愛知治郎の発言 (憲法調査会)
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○愛知治郎君 会長、ありがとうございます。自民党の愛知治郎でございます。
私自身も小委員会に所属させていただきまして、いろんな様々な議論に参加をさせていただきました。そして今回、小委員長の報告ございまして、非常にその中の議論を公平な観点から非常によく取りまとめていただいているというふうに存じます。改めて感謝を申し上げます。
その上で、私自身も言えなかったこともあるんですが、改めて私自身の、これは個人と言って構わないんですが、考えも、また御提案もさしていただきたく、今発言をさしていただきたく存じます。
といいますのも、どこまで行っても、この中にありますけれども、四ページの四番、「参議院と政党との関係」、すべての問題、私自身も壁を感じておりまして、いろんな議論、いろんなアイデア、様々な御意見ございましたけれども、どうしてもこの壁に当たってしまう。その点で、私自身の考え方、また今の憲法が意図していることを踏まえてお話をさしていただきたいというふうに思います。
といいますのも、憲法上、衆参の役割、衆議院においてはより直接民意を反映するような形、つまり解散があるということ、一番大きいと思うんですが、直接的に民意を反映していく。参議院の場合には、また長期的視点から様々な民意をどちらかというと間接的に反映していく。つまり、直接的に選ぶのか、その政策を選ぶのか、それともどういった考えを持っている代表を送っていくのかということが大きな違いであると思います。
つまり、端的に言うと、衆議院においては政権選択選挙のような形、そして参議院においては代表を選出する選挙の形といった、国民がかかわるのか、国政にかかわっていくのかということを憲法は想定していると思います。その帰結として、衆議院においては、やはり一つ政党の存在というのは不可欠であります。ただ、この点において参議院、どうしても壁がある、この政党との関係、壁があることにおいて、一つの提言、問題提起をさしていただきたいというふうに思います。
憲法上、今、政党の存在というのは全くございません。触れられてもいないということにもかんがみまして、四十三条、私自身の考え方なんですが、四十三条において、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」とあります。これに憲法上ただし書を加えてみたらどうか。つまり、四十三条に加えて、ただし、参議院においては政党に属さない議員でこれを構成すると。まあ表現においてはいろいろありますけれども、政党の存在を否定するような形を入れるというのも一つの案ではないかというふうに思います。
ただ、誤解があると困りますのではっきり申し上げますけれども、私自身は今、自由民主党に所属しておりますし、この理念、考え方に賛同して参加しているということではございますし、今変えるつもり全くございません。が、その政党、例えば首長選挙なんかにもありますけれども、政党に直接所属していないけれども考え方を同じにする、例えば推薦の形ですね、歩調、歩みを同じにするような形、いろんな形考えられると思いますけれども、少なくとも法制度上、法制度上、政党の存在を否定するというのも一つの形ではないかというふうに思います、実質的なことはまた別として。
例えば、それに派生して、公職選挙法であるとか政治資金規正法、様々な、政党助成法もそうですけれども、規定を変えなくてはいけないということはございますが、一つ、憲法上これを入れるということもアイデアではないかと。また、参議院で否定することによって、憲法上、正式に衆議院でその政党の存在を肯定するということの反対解釈にもなりますので、一個の問題提起だと思っていただきたいと。
それから、この政党との関係というのは絶対に避けて通るわけにはいかない議論ですので、是非委員の先生方のお考え、どんどんぶつけていただきたいというふうに存じます。
以上です。