佐藤茂樹の発言 (安全保障委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○佐藤(茂)委員 私は野党でもないので、これ以上この件については質問いたしません。
 もう一つ、ぜひきょう明らかにしておきたいのは、今回のこの法案、私も四月一日の本会議であえて質問させていただいたんですけれども、ポイントは今回の八十二条の二の第一項と第三項ですね。二段構えに今回破壊措置がなっているわけですが、この二段構えをどういうように明快に我々の側としては理解するのか、政府の側でいうとこの二段構えの仕組みをどういうように明快に説明できるのか、これが一番大きなポイントであろう。
 そういうことで、私も四月一日の本会議のときにあえて質問をここの部分についてさせていただきました。そのことに対して当時防衛庁長官がどういうふうに答弁されているのか。議論の前提として同じ共通認識に立たないといけないと思うので、あえて読ませていただきます。
 私が質問したのは、「二点目に、第一項の、弾道ミサイル等が我が国に飛来するおそれがある場合と、第三項の、事態が急変し、第一項の内閣総理大臣の承認を得るいとまがない緊急の場合の違いがわかりにくいという指摘があります。」と。だから、その事態の違いが国民にわかるように、具体的にどういう事態を想定されているのか、御答弁いただきたいということ。
 そうすると、その違いについてでありますということで、具体的に説明をされました。そのときの答弁をあえてもう一回言いますと、防衛庁長官は、
  第一項の飛来のおそれは、国際情勢、発射の示唆及び部隊の動き、ミサイルの発射の準備状況といった軍事的動向を総合的に分析、評価し、政府全体で判断するものであります。
  具体的な例といたしましては、意図は不明ですが弾道ミサイルの発射に向けた具体的な兆候がある場合や、諸外国が弾道ミサイルの発射を具体的に示唆した場合などが考えられます。
これが第一項ですね。
  他方、第三項の緊急の場合とは、我が国に弾道ミサイル等が飛来するおそれがあると判断していない状況下、事態が急変し、総理の承認を得るいとまがなく我が国に向けて弾道ミサイルが飛来する緊急の場合に限るものであります。
  具体的な例といたしましては、ミサイル発射実験を行うとの情報のもと、イージス艦などのレーダーを用いてその実験を監視していた場合や、ある国の内政が不安定な状態にある場合に、当該国に対し継続的に監視を行っていたところ、弾道ミサイルが我が国に向けて飛来する場合などが考えられます。
こういう御説明であります。
 正式に本会議で言われているのはこのとおりだと思うんですが、そこでお聞きしたいのは、この第一項、第三項で具体的な例として言われていることは一般的にいくと極めて似通っていて、違いがどこにあるのかわかりにくい。例えば、第一項の例として二つ言われています。「意図は不明ですが弾道ミサイルの発射に向けた具体的な兆候がある場合」、「諸外国が弾道ミサイルの発射を具体的に示唆した場合」、この二つを言われているんですが、第三項では、「ミサイル発射実験を行うとの情報のもと、イージス艦などのレーダーを用いてその実験を監視していた場合」。
 要するに、発射に向けた具体的な兆候がある場合、発射を具体的に示唆した場合というこの第一項の例と、第三項のミサイル発射実験を行うとの情報を得て動いている場合と、一般的にいくとほとんど同じように兆候じゃないのか、そういうようにとれるんですが、ほとんど同じではないかととらえられても当然だと私は思うんですけれども、そこはどう違うのか、違いをわかりやすく御説明いただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 116203815X01020050512_025

発言者: 佐藤茂樹

speaker_id: 30698

日付: 2005-05-12

院: 衆議院

会議名: 安全保障委員会