南野知惠子の発言 (予算委員会)
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○国務大臣(南野知惠子君) 用語の説明ということでございますが、起訴といいますものは、検察官が裁判所に対し起訴状を提出して裁判所の審判を求めるということを申します、先生御存じのとおりでございますが。また、不起訴処分といいますのは、起訴を行わない処分をいいます。そして、その理由といたしましては、起訴猶予それから疑惑が不十分、嫌疑が不十分であるということを申し上げるものでありまして、起訴猶予と嫌疑不十分というのがこの問題について言われている問題であり、両方とも不起訴処分にしているということも付け加えさせていただきます。
なお、起訴猶予とは、被疑事件、被疑事実が認められる場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇など様々な情状により訴追を必要としないときにする処分でございます。嫌疑不十分は、被疑事実につき犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときにする処分でございますので。
以上です。