麻生太郎の発言 (総務委員会)
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○国務大臣(麻生太郎君) これは、御指摘の点は事実であります。ただ、幾つかの例を、前提をまず申し上げますが、まず、地方公務員というものの給与というものの決め方というのは法律で決まっておりまして、地方公務員法第二十四条だったっけな、地方公務員法第二十四条におきまして、職員の給与以外の勤務条件を定めるに当たりましては、国及び地方の地方公共団体の職員との間の均衡を失わないようと、国家公務員に準ずるみたいなことがまず法律で定められている点が一点です。
それからもう一点は、いわゆる同じ大きさの、八万人ぐらいなら八万ぐらいの市と比べまして、その片っ方の市には、給与を民間給与と比較するときの会社として職員数は五十人以上とか、工場だと百人以上とかいろいろ決められておりますので、それに見合う会社があるからそれと比較はできますが、お隣の同じような八万の町にはそういうのは全然ないということになりますと、比較のしようがないものですから、こちらに合わせるということになると、その地場との差異が出てくるという事実もありますので、こういったようなことも考えて、これは賃金格差をある程度考えにゃいかぬということになって、先ほど沖縄の例を引かれましたけれども、その他にもいろいろ例は実際挙がっております。
ただ、そういった例を踏まえて私どもこれ検討せにゃいかぬということで、今私どもスタートさせつつあるんですが、一つだけ、ラスパイレス指数の話で、今全国で一〇〇・一ぐらいになっている、ほぼ同じになっているということは、そのラスパイレス指数を下回っているところも一杯あるということ、上回っているところがあればその分だけ下回っているところもあるんですが、問題は、いわゆる地方公務員の方の平均年齢が高い。それから、地方公務員の方は学卒者が多い。高卒、学卒でいきますと、学卒者は地方公務員の方に多い、比率でいきますと。という実態からいきますと、安易にちょっと比較はしにくいところもあるんですが、今言われたような点も踏まえながら、私どもとしては、この地方公務員につきましてもある程度格差を付ける必要があるのではないかという御意見につきましては、私ども目下検討をいたしておるところであります。