麻生太郎の発言 (総務委員会)

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○国務大臣(麻生太郎君) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明させていただきます。
 本年八月六日、一般職職員の給与の改定に関する人事院勧告が提出されました。政府といたしましては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。
 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、一般職給与法の改正につきましては、教育職俸給表及び指定職俸給表を人事院勧告どおり改定することといたしております。
 第二に、寒冷地手当法の改正につきましては、寒冷地手当の支給地域、支給額等について人事院勧告どおり改定するほか、防衛庁職員への準用規定を改正することといたしております。
 第三に、任期付研究員法及び任期付職員法について必要な改正を行うことといたしております。
 以上のほか、施行期日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することとしております。
 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いを申し上げます。

発言情報

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発言者: 麻生太郎

speaker_id: 17218

日付: 2004-10-26

院: 参議院

会議名: 総務委員会