西尾哲茂の発言 (環境委員会)
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○西尾政府参考人 お答え申し上げます。
環境庁の発足は昭和四十六年の七月一日でございまして、当初、全国六カ所に置かれていました国立公園管理事務所が当時の厚生省から移管されまして、環境庁の地方組織として国立公園の現地管理に当たりました。その後は、着実にこの公園の体制の充実を図ってまいりまして、昭和六十二年には釧路湿原に事務所が設置されて、現在の十一カ所という姿がそろったわけでございます。
それから、平成六年には、国立公園だけではなくて、野生生物の保護の仕事を追加いたしまして、国立公園・野生生物事務所に名称を変更し、十二年には現行の自然保護事務所、こういうことにいたしました。
それから、自然環境以外の分野は、昭和四十九年の七月に、地方での環境情報の収集整理等を行おうということで環境調査官が設けられました。これは、当時の行政管理庁の管区行政監察局に配置されていましたので、環境庁長官の指揮のもとで業務に当たるわけでございますが、自前の組織かということでいえば、そういう形にはなっていませんでした。そういうことでございますので、環境省設置後、平成十三年、それを環境省に移管して、地方環境対策調査官事務所ということで全国九カ所に設置して現在に至っています。
このように、環境省が発足いたしまして、地域における実施力ということが求められてまいりました。近年の環境行政、各地の廃棄物の不法投棄問題、地球温暖化への国民的取り組みなど、地域の実情に応じた施策が重要ということでございまして、法律に基づく環境大臣の権限を委任できる地方組織が必要条件、こういうことになってきた、こういうふうに考えています。
それで、現行の二つの組織は、ともに本省の課の下に位置づけられていまして、法令権限を委任することはできないという制約がございましたので、この自然保護事務所と地方環境対策調査官事務所を統合いたしまして、新たに地方支分部局として地方環境事務所を設置しようというふうに考えるに至ったわけでございます。
これにつきましては、昨年八月末、十七年度機構要求として、総務省に対して地方支分部局の設置を要求し、機構定員の査定の中で認められたものでございますが、この間、小池大臣を先頭に再三折衝していただきました。昨年末、小池大臣みずから麻生大臣と折衝されまして機構定員の査定をいただいたところでございまして、それに基づきまして、今般、設置法の改正等を提案させていただいている次第でございます。