大野功統の発言 (安全保障委員会)
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○大野国務大臣 確かに、先生おっしゃったとおり、防衛出動ということではとらえられない点もございます。事故で飛んでくる場合もあるかもしれない。しかし、蓋然性としては防衛出動につながる場合が多い、このような新しいタイプの襲撃だと思います。
そういう意味でいいますと、まず第一に、防衛出動が下令されている場合、これはもう論外としておきます。されていない場合で、まず、原因はどうであろうとも飛んでくる、これは、ほっておきますと国民の生命財産が危なくなるわけですから、これは必ず撃ち落とさなきゃいけない、こういう使命があると同時に、同じような重みで、やはりシビリアンコントロールというのを確保しなきゃいけない、これをどう考えるかという問題であります。
そういう意味で、今回の法制というのは、国民の生命財産に対する被害を防止するため、我が国として必要な措置をとった。その必要な措置、これは自衛権の行使というとらえ方じゃなくて、いわば自衛隊法上の任務として、公共の秩序の維持というふうにしております。これをあえて整理するとなれば、警察権の行使というふうに位置づけてもいいのではないかと思っております。
例えば、自衛隊の他の行動類型との関係で申しますと、自衛隊法第八十二条、海上警備行動であります、あるいは八十四条の対領空侵犯措置であります。これらと同じような措置になってくるわけでありますけれども、この類型は、今申し上げましたようなのと同じような類型として、いわば公共の秩序の維持という行動類型にしております。それから、その活動は、自衛隊が武力を行使するのではなく、まず、我が国の治安、秩序を維持するんだ、ここに重点を置いている。
そこで、今回の法制の目的というのは弾道ミサイル等への対処であり、その手段はBMDシステムを用いて飛来する弾道ミサイル等を破壊するということであります。海上警備行動、対領空侵犯措置とはその目的、手段が異なるために、既存の法文にそのまま入れるのではなくて、八十二条の二という条文を一条設けている。そういう意味で、新たな行動類型として位置づけている、こういうふうな解釈でございます。