細田博之の発言 (イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会)

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○国務大臣(細田博之君) イラク人道復興支援特措法に基づく対応措置に関する基本計画の変更について御報告申し上げます。
 イラクの復興と民生の安定を図ることは、中東地域のみならず、我が国を含む国際社会全体の平和と安全の観点から重要であります。多くの国がイラクの国家再建を支援している中で、我が国は参加しないということでは国際社会の信頼を得ることはできません。
 イラクにおいては、明年一月三十日に予定されている国民議会選挙の実施及びそれに伴うイラク移行政府の成立、八月十五日までの憲法草案の起草及び十月十五日までのこれについての国民投票の実施、十二月十五日までの新憲法に基づく国民議会選挙実施、十二月三十一日までの新政府発足といった政治プロセスが予定されています。
 これらのプロセスを円滑に進展させるために、現在約三十か国が多国籍軍の中でそれぞれの選択に従って様々な支援を行っており、我が国としても、我が国にふさわしい分野において引き続きイラクの復興に積極的に貢献していくことが重要です。
 陸上自衛隊の部隊は、サマーワでの厳しい生活環境にもかかわらず、高い規律と士気を保ち、給水、学校や道路等の公共施設の復旧整備、医療といった人道復興支援活動を行ってまいりました。これまでに、給水については四万トン以上の水を提供しました。公共施設の復旧整備については、約二十か所の学校や道路補修等が既に完了し、更に現在約二十か所において引き続き作業を実施しております。医療については、四か所の病院において医療技術指導を行っています。また、人道復興関連物資等の輸送及び陸上自衛隊の現地での活動を支援する等のため、航空自衛隊の部隊が物資輸送を行っており、その回数は延べ約百回、輸送物資重量は総計約百九十トンに達しました。
 こうした自衛隊の活動に対しては、イラクのアラウィー首相、ズィーバリー外相、ハッサーニ・ムサンナー県知事等、そしてまた現地サマワの一般市民からも、感謝の意とともに、自衛隊の活動の継続を望む期待の声が寄せられていたところであります。イラクの復興は道半ばであり、ムサンナー県でも様々な復興支援需要が依然として存在する中、自衛隊による人的支援と政府開発援助、ODAによる資金協力とを車の両輪として、イラクの再建に協力していくことが引き続き強く求められています。
 ムサンナー県の治安情勢は、引き続き予断を許さないものでありますが、イラクのほかの地域と比べれば比較的安定していると認識しております。これまでに自衛隊の宿営地内外に対する砲撃事案が八件発生しておりますが、我が国が独自に収集した情報や諸外国から得た情報等を総合的に勘案して判断すれば、イラク人道復興支援特措法の求める非戦闘地域の要件を満たしていると認識しております。
 自衛隊の活動に当たっては、最新の治安情勢を常時把握するための情報収集の徹底、各種監視装置を活用した宿営地周辺の警戒及び監視の強化、宿営地内にある施設の防護措置の強化、宿営地外における部隊活動時の警備の徹底等の措置を講じているところであり、今後とも部隊の安全確保に万全を期していきます。
 こうしたイラク復興の状況や現地治安情勢等を総合的に検討した結果、九日の臨時閣議において基本計画の変更を行ったところであります。
 派遣期間につきましては、計画的に復興支援を行い、実効的な成果を上げるために、ある程度まとまった期間を取ることとし、平成十七年十二月十四日までの一年間の延長としました。
 また、派遣期間内の大きな情勢の変化や活動目的の達成状況に対して臨機応変かつ適切な対応を行うとの趣旨を、基本計画上より一層明確にいたしました。
 イラク人道復興支援特措法に基づく対応措置の実施は、我が国が世界の他の多くの国とともに中東地域及び世界の平和と安定に寄与しようとする取組を具体的に実践するものです。これは、日米同盟と国際協調に立脚するという我が国の国益にかなうものです。引き続き、政府としては、基本計画に定められた対応措置を、安全の確保に十分配意し、配慮しつつ、円滑かつ適切に実施していくため、全力で取り組む所存であります。このような今回の閣議決定につきまして、委員各位の御理解、御協力をお願い申し上げます。
 引き続いてよろしゅうございますか。
 それでは次に、十一月二十六日に小泉総理大臣より言及のあったイラク特措法上の派遣期間に関する統一見解について取りまとめましたので、御報告いたします。
 なお、文中、現在の基本計画では、派遣期間は平成十六年十二月十四日までとありますが、これは、この統一見解が派遣期間の延長を決定する前に作成され、理事会に報告されたことによるものであり、現在の派遣期間は平成十七年十二月十四日までであることをあらかじめお含みおき願います。
 それでは読み上げさせていただきます。
 イラク特措法上の派遣期間について。
 イラク特措法上の対応措置を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の、中略しまして、派遣期間とは、イラク特措法第四条第二項において基本計画に定める事項とされているものであり、外国の領域で対応措置(イラク特措法に基づく人道復興支援活動又は安全確保支援活動)を実施する期間をいう。
 現在の基本計画では、派遣期間は平成十六年十二月十四日までとされているが、これは、派遣されている自衛隊の部隊が十二月十四日まで対応措置を実施することを定めたものであり、同日までに当該部隊が日本に戻らなければならないとしたものではない。
 したがって、対応措置を終了して撤収することとなる際には、宿営地の原状回復を行うことや使用していた器材を相手国等に供与することなどが考えられるが、これらを含めて全ての対応措置を当該派遣期間内に実施しなければならないと考えている。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 細田博之

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日付: 2004-12-13

院: 参議院

会議名: イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会