林景一の発言 (安全保障委員会)
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○林政府参考人 この点につきましては、安保国会当時からも、もう先生十分御案内の上でお尋ねなんだろうと思いますけれども、ここに言いますアメリカの憲法上の手続、これは、我が国との安保条約だけではございませんで、アメリカが、太平洋諸国、太平洋にありますさまざまな諸国との関係において結んでおります相互防衛条約において、全部基本的には入っておるものでございます、米韓、米比等をごらんになればおわかりのとおりでございますけれども。
ここで、そこにおきます手続と申しますのは、安保国会当時からも御説明しておりますけれども、アメリカ憲法の第一条第八節第十一項、アメリカの連邦議会が宣戦布告を行う権限を有する、それから、第二条第二節第一項にございます、大統領は軍のコマンダー・イン・チーフ、総指揮官たる資格を持っている、この規定であるということを従来から御説明しております。
したがいまして、理論的に、宣戦布告を行わない場合どうなのかというようなお尋ねの趣旨かとも思いますけれども、もちろん、これにつきましては、軍の運用、コマンダー・イン・チーフとしての大統領が実際行うことができるということと、宣戦布告という手続を本当に踏むのかどうかというような問題が実際の場面においては起こり得るだろうと思います。
先ほど同僚からも御説明しましたとおり、これにつきましては、私どもは、上院におきます安保条約のいわゆる同意の審議におきましても、たしかロング上院議員だったと思いますけれども、これは、我が国、つまり米国が対日防衛義務を負ったことになるのかという非常にスペシフィックな問いがございまして、これに対して、当時のハーター国務長官、安保条約にも署名した人ですが、この人が、そのとおりですということを明確に述べているところでございまして、この防衛義務を負っているということについて、これは上院も含めまして受け入れているというふうに私どもとしては理解しているところでございまして、手続的な話はございましょうけれども、現実の問題としては、このコミットメントは履行されるだろうというふうに御説明しているところでございます。