南野知惠子の発言 (法務委員会)

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○南野国務大臣 御説明いたします。
 裁判所法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
 新たな法曹養成制度の整備は、多様かつ広範な国民の要請にこたえることができる多数のすぐれた法曹の養成を図ることを目的とするものであり、司法修習生の修習についても、司法修習生の増加に実効的に対応することができる制度とすることが求められております。
 この法律案は、このような状況にかんがみ、新たな法曹養成制度の整備の一環として、司法修習生に対し給与を支給する制度にかえて、司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金を国が貸与する制度を導入することを目的とするものであります。
 以下、法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、司法修習生に対し給与を支給する制度を廃止し、これにかえて、最高裁判所が、司法修習生に対し、その申請により、無利息で、司法修習生がその修習に専念することを確保するための修習資金を貸与するものとしております。
 第二に、修習資金の額及び返還の期限は、最高裁判所の定めるところによるものとしております。
 第三に、修習資金の貸与を受けた者につき、災害、傷病その他やむを得ない理由により修習資金を返還することが困難となった場合における返還の期限の猶予、及び死亡または精神もしくは身体の障害により修習資金を返還することができなくなった場合における返還の免除について、所要の規定を設けております。
 第四に、以上のほか、修習資金の貸与及び返還に関し必要な事項は、最高裁判所が定めるものとしております。
 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
 以上が、この法律案の趣旨であります。
 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

発言情報

speech_id: 116105206X01120041124_002

発言者: 南野知惠子

speaker_id: 14231

日付: 2004-11-24

院: 衆議院

会議名: 法務委員会