところしか行かせられないんだから、あなたが行くことが、そこが、そういうことが起こらない、強姦が起こらないところだからあなたは安全、安心に行けるんです、あなたが行くところは犯罪が起こらないところですと言われたって、行けないんですよね。ロジック的にいけばですよ。今、頭の体操をしていただいています。
残念ながら、この論法でいくと、小泉さんの発言でいくと、少なくとも、今行っている、あるいはこれから派遣されるだろうという自衛隊員あるいはその家族に対しては、僕はちょっと申しわけない発言だったんじゃないのかなと思いますが、大臣はここまでの論法をお聞きになって、いかがですか、やはり先ほどと一緒ですか。
南
南野知惠子#11
○南野国務大臣 委員は、その場所を非戦闘地域と認定したから非戦闘地域になるのではなく、非戦闘地域の実態を備えているからこそ非戦闘地域になるということをおっしゃったのだと。よろしいですね。
そのことは当然のことと思いますし、総理も、自衛隊が活動するところが無条件に非戦闘地域になるといった意味のことを述べられたのではないと理解いたしております。
総理は、さきの本会議で、サマワについて、バグダッドなど他の地域と比べれば比較的安定しているものの、先日もロケット弾の不発弾が宿営地に着弾しております、今後もこうした事案の可能性を否定することはできない、しかし、これまでの情報とあわせて総合的に判断すれば、今回の事案により直ちに自衛隊の活動するサマワ周辺が非戦闘地域の要件を満たさなくなったとは考えていないとおっしゃっておりますので、そのような趣旨のことをおっしゃったと思っております。
この発言だけを見る →そのことは当然のことと思いますし、総理も、自衛隊が活動するところが無条件に非戦闘地域になるといった意味のことを述べられたのではないと理解いたしております。
総理は、さきの本会議で、サマワについて、バグダッドなど他の地域と比べれば比較的安定しているものの、先日もロケット弾の不発弾が宿営地に着弾しております、今後もこうした事案の可能性を否定することはできない、しかし、これまでの情報とあわせて総合的に判断すれば、今回の事案により直ちに自衛隊の活動するサマワ周辺が非戦闘地域の要件を満たさなくなったとは考えていないとおっしゃっておりますので、そのような趣旨のことをおっしゃったと思っております。
伴
伴野豊#12
○伴野委員 それだけ言いたかったけれども、この党首討論のときは時間もなくて前後をかなりはしょって言ってしまったのだろうと千歩譲って解釈しても、仮にそうだとしても、やはり一国の総理でございますので、こういう紛らわしい使い方はぜひ今後は勘弁していただきたいな、そんなふうに思うんですね。
それは、我々も被害に、マスコミ被害という意味では、いろいろフレーズだけ切り取って取り上げられるというところもあるんですが、これは党首討論で、全国民が見ている中でここまで言い切っちゃうというのは、私は、ちょっとやはり無謀ですし、先ほどの駐車違反のお話のような方も出てきちゃうことを容認してしまうような感じもします。
もっとあげつらって言う人がいるとすると、法的、憲法上的には行けないと言われるかもしれませんが、物理的にはふらふらふらっとファルージャへ自衛隊のある集団が行っちゃったときに、ああ、自衛隊がいるからファルージャも非戦闘地域だと言えるんですねというようなことがこの論理では言えてしまう可能性も出てきますので。
だから、そういう不届き者が出てこないためにも、一国の総理の発言というのは非常に重いということで、ぜひ今度お会いになったらお伝えいただけないか、少なくとも手順が違うぞ、手順が違うぞ、どれだけ譲っても手順が違うよと。
司法の方だったら、この方は多分そういういろいろな手順手順を踏んでいって、結果的にこういうことになるという論理構成をされて、やはり法体系というのは成り立っていると思うんですね。
だから、それを、逆も真なりなんということを最初からやっちゃうと、さっき言った駐車違反の例のようなことになってしまう。自衛隊、あなたが行くところが絶対安全、そういう法律になっているからあなたが行くところは安全だと言われたって、いや、私はそういう無責任な言い方はしてはいけないんだろうなと思っております。
大臣、参議院の方へ行かれるようでございます。切りがいいので、ここで一たん休憩にさせていただきます。
この発言だけを見る →それは、我々も被害に、マスコミ被害という意味では、いろいろフレーズだけ切り取って取り上げられるというところもあるんですが、これは党首討論で、全国民が見ている中でここまで言い切っちゃうというのは、私は、ちょっとやはり無謀ですし、先ほどの駐車違反のお話のような方も出てきちゃうことを容認してしまうような感じもします。
もっとあげつらって言う人がいるとすると、法的、憲法上的には行けないと言われるかもしれませんが、物理的にはふらふらふらっとファルージャへ自衛隊のある集団が行っちゃったときに、ああ、自衛隊がいるからファルージャも非戦闘地域だと言えるんですねというようなことがこの論理では言えてしまう可能性も出てきますので。
だから、そういう不届き者が出てこないためにも、一国の総理の発言というのは非常に重いということで、ぜひ今度お会いになったらお伝えいただけないか、少なくとも手順が違うぞ、手順が違うぞ、どれだけ譲っても手順が違うよと。
司法の方だったら、この方は多分そういういろいろな手順手順を踏んでいって、結果的にこういうことになるという論理構成をされて、やはり法体系というのは成り立っていると思うんですね。
だから、それを、逆も真なりなんということを最初からやっちゃうと、さっき言った駐車違反の例のようなことになってしまう。自衛隊、あなたが行くところが絶対安全、そういう法律になっているからあなたが行くところは安全だと言われたって、いや、私はそういう無責任な言い方はしてはいけないんだろうなと思っております。
大臣、参議院の方へ行かれるようでございます。切りがいいので、ここで一たん休憩にさせていただきます。
塩
塩
伴
伴野豊#15
○伴野委員 大臣、お戻りいただいたようでございますので、質問を続けさせていただきたいと思います。
今回議題となっておりますのは、刑法等の一部を改正する法律案ということでございますので、これからはそれに近い質問から入らせていただきたいと思います。
今回その改正の背景になっているお話も、先般、大臣、趣旨説明の中でもお話をいただきました。我が国の治安水準が余りよくない状態にあることや、それから国民のアンケート調査等々の結果を見ても、国民の皆様方も非常に治安の悪さを危惧していらっしゃる。あるいは、事象として起こっていることの中にも、非常に粗雑な、粗暴な事件がふえてきているというような御指摘の中で、お話があったかと思います。
その中で、これは私の勉強不足でもあるんでしょうけれども、体感治安という言葉が出てまいりました。私、余り政治あるいは法律になじまないといいますか、仕事柄といいますか、日ごろ近づいていない方々にこの体感治安を聞きましたら、やはりよくわからないというお話でございました。ぜひちょっと、どう理解をしたらいいのか、この体感治安という言葉のもし定義があれば、あるいはここではこういう意味で使ったということがあれば、お教えいただければと思います。
この発言だけを見る →今回議題となっておりますのは、刑法等の一部を改正する法律案ということでございますので、これからはそれに近い質問から入らせていただきたいと思います。
今回その改正の背景になっているお話も、先般、大臣、趣旨説明の中でもお話をいただきました。我が国の治安水準が余りよくない状態にあることや、それから国民のアンケート調査等々の結果を見ても、国民の皆様方も非常に治安の悪さを危惧していらっしゃる。あるいは、事象として起こっていることの中にも、非常に粗雑な、粗暴な事件がふえてきているというような御指摘の中で、お話があったかと思います。
その中で、これは私の勉強不足でもあるんでしょうけれども、体感治安という言葉が出てまいりました。私、余り政治あるいは法律になじまないといいますか、仕事柄といいますか、日ごろ近づいていない方々にこの体感治安を聞きましたら、やはりよくわからないというお話でございました。ぜひちょっと、どう理解をしたらいいのか、この体感治安という言葉のもし定義があれば、あるいはここではこういう意味で使ったということがあれば、お教えいただければと思います。
南
南野知惠子#16
○南野国務大臣 お答えいたします。
体で感じるということだと思いますが、例えば、内閣府の治安に対する世論調査によれば、治安が悪くなったと思うとする人の割合が約八七%という結果が出ております。また、自分や身近な人が犯罪に遭うかもしれないと不安になることが多くなったとする人が約八〇%という結果が出されております。
このような数字に見られますように、我が国の治安情勢が以前よりも悪くなっているのではないか、自分自身もそのような犯罪の被害に遭うのではないかと国民一般に見られる感覚、それを体感治安と理解いたしております。
この発言だけを見る →体で感じるということだと思いますが、例えば、内閣府の治安に対する世論調査によれば、治安が悪くなったと思うとする人の割合が約八七%という結果が出ております。また、自分や身近な人が犯罪に遭うかもしれないと不安になることが多くなったとする人が約八〇%という結果が出されております。
このような数字に見られますように、我が国の治安情勢が以前よりも悪くなっているのではないか、自分自身もそのような犯罪の被害に遭うのではないかと国民一般に見られる感覚、それを体感治安と理解いたしております。
伴
伴野豊#17
○伴野委員 今、アンケート調査の結果やあるいはさまざまな調査の結果に基づいて取り上げたものだというお話がございましたが、これは一つの参考までにお聞きいただければと思うんですが、私も、以前おりました会社、あるいは大学時代、統計数学といいますか、標本抽出の勉強をした時期がありまして、アンケート調査等々も専門にやった時期がありました。
それで、陥りやすいことは、やはり数字を読むということが重要なんですが、数字に頼り過ぎちゃう傾向があるということがありまして、こういうアンケート調査やあるいは統計調査をやっていただくことの注意していただく点としては、一度やったアンケート調査が、それは当然、標本抽出をきちっとされて、専門家が見てもきちっとした統計あるいはアンケート調査であるとしたとしても、やはりいま一度、再現性が不十分ではないか、あるいはその数字に対して余り読み過ぎていないかどうかというところをぜひとも注意して、今後もこの体感治安の情報のとり方には注意していただければ、そんなことを参考までに申し上げておきます。
そういう国民の体感治安も余りいい方には行っていないという中で、さらには、今回の刑法、私も、限られた時間の中で、浅学非才でありながらもちょっと勉強させていただきました。そして、いろいろ感じさせていただいたことをいろいろ質問もさせていただければと思うんです。
治安回復をしていく中で、この刑法等の一部を改正する法律案というのは、一つの処方せんといいますか、薬であるとは思うんですが、そのほかにどんな薬あるいはどんな手法を治安回復について大臣はお考えになっていらっしゃるか、お聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →それで、陥りやすいことは、やはり数字を読むということが重要なんですが、数字に頼り過ぎちゃう傾向があるということがありまして、こういうアンケート調査やあるいは統計調査をやっていただくことの注意していただく点としては、一度やったアンケート調査が、それは当然、標本抽出をきちっとされて、専門家が見てもきちっとした統計あるいはアンケート調査であるとしたとしても、やはりいま一度、再現性が不十分ではないか、あるいはその数字に対して余り読み過ぎていないかどうかというところをぜひとも注意して、今後もこの体感治安の情報のとり方には注意していただければ、そんなことを参考までに申し上げておきます。
そういう国民の体感治安も余りいい方には行っていないという中で、さらには、今回の刑法、私も、限られた時間の中で、浅学非才でありながらもちょっと勉強させていただきました。そして、いろいろ感じさせていただいたことをいろいろ質問もさせていただければと思うんです。
治安回復をしていく中で、この刑法等の一部を改正する法律案というのは、一つの処方せんといいますか、薬であるとは思うんですが、そのほかにどんな薬あるいはどんな手法を治安回復について大臣はお考えになっていらっしゃるか、お聞かせいただければと思います。
南
南野知惠子#18
○南野国務大臣 今回の改正におきましては、治安回復のための基盤整備の重要な一環をなすものである、先生御指摘のとおりでございます。単に罰則を強化するだけで治安回復を図るのには十分であるとは考えておりません。
政府といたしましては、昨年十二月、犯罪対策閣僚会議におきまして、総合的な犯罪対策として、犯罪に強い社会の実現のための行動計画、これを策定いたしまして、現在、これを推進しているところであります。
どういうことかと申しますと、今後ともこの行動計画を踏まえていくわけでございますが、各種法令等の整備、関係する組織の要員の充実、刑務所の過剰収容の解消と矯正処遇の強化、不法滞在の方々に、まあ外国人という言葉を使わせていただくならばそういう方の半減をするための出入国管理体制の充実強化、こういったものを中心的に、総合的な犯罪対策、それを取り込みながら、我が国の治安の回復を図っていきたいと思っております。
これについても、施策の具体例は、例えばとおっしゃられると思いましたので、各種法令等の整備のことをさきに申し上げましたが、これは、人身取引等に対する罰則整備や少年の保護に係る調査手続等の整備について立案作業をしている最中でございますということもお答え申し上げたいと思います。
この発言だけを見る →政府といたしましては、昨年十二月、犯罪対策閣僚会議におきまして、総合的な犯罪対策として、犯罪に強い社会の実現のための行動計画、これを策定いたしまして、現在、これを推進しているところであります。
どういうことかと申しますと、今後ともこの行動計画を踏まえていくわけでございますが、各種法令等の整備、関係する組織の要員の充実、刑務所の過剰収容の解消と矯正処遇の強化、不法滞在の方々に、まあ外国人という言葉を使わせていただくならばそういう方の半減をするための出入国管理体制の充実強化、こういったものを中心的に、総合的な犯罪対策、それを取り込みながら、我が国の治安の回復を図っていきたいと思っております。
これについても、施策の具体例は、例えばとおっしゃられると思いましたので、各種法令等の整備のことをさきに申し上げましたが、これは、人身取引等に対する罰則整備や少年の保護に係る調査手続等の整備について立案作業をしている最中でございますということもお答え申し上げたいと思います。
伴
伴野豊#19
○伴野委員 今、大臣からも、犯罪に強い社会の実現のための行動計画に従って、今後とも対策を練っていくというお話がございました。
三つの視点と五つの重要課題というんでしょうか、これを今後五年間でやっていかれるというお話。私も、これを読ませていただきまして、細部はともかくとして、理念としてはこういう方向性なのかなというところもありますし、ちょっとこのあたりはというようなところもあるんですが、全体としてはふむふむと読ませていただきました。
これは通告していないんですが、あればでいいんですけれども、今の大臣のお言葉も伺いました、それからこれも読ませていただきました、次に思うのは、何かその具体的な数字、目標数値、あるいは、これをやるためにこれこれの予算が要るというようなことはじっくりやっていらっしゃるのかな。これからの後の質問にもちょっとかかわるので、イエスノーぐらいで結構です。具体的な五年間のプランニングといいますか、これより詳細な計画というのはあるんでしょうか。あるなしで結構です。
この発言だけを見る →三つの視点と五つの重要課題というんでしょうか、これを今後五年間でやっていかれるというお話。私も、これを読ませていただきまして、細部はともかくとして、理念としてはこういう方向性なのかなというところもありますし、ちょっとこのあたりはというようなところもあるんですが、全体としてはふむふむと読ませていただきました。
これは通告していないんですが、あればでいいんですけれども、今の大臣のお言葉も伺いました、それからこれも読ませていただきました、次に思うのは、何かその具体的な数字、目標数値、あるいは、これをやるためにこれこれの予算が要るというようなことはじっくりやっていらっしゃるのかな。これからの後の質問にもちょっとかかわるので、イエスノーぐらいで結構です。具体的な五年間のプランニングといいますか、これより詳細な計画というのはあるんでしょうか。あるなしで結構です。
三
三浦正晴#20
○三浦政府参考人 お答え申し上げます。
ただいま大臣の御答弁の中に出てまいりました、特に外国人の関係を入管で所掌しておるわけでございますけれども、いわゆる不法在留外国人、およそ二十五万人今いるというふうに推測されておりますが、これが犯罪の温床の一つになっておるという状況も認められますので、今後五年間でこの不法滞在者を半減するという施策を今行っているところでございます。そのための必要な人員、予算等についてもお願いしているところでございます。
この発言だけを見る →ただいま大臣の御答弁の中に出てまいりました、特に外国人の関係を入管で所掌しておるわけでございますけれども、いわゆる不法在留外国人、およそ二十五万人今いるというふうに推測されておりますが、これが犯罪の温床の一つになっておるという状況も認められますので、今後五年間でこの不法滞在者を半減するという施策を今行っているところでございます。そのための必要な人員、予算等についてもお願いしているところでございます。
伴
伴野豊#21
○伴野委員 これは、先ほど社会インフラというお話も出ました。しかしながら、いわゆる国土交通省が扱うような、港とか道路とか空港の整備の五カ年計画とか十カ年計画とは違うんだろうと思うんですね。犯罪がふえていく前提でいろいろなことを計算するというと、これもまたつっつかれる話にもなりかねない。じゃ、今度は減少されると言っていて、行刑施設が満杯になったらどうするか。
だから、単年度でじっくり、考えていかなければいいんですが、ただ、ここは気をつけていただきたいんですが、五年でやるといったときに、じゃ、五年のプランニングがなくていいという理由にはならないんですね。
先ほどちょっと雑談の中で、委員長さんから、伴野君は理数科系の人間ですかというお話があったんですが、理数科系の人間は、今度は逆にこだわっちゃって、半減させるというと五〇%の根拠は何だとかといって逆にやり出しちゃうと、これはできないんですよ。こちらはどちらかというと文科系の方の方が、えいやで、多少理屈がないぐらいの話でもいいんですね、あるときは。目標数値ですから、それに向かって頑張ろうというのはあっていいと思うんですよ。
だから、国土交通省が扱う社会資本整備の五カ年計画とか十カ年計画、港をつくる、道路をつくる、交通量を円滑に、渋滞をなくしましょうという話とはちょっと違いますので、なかなか難しいとは思うんですけれども、五カ年でやっていくというならば、五カ年で大体どうしていくんだという、できる限り数値目標をそこには置いて、それで、予算としてはどれぐらい要るんだ、これだけの社会を、犯罪に強い社会の実現をこうしてこの予算で目指していくんだからどうだという議論をぜひできる準備をしておいていただければありがたいと思います。
もしやっていらっしゃるんでしたら、多少その大まかな数字、具体的なプランニングはまたお教えいただければなと。きょうはこれ以上この件について突っ込むつもりはありません。御提案、御参考までにお聞きいただければと思うんです。
それで、先ほど大臣のお話の中にも外国人犯罪のお話が出ました。これはマスコミの報道にもよるんでしょうけれども、やはりちょっと日本人の文化にはなじまない犯罪がふえてきているな。こういうのを農耕民族と狩猟民族というのがいいのかどうかわかりませんが、日本人だったらこんな粗暴、荒いやり方をするのかな、例えば、これだけの金額を奪うのに、こんな殺し方をして、残虐なやり方をするのかなというのが見られる。ですから、やはりこれは水際の対策というのは非常に重要なんですね。
ただ、だからといって、ぎゅっと絞ってしまうというか、必要のないところまでがんじがらめにするのも、これもまた人の移動とか、鎖国をするわけにはいかないわけでございまして、だから、この辺はやはり過去の犯歴をよくお調べいただいて、多少傾向を見ながらやっていただくべきじゃないのかなと思うんですが、このあたり、外国人犯罪の状況とか内訳にかんがみて、分析をやっていらっしゃるならその分析をどうされているのかお話しいただければと。よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →だから、単年度でじっくり、考えていかなければいいんですが、ただ、ここは気をつけていただきたいんですが、五年でやるといったときに、じゃ、五年のプランニングがなくていいという理由にはならないんですね。
先ほどちょっと雑談の中で、委員長さんから、伴野君は理数科系の人間ですかというお話があったんですが、理数科系の人間は、今度は逆にこだわっちゃって、半減させるというと五〇%の根拠は何だとかといって逆にやり出しちゃうと、これはできないんですよ。こちらはどちらかというと文科系の方の方が、えいやで、多少理屈がないぐらいの話でもいいんですね、あるときは。目標数値ですから、それに向かって頑張ろうというのはあっていいと思うんですよ。
だから、国土交通省が扱う社会資本整備の五カ年計画とか十カ年計画、港をつくる、道路をつくる、交通量を円滑に、渋滞をなくしましょうという話とはちょっと違いますので、なかなか難しいとは思うんですけれども、五カ年でやっていくというならば、五カ年で大体どうしていくんだという、できる限り数値目標をそこには置いて、それで、予算としてはどれぐらい要るんだ、これだけの社会を、犯罪に強い社会の実現をこうしてこの予算で目指していくんだからどうだという議論をぜひできる準備をしておいていただければありがたいと思います。
もしやっていらっしゃるんでしたら、多少その大まかな数字、具体的なプランニングはまたお教えいただければなと。きょうはこれ以上この件について突っ込むつもりはありません。御提案、御参考までにお聞きいただければと思うんです。
それで、先ほど大臣のお話の中にも外国人犯罪のお話が出ました。これはマスコミの報道にもよるんでしょうけれども、やはりちょっと日本人の文化にはなじまない犯罪がふえてきているな。こういうのを農耕民族と狩猟民族というのがいいのかどうかわかりませんが、日本人だったらこんな粗暴、荒いやり方をするのかな、例えば、これだけの金額を奪うのに、こんな殺し方をして、残虐なやり方をするのかなというのが見られる。ですから、やはりこれは水際の対策というのは非常に重要なんですね。
ただ、だからといって、ぎゅっと絞ってしまうというか、必要のないところまでがんじがらめにするのも、これもまた人の移動とか、鎖国をするわけにはいかないわけでございまして、だから、この辺はやはり過去の犯歴をよくお調べいただいて、多少傾向を見ながらやっていただくべきじゃないのかなと思うんですが、このあたり、外国人犯罪の状況とか内訳にかんがみて、分析をやっていらっしゃるならその分析をどうされているのかお話しいただければと。よろしくお願いいたします。
三
三浦正晴#22
○三浦政府参考人 お答え申し上げます。
警察庁の統計数字をお借りして御説明させていただきたいと思います。
警察庁におきまして、来日外国人犯罪の検挙状況、これは平成十六年の上半期のものでありますが、これを出されておりまして、これによりますと、平成十六年一月から六月までの間における来日外国人の犯罪、これは刑法犯及び特別法犯合わせたものでございますが、この検挙件数は二万四千四百三十七件となっております。また、検挙人員は一万五百四十三人でございまして、年間の検挙件数、検挙人員が過去最高を記録いたしました前年、平成十五年の同期に比べましても、件数で五千八百四十六件、三一・四%の増加、検挙人員でも千四百五十七人、一六・〇%の増加という数字になってございます。また、検挙人員一万五百四十三人中、不法滞在者が五千九百十一人で五六・一%を占めるということになってございます。
さらに、罪種別でございますが、窃盗犯の中でも、自動車盗ですとか自動販売機ねらいの件数がいずれも前年同期の二倍となっておりまして、侵入盗も増加しておるというふうにされております。
また、特別法犯の中では、入管法違反、特に不法残留、不法在留罪が増加しているという状況になっております。
また、刑法犯の検挙人員の内訳につきまして、平成十年の統計と平成十五年の統計、五年後のものでございますが、これを比較いたしますと、就学及び留学の在留資格で入国された方の検挙数が五年前に比べて三倍以上に増加しておるという状況にありまして、これが一つの特徴かと思われます。
また、十六年の上半期の来日外国人犯罪の国籍別の検挙状況でございますが、中国人が検挙件数で八千六百七十三名、人員で四千六百二十名と、依然として高い比率を占めているという状況がございます。
この発言だけを見る →警察庁の統計数字をお借りして御説明させていただきたいと思います。
警察庁におきまして、来日外国人犯罪の検挙状況、これは平成十六年の上半期のものでありますが、これを出されておりまして、これによりますと、平成十六年一月から六月までの間における来日外国人の犯罪、これは刑法犯及び特別法犯合わせたものでございますが、この検挙件数は二万四千四百三十七件となっております。また、検挙人員は一万五百四十三人でございまして、年間の検挙件数、検挙人員が過去最高を記録いたしました前年、平成十五年の同期に比べましても、件数で五千八百四十六件、三一・四%の増加、検挙人員でも千四百五十七人、一六・〇%の増加という数字になってございます。また、検挙人員一万五百四十三人中、不法滞在者が五千九百十一人で五六・一%を占めるということになってございます。
さらに、罪種別でございますが、窃盗犯の中でも、自動車盗ですとか自動販売機ねらいの件数がいずれも前年同期の二倍となっておりまして、侵入盗も増加しておるというふうにされております。
また、特別法犯の中では、入管法違反、特に不法残留、不法在留罪が増加しているという状況になっております。
また、刑法犯の検挙人員の内訳につきまして、平成十年の統計と平成十五年の統計、五年後のものでございますが、これを比較いたしますと、就学及び留学の在留資格で入国された方の検挙数が五年前に比べて三倍以上に増加しておるという状況にありまして、これが一つの特徴かと思われます。
また、十六年の上半期の来日外国人犯罪の国籍別の検挙状況でございますが、中国人が検挙件数で八千六百七十三名、人員で四千六百二十名と、依然として高い比率を占めているという状況がございます。
伴
伴野豊#23
○伴野委員 たまたま今留学生さんの話が出ましたので、これが例えば、留学生さんの犯罪の割合が高い、この言葉だけ出ちゃいますと、本当にまじめにやる留学生さんまで厳し過ぎるような審査を受けるというと、これもまたいかがなものかな。一方で、そういうことがわかっていて、どう考えてもこれは本当に勉強に来ているのかというようなところは、やはりこれはきっちりやっていただかなきゃいけない。
だから、めり張りがある対応をぜひしていただきたい。そのためには、やはり過去の犯罪歴等々いろいろ調べていただいて、それなりの傾向が出たとするならば、それをぜひ入管審査等に生かしていただければなと思うんですが、そういった意味で、今後のセカンダリー審査のありようとの関連というのはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →だから、めり張りがある対応をぜひしていただきたい。そのためには、やはり過去の犯罪歴等々いろいろ調べていただいて、それなりの傾向が出たとするならば、それをぜひ入管審査等に生かしていただければなと思うんですが、そういった意味で、今後のセカンダリー審査のありようとの関連というのはいかがでしょうか。
三
三浦正晴#24
○三浦政府参考人 お答え申し上げます。
委員の御指摘のとおりでございまして、本当に勉学の意欲に燃えている方につきましては日本に来て勉強していただきたいというふうに思っておりますが、中にはちょっと違った目的で来る方もおられますので、そこら辺の入国の審査を、一方では厳格にしますとともに、それ以外のいろいろな来日される方につきましては、なるべくスムーズな形で入国をしていただけるような手だてが必要かというふうに思っております。
委員御指摘のセカンダリー審査というのは、まさにそういう観点から考えられたものでございまして、入国審査の際に、若干問題ありと思われる入国者につきましては別室におきまして詳細な審査をする、それ以外の方については時間をなるべく少なくするような形でスムーズに入国していただく、こういった施策を講じておるところでございます。
この発言だけを見る →委員の御指摘のとおりでございまして、本当に勉学の意欲に燃えている方につきましては日本に来て勉強していただきたいというふうに思っておりますが、中にはちょっと違った目的で来る方もおられますので、そこら辺の入国の審査を、一方では厳格にしますとともに、それ以外のいろいろな来日される方につきましては、なるべくスムーズな形で入国をしていただけるような手だてが必要かというふうに思っております。
委員御指摘のセカンダリー審査というのは、まさにそういう観点から考えられたものでございまして、入国審査の際に、若干問題ありと思われる入国者につきましては別室におきまして詳細な審査をする、それ以外の方については時間をなるべく少なくするような形でスムーズに入国していただく、こういった施策を講じておるところでございます。
伴
伴野豊#25
○伴野委員 ぜひ、画一から個々対応といいますか、きめ細かな、しかもめり張りをつけた対応を期待していきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
では、治安回復のお話はこれぐらいにさせていただきまして、今回の実体法の改正の方へ入らせていただきたいと思います。
明治以来なかなか見直しができなかった、どういう見直しをするかという中身は別として、見直しを今回やったという点は私は評価したいな、そんなふうに思っているわけでございますが、では、その見直しがどうであるかということを少し議論させていただければ、あるいはその原因に関連して、今回の実体法の改正に即しているのかどうか、ちょっとお話をさせていただければと思います。
まず、強姦は魂の殺人だという、先般、参考人の先生方も言っていらっしゃいましたし、私も、ある意味殺人よりも卑劣な行為なんじゃないかなと思います。
先般、与党の女性議員も訴えていらっしゃいましたが、確かに、身内だからというわけじゃないんですが、自分の娘があるいは自分の周りの女性がということを考えただけでもぞっとしますし、そういった中で、残念ながら、今回の改正のきっかけになったスーフリ問題、スーフリ事件。数字をいろいろ拾っていくと、残念ながら性犯罪がふえていると言わざるを得ないこの状況。しかも、それは凶悪化している。
この原因は一体どこにあるのか。やはり原因を究明していかないと、なかなか、先ほど申し上げたように、いろいろな対症療法的なことがあるんだと思いますし、対処法だけではいけない、熱が出たから解熱剤だけをやっていればいいんじゃなくて、そもそも体質改善に相当する全体のお話もしなきゃいけない。
そういった中で、この性犯罪の増加、凶悪化の原因はどこにある、あるいはどうお考えになっているのか、大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →では、治安回復のお話はこれぐらいにさせていただきまして、今回の実体法の改正の方へ入らせていただきたいと思います。
明治以来なかなか見直しができなかった、どういう見直しをするかという中身は別として、見直しを今回やったという点は私は評価したいな、そんなふうに思っているわけでございますが、では、その見直しがどうであるかということを少し議論させていただければ、あるいはその原因に関連して、今回の実体法の改正に即しているのかどうか、ちょっとお話をさせていただければと思います。
まず、強姦は魂の殺人だという、先般、参考人の先生方も言っていらっしゃいましたし、私も、ある意味殺人よりも卑劣な行為なんじゃないかなと思います。
先般、与党の女性議員も訴えていらっしゃいましたが、確かに、身内だからというわけじゃないんですが、自分の娘があるいは自分の周りの女性がということを考えただけでもぞっとしますし、そういった中で、残念ながら、今回の改正のきっかけになったスーフリ問題、スーフリ事件。数字をいろいろ拾っていくと、残念ながら性犯罪がふえていると言わざるを得ないこの状況。しかも、それは凶悪化している。
この原因は一体どこにあるのか。やはり原因を究明していかないと、なかなか、先ほど申し上げたように、いろいろな対症療法的なことがあるんだと思いますし、対処法だけではいけない、熱が出たから解熱剤だけをやっていればいいんじゃなくて、そもそも体質改善に相当する全体のお話もしなきゃいけない。
そういった中で、この性犯罪の増加、凶悪化の原因はどこにある、あるいはどうお考えになっているのか、大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
南
南野知惠子#26
○南野国務大臣 本当に先生御指摘のとおり、近年の性犯罪、その認知件数も増加しております。十年前と比較しますと、強姦が約一・五倍、強制わいせつが約二・八倍の認知件数となっている。また、凶悪化と言えるかどうかはともかく、凶悪な性犯罪も引き続き起きている。凶悪化しているかどうかということはともかくとして、そのような事実があるということでございます。
性犯罪を含めまして、犯罪の動向にはさまざまな要因、また複雑に絡み合っておりますので、これを一概に言うことは困難であろうと思いますけれども、性犯罪の中で、特に小学生や中学生を含む少年が被害に遭う事件の増加が著しいということからいたしますと、性に対する意識の変化や、また性に関する情報のはんらんなどによって少年が性犯罪の被害に遭う機会がふえていることも一つの要因として挙げられるのではないかな、そのように思います。
ちなみに、いわゆる出会い系サイトが性犯罪のきっかけとなるという場合もふえておるのではないかな、そのようなことを考えております。
この発言だけを見る →性犯罪を含めまして、犯罪の動向にはさまざまな要因、また複雑に絡み合っておりますので、これを一概に言うことは困難であろうと思いますけれども、性犯罪の中で、特に小学生や中学生を含む少年が被害に遭う事件の増加が著しいということからいたしますと、性に対する意識の変化や、また性に関する情報のはんらんなどによって少年が性犯罪の被害に遭う機会がふえていることも一つの要因として挙げられるのではないかな、そのように思います。
ちなみに、いわゆる出会い系サイトが性犯罪のきっかけとなるという場合もふえておるのではないかな、そのようなことを考えております。
伴
伴野豊#27
○伴野委員 今大臣がおっしゃられたこともごもっともだと思いますし、さきのスーフリの事件を考えますと、行われた事柄と同時に、一般的には高学歴で、しかもそれがブランドであると思われる教育を受けている人間がああいう卑劣なことを、しかも集団で、組織的に、継続的にやっているというので今回の厳罰が下されたんだと思うんですね。
私自身も、まだ小学校三年生なんですけれども、一人の娘を持つ身として、日々本当に教育、一人でも大変です。だけれども、そこへ立ち返らないと、この根本原因は解決できないんじゃないか。女性を暴力で行為たらしめることがどれだけ卑劣かという、この倫理観を植えつけないと、これはどれだけ重罰化しても、これがあるから、殺人罪に問われるあるいは死刑になるからといって思いとどまる人がいればまだいいぐらいの話で、多分、やる人間は、よほど計画犯じゃない限り、衝動的で理性を失ってやっているんだと思うんですが、ぜひそこへ立ち返らないといけないんじゃないのかなと思っております。
そうした中で、男女平等参画社会という一方で、大人の社会でも見直していかなければいけないことは多々ある。そして、今回の見直しの背景なんかをいろいろ読ませていただいたり、聞かせていただきますと、先ほど言った、やはりどこかに刑法を見直したいという長年の空気があって、そこに今回のスーフリ事件等々、多少、国民的な要求と言っていいのか、この辺はちょっと言葉を選ばなければいけませんが、強姦罪というものが非常に着目されて、クローズアップされて、与党の先生方、女性議員、あるいは我が党の女性議員なんかもそこにやはり目が行って、いろいろ調べていくと、どうも強盗より強姦の方が軽んじられていないか、これは人の軽んじと同時に女性を軽んじているんじゃないかというところの議論もあって、今回、こういう見直しの空気が出てきたんだと思うんです。
先般、与党の松島みどり議員が熱弁を振るっていらっしゃいました。私もその心情はよくわかりますし、質問をされた内容もじっくり聞かせていただきました。
今回、集団強姦というのを創設されたりあるいは強姦罪の下限を上げるというようなことが、国民に対するアピール性を含んでいるとすれば、残念ながら、与党の女性議員ですら、そのアピールに対して、そのとおりだというところに落ちついていないようなやりとりに聞こえたんですね。
また、たしかそのときは政府参考人の方だったと思いますけれども、説明を後から読み返しても、私の頭が悪いのかもしれませんが、そういう説明を受けても、まだちょっと女性を軽んじていないか、あるいは女性を軽んずるなというアピールに対してこたえているメッセージにはどうも読めないあるいは聞こえなかったんですが、このあたり、いま一度、強姦罪と強盗罪を比較して、そうじゃないんだとおっしゃるんでしたら、ぜひもう少しわかりやすく御説明いただけないかな。
この発言だけを見る →私自身も、まだ小学校三年生なんですけれども、一人の娘を持つ身として、日々本当に教育、一人でも大変です。だけれども、そこへ立ち返らないと、この根本原因は解決できないんじゃないか。女性を暴力で行為たらしめることがどれだけ卑劣かという、この倫理観を植えつけないと、これはどれだけ重罰化しても、これがあるから、殺人罪に問われるあるいは死刑になるからといって思いとどまる人がいればまだいいぐらいの話で、多分、やる人間は、よほど計画犯じゃない限り、衝動的で理性を失ってやっているんだと思うんですが、ぜひそこへ立ち返らないといけないんじゃないのかなと思っております。
そうした中で、男女平等参画社会という一方で、大人の社会でも見直していかなければいけないことは多々ある。そして、今回の見直しの背景なんかをいろいろ読ませていただいたり、聞かせていただきますと、先ほど言った、やはりどこかに刑法を見直したいという長年の空気があって、そこに今回のスーフリ事件等々、多少、国民的な要求と言っていいのか、この辺はちょっと言葉を選ばなければいけませんが、強姦罪というものが非常に着目されて、クローズアップされて、与党の先生方、女性議員、あるいは我が党の女性議員なんかもそこにやはり目が行って、いろいろ調べていくと、どうも強盗より強姦の方が軽んじられていないか、これは人の軽んじと同時に女性を軽んじているんじゃないかというところの議論もあって、今回、こういう見直しの空気が出てきたんだと思うんです。
先般、与党の松島みどり議員が熱弁を振るっていらっしゃいました。私もその心情はよくわかりますし、質問をされた内容もじっくり聞かせていただきました。
今回、集団強姦というのを創設されたりあるいは強姦罪の下限を上げるというようなことが、国民に対するアピール性を含んでいるとすれば、残念ながら、与党の女性議員ですら、そのアピールに対して、そのとおりだというところに落ちついていないようなやりとりに聞こえたんですね。
また、たしかそのときは政府参考人の方だったと思いますけれども、説明を後から読み返しても、私の頭が悪いのかもしれませんが、そういう説明を受けても、まだちょっと女性を軽んじていないか、あるいは女性を軽んずるなというアピールに対してこたえているメッセージにはどうも読めないあるいは聞こえなかったんですが、このあたり、いま一度、強姦罪と強盗罪を比較して、そうじゃないんだとおっしゃるんでしたら、ぜひもう少しわかりやすく御説明いただけないかな。
大
大林宏#28
○大林政府参考人 今回の改正では、強姦罪の保護法益の重大性に着目しまして、従来二年以上十五年以下の懲役とされていました強姦罪の法定刑を三年以上二十年以下の懲役に引き上げるということ、あるいは、無期または三年以上十五年以下の懲役とされていました強姦致死傷罪の法定刑を五年以上二十年以下の懲役に引き上げる。また、集団により行われる強姦につきましては、その悪質性等にかんがみて、一般の強姦より重い処罰の対象にすべきであるということで、集団強姦罪については四年以上二十年以下の懲役に、または、集団強姦致死傷罪につきましては無期または六年以上二十年以下の懲役に処することができる規定を設けました。また、強姦を複数回犯した者につきましては、有期懲役の場合に二十年までしか処することができなかったものを、今回の改正により懲役三十年にまで処することができるようになります。
このように、強姦に対する被害法益の重大性に着目してその罰則を強化しておりまして、私どもとして、強姦犯罪を軽んずるという気持ちは全くございません。
他方、この中で最も重い集団強姦致死傷罪に当たる行為につきましては、集団で行うものですから、いろいろな役割分担がある。その中では、比較的軽微な者、具体的に言いますと、特段の前科もない、それから主導的な者に誘われて現場に行った、実際、被害者に対して姦淫行為までは自分は及んでいないというような人もおります。それで、被害者に対しては最大慰謝の措置を講じて示談が成立している、被害者も、その人については処罰は軽くしてくれというふうに言っているような、特殊な事情がある場合がございます。この場合に、執行猶予にするような道を講じておくことが、被害者感情の尊重という面からも、あるいは行為者の社会復帰という面からも相当と思われます。
そこで、今回の改正では、このような者について執行猶予ができる、例外的ではありますけれども、そのような者については酌量減軽により執行猶予を付することができるというふうにしますと、二分の一にして三年が限界なものですから、結局、法定刑の下限を六年とせざるを得ない。その関係から、強姦致死傷罪を五年、それよりちょっと軽いといいますか、それから致死傷の結果を伴わない集団強姦罪が四年、一般の強姦罪は三年というふうな形になっているものでございます。
このように、強姦犯罪だけを見ますと、それぞれ刑罰を重くしつつ、その犯行形態の悪質さ等を勘案して刑罰の均衡を図るようにしたわけでございますけれども、御指摘のとおり、強盗罪と比較しますと、強姦罪の刑の下限とはなお差がございます。
強姦罪の下限のさらなる引き上げが困難であるならば、むしろ強盗罪の下限の方を五年から三年に引き下げて同一にすべきではないかという御意見もございます。
しかしながら、御案内のとおり、悪質な強盗事件が頻発している昨今におきまして、強盗罪の刑を下げることは、強盗犯罪の違法性、重大性を軽く評価することになったとの誤ったメッセージを与えかねないという、また強い御批判があります。
こういうことで、非常に難しい問題がございますが、今後、私どもとしては、法制審議会の附帯決議で、強盗罪などの罰則のあり方をさらに検討すべきとされているところでございまして、これを踏まえて適切に対処していきたい、このように考えております。
この発言だけを見る →このように、強姦に対する被害法益の重大性に着目してその罰則を強化しておりまして、私どもとして、強姦犯罪を軽んずるという気持ちは全くございません。
他方、この中で最も重い集団強姦致死傷罪に当たる行為につきましては、集団で行うものですから、いろいろな役割分担がある。その中では、比較的軽微な者、具体的に言いますと、特段の前科もない、それから主導的な者に誘われて現場に行った、実際、被害者に対して姦淫行為までは自分は及んでいないというような人もおります。それで、被害者に対しては最大慰謝の措置を講じて示談が成立している、被害者も、その人については処罰は軽くしてくれというふうに言っているような、特殊な事情がある場合がございます。この場合に、執行猶予にするような道を講じておくことが、被害者感情の尊重という面からも、あるいは行為者の社会復帰という面からも相当と思われます。
そこで、今回の改正では、このような者について執行猶予ができる、例外的ではありますけれども、そのような者については酌量減軽により執行猶予を付することができるというふうにしますと、二分の一にして三年が限界なものですから、結局、法定刑の下限を六年とせざるを得ない。その関係から、強姦致死傷罪を五年、それよりちょっと軽いといいますか、それから致死傷の結果を伴わない集団強姦罪が四年、一般の強姦罪は三年というふうな形になっているものでございます。
このように、強姦犯罪だけを見ますと、それぞれ刑罰を重くしつつ、その犯行形態の悪質さ等を勘案して刑罰の均衡を図るようにしたわけでございますけれども、御指摘のとおり、強盗罪と比較しますと、強姦罪の刑の下限とはなお差がございます。
強姦罪の下限のさらなる引き上げが困難であるならば、むしろ強盗罪の下限の方を五年から三年に引き下げて同一にすべきではないかという御意見もございます。
しかしながら、御案内のとおり、悪質な強盗事件が頻発している昨今におきまして、強盗罪の刑を下げることは、強盗犯罪の違法性、重大性を軽く評価することになったとの誤ったメッセージを与えかねないという、また強い御批判があります。
こういうことで、非常に難しい問題がございますが、今後、私どもとしては、法制審議会の附帯決議で、強盗罪などの罰則のあり方をさらに検討すべきとされているところでございまして、これを踏まえて適切に対処していきたい、このように考えております。
伴
伴野豊#29
○伴野委員 実際に扱っていらっしゃる、あるいは実際に扱った経験のあるプロの方が説明されるとそういうお話なんだろうと思うんですね。私もいろいろさわってみました。やはりこれはパズルのように難しいですね。確かに、ここが出っ張ればあそこが引くというような、それはおっしゃるとおりです。
ただ、今回、メッセージとして出していただくなら、やはりわかりやすいというのが一つあるんじゃないかなと思うんですね。御説明されればそのとおりなんです。審議会の中でも、今おっしゃったようなことも含めて今後全体的にも考えていくというお話がございました。
だから、例えば医学でいえば、これは本当に対症療法的なところから始まっていったような気がするんですね。ここの部分をさわったから、だんだんだんだん、ここもさわらなきゃとやっていった節があるのかなと。これはまた数学を出して申しわけないんですが、数学的に言えば、これは帰納法的なやり方ですね、実態を押さえていって汎用性を見るという。
やはりその逆もぜひ、やられたんだと思いますよ、やられた結果だと思いますが、各論から広げていって総論、総論から下げていって各論というのは、これは私はぜひぜひ繰り返しやっていかなきゃいけないと思うんですね。それをぜひとも国民にわかりやすい議論の中で今後はやっていっていただければなと思うんです。
正直言いまして、今の御説明を聞きましても、私の理解力も足りないのかもしれませんが、まだメッセージとしてはちょっと弱いような気がしてなりません。これは感想でございますので、ここでやめておきたいと思います。
ただ、今後、やはり司法制度改革の中で、全然法律に今までかかわっていなかった方が急にこういった刑法の数字を見ていろいろ御判断されていくと思うんですね。だから、よりわかりやすくシンプルに、シンプルにできないと言われるかもしれませんが、よりそういう現状に合った改正のあり方というのも考えていかなければいけないんじゃないかと思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →ただ、今回、メッセージとして出していただくなら、やはりわかりやすいというのが一つあるんじゃないかなと思うんですね。御説明されればそのとおりなんです。審議会の中でも、今おっしゃったようなことも含めて今後全体的にも考えていくというお話がございました。
だから、例えば医学でいえば、これは本当に対症療法的なところから始まっていったような気がするんですね。ここの部分をさわったから、だんだんだんだん、ここもさわらなきゃとやっていった節があるのかなと。これはまた数学を出して申しわけないんですが、数学的に言えば、これは帰納法的なやり方ですね、実態を押さえていって汎用性を見るという。
やはりその逆もぜひ、やられたんだと思いますよ、やられた結果だと思いますが、各論から広げていって総論、総論から下げていって各論というのは、これは私はぜひぜひ繰り返しやっていかなきゃいけないと思うんですね。それをぜひとも国民にわかりやすい議論の中で今後はやっていっていただければなと思うんです。
正直言いまして、今の御説明を聞きましても、私の理解力も足りないのかもしれませんが、まだメッセージとしてはちょっと弱いような気がしてなりません。これは感想でございますので、ここでやめておきたいと思います。
ただ、今後、やはり司法制度改革の中で、全然法律に今までかかわっていなかった方が急にこういった刑法の数字を見ていろいろ御判断されていくと思うんですね。だから、よりわかりやすくシンプルに、シンプルにできないと言われるかもしれませんが、よりそういう現状に合った改正のあり方というのも考えていかなければいけないんじゃないかと思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。