大野功統の発言 (予算委員会)

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○国務大臣(大野功統君) 自衛隊法八十三条でございますけれども、都道府県知事等が、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を長官又はその指定する者に要請することができる、こうなっておりまして、その事態に照らして特に緊急を要する場合は、同項の要請を待たないで長官等は部隊の派遣をすることができる、こういう位置付けになっております。

発言情報

speech_id: 116115261X00320041021_008

発言者: 大野功統

speaker_id: 14396

日付: 2004-10-21

院: 参議院

会議名: 予算委員会