環境委員会

2005-03-29 衆議院 全95発言

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会議録情報#0
平成十七年三月二十九日(火曜日)
    午前十時開議
 出席委員
   委員長 小沢 鋭仁君
   理事 大野 松茂君 理事 桜井 郁三君
   理事 竹下  亘君 理事 西野あきら君
   理事 奥田  建君 理事 近藤 昭一君
   理事 肥田美代子君 理事 石田 祝稔君
      宇野  治君    大前 繁雄君
      加藤 勝信君    城内  実君
      小坂 憲次君    鈴木 淳司君
      砂田 圭佑君    根本  匠君
      能勢 和子君    鳩山 邦夫君
      船田  元君    松宮  勲君
      荒井  聰君    佐藤謙一郎君
      長浜 博行君    松本  龍君
      村井 宗明君    吉田  泉君
      高木美智代君    山本喜代宏君
    …………………………………
   環境大臣         小池百合子君
   環境副大臣        高野 博師君
   環境大臣政務官      能勢 和子君
   政府参考人
   (総務省行政管理局長)  藤井 昭夫君
   政府参考人
   (環境省大臣官房長)   西尾 哲茂君
   政府参考人
   (環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長)   南川 秀樹君
   政府参考人
   (環境省総合環境政策局長)            田村 義雄君
   政府参考人
   (環境省総合環境政策局環境保健部長)       滝澤秀次郎君
   政府参考人
   (環境省地球環境局長)  小島 敏郎君
   政府参考人
   (環境省自然環境局長)  小野寺 浩君
   環境委員会専門員     遠山 政久君
    —————————————
委員の異動
三月二十九日
 辞任         補欠選任
  土井たか子君     山本喜代宏君
同日
 辞任         補欠選任
  山本喜代宏君     土井たか子君
    —————————————
三月二十九日
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第六七号)

同月二十五日
 動物愛護管理法の改正に関する請願(鳩山邦夫君紹介)(第六〇五号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 環境省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第三二号)
 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、承認第二号)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第六七号)
     ————◇—————
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小沢鋭仁#1
○小沢委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、環境省設置法の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件の両案件を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 両案件審査のため、本日、政府参考人として総務省行政管理局長藤井昭夫君、環境省大臣官房長西尾哲茂君、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長南川秀樹君、環境省総合環境政策局長田村義雄君、環境省総合環境政策局環境保健部長滝澤秀次郎君、環境省地球環境局長小島敏郎君及び環境省自然環境局長小野寺浩君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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小沢鋭仁#2
○小沢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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小沢鋭仁#3
○小沢委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。鈴木淳司君。
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鈴木淳司#4
○鈴木(淳)委員 おはようございます。自由民主党の鈴木淳司でございます。
 法案審査の冒頭に質疑の機会をいただきまして、まことにありがとうございます。
 まず、質疑に入ります前に、先般開幕をいたしました愛・地球博について一言触れてみたいと思います。
 三月二十四日に開会式が行われました。小池大臣も能勢政務官も、また小沢委員長も御出席でありましたが、本当にありがとうございました。
 とても感動的な開会式でございました。昭和四十五年、大阪万博以来の三十五年ぶりの大型博覧会ということでありますが、今上天皇が皇太子のときに大阪万博に御臨席、そしてその三十五年後に今上天皇として開会のお言葉を述べられ、そこにまた皇太子が開会式のスイッチオンをされた。まさに三十五年、ワンジェネレーションを過ぎて新たにまた日本で開催されたわけでありますけれども、時代の流れと申しますか、そういうのを感じます。
 今から思えば、大阪万博は経済の時代の博覧会、そして今回の博覧会はいわゆる環境の時代の博覧会に入ったのかな、こんな実感を持ったわけでありますけれども、ぜひこうした機会に、我が国の環境行政の理念、そしてその後に、いろいろな人材が、あるいは技術がそこから育つんだ、ぜひそんな博覧会にしたいものだなと強く思うわけでありますし、ぜひ環境省も御尽力を一層賜りますように、よろしくお願いを申し上げます。
 それでは、質問に入ります。
 今回の環境省設置法の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件でございますが、トップバッターでありますので、まず法案の概略を確認する質問から入りたいと思います。
 本法案は、廃棄物の不法投棄対策あるいは地球温暖化対策、さらには外来生物対策など、国として地域に軸足を置いた環境施策の展開が求められる中で、地域の実情に応じた機動的できめ細やかな施策を実施するために、現行の自然保護事務所と地方環境対策調査官事務所を統合し、環境省に地方支分部局として地方環境事務所を設置し、環境大臣の権限を定める二十二の個別法について、当該権限を地方環境事務所の長に委任するための規定を追加するものであります。
 まず初めに、今回の地方環境事務所の設置に至りますまでの環境行政の一連の流れについて少し確認をしたいと思います。
 私なりに理解をしますと、戦後の環境行政の発足は、昭和三十年代のいわゆる公害対策、公害対処から始まったと思いますけれども、昭和四十六年に、環境行政の一元化を目指して総理府の外局として環境庁が設置されました。しかし、実質は、通産省や厚生省あるいは農水省等の各省庁の所管であったと思いますが、それが、平成十三年一月に、中央省庁の再編の中で環境省として発足いたしました。調整機能が強化されたわけでありますけれども、所掌事務が拡大、つまり、通産、厚生、農水、その一元化が図られたわけでありますけれども、その他、環境省と他の省庁との共管事項が拡大いたしました。そして、平成十三年に地方環境対策調査官事務所が設立をされました。
 環境行政の重要性が増す中で、当初は地方に手足を持たなかった環境省が、時代の要請の中で次第に地方に足がかりを持つようになった、こんな理解をするわけでありますが、環境行政の歩みと、地方環境事務所の設置に至りますまでの今日までの経過について簡単に御確認させていただきたいと思います。
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西
西尾哲茂#5
○西尾政府参考人 お答え申し上げます。
 環境庁の発足は昭和四十六年の七月一日でございまして、当初、全国六カ所に置かれていました国立公園管理事務所が当時の厚生省から移管されまして、環境庁の地方組織として国立公園の現地管理に当たりました。その後は、着実にこの公園の体制の充実を図ってまいりまして、昭和六十二年には釧路湿原に事務所が設置されて、現在の十一カ所という姿がそろったわけでございます。
 それから、平成六年には、国立公園だけではなくて、野生生物の保護の仕事を追加いたしまして、国立公園・野生生物事務所に名称を変更し、十二年には現行の自然保護事務所、こういうことにいたしました。
 それから、自然環境以外の分野は、昭和四十九年の七月に、地方での環境情報の収集整理等を行おうということで環境調査官が設けられました。これは、当時の行政管理庁の管区行政監察局に配置されていましたので、環境庁長官の指揮のもとで業務に当たるわけでございますが、自前の組織かということでいえば、そういう形にはなっていませんでした。そういうことでございますので、環境省設置後、平成十三年、それを環境省に移管して、地方環境対策調査官事務所ということで全国九カ所に設置して現在に至っています。
 このように、環境省が発足いたしまして、地域における実施力ということが求められてまいりました。近年の環境行政、各地の廃棄物の不法投棄問題、地球温暖化への国民的取り組みなど、地域の実情に応じた施策が重要ということでございまして、法律に基づく環境大臣の権限を委任できる地方組織が必要条件、こういうことになってきた、こういうふうに考えています。
 それで、現行の二つの組織は、ともに本省の課の下に位置づけられていまして、法令権限を委任することはできないという制約がございましたので、この自然保護事務所と地方環境対策調査官事務所を統合いたしまして、新たに地方支分部局として地方環境事務所を設置しようというふうに考えるに至ったわけでございます。
 これにつきましては、昨年八月末、十七年度機構要求として、総務省に対して地方支分部局の設置を要求し、機構定員の査定の中で認められたものでございますが、この間、小池大臣を先頭に再三折衝していただきました。昨年末、小池大臣みずから麻生大臣と折衝されまして機構定員の査定をいただいたところでございまして、それに基づきまして、今般、設置法の改正等を提案させていただいている次第でございます。
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鈴木淳司#6
○鈴木(淳)委員 ありがとうございました。
 それでは次に、地方環境事務所の設置によって、環境省の地方での施策が具体的にどう変わるかについてお尋ねをいたします。
 従来は、地方環境対策調査官事務所、今お話しのとおり、九地区百七名、自然保護事務所が十一地区二百三十四名でありましたけれども、これが地方環境事務所として、地方支分部局として統合されます。そして、環境大臣の権限が委譲されるわけでありますけれども、地方環境事務所の設置によって、廃棄物対策あるいは地球温暖化対策あるいは自然環境対策等の各分野で、どのような改善が見込めるものかについてお尋ねをいたします。
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西
西尾哲茂#7
○西尾政府参考人 地方環境事務所の設置によりまして環境行政の各分野でどのように変化していくか、こういうことでございます。
 これまで、廃棄物対策、地球温暖化対策につきましては、地方環境対策調査官事務所におきまして調査や情報の収集という事務を行っていたわけでございますけれども、いずれの対策につきましても、もう少し実施的な事務、不法投棄への対応でございますとか、京都議定書の約束達成に向けた、地域に密着した対策強化といったような重要な課題を抱えているわけでございます。
 これにつきましては、今後は、地方環境事務所ということになりますことによりまして、廃棄物という分野につきましては、例えば緊急時の立入検査等を法律によって委任することができます。そういうことになりますれば、不法投棄の未然防止あるいは拡大防止に向けて、そういう権限を背景にして調査も行う、いよいよのときは権限に基づいて立ち入り等を行う、そういうことができますので。また、自治体とも、そういう強い権限に基づきまして、緊密な連携のもとで取り組んでいくことができるというふうに思っております。
 地球温暖化対策につきましては、京都議定書の発効を踏まえまして、地域に密着した国民運動を盛り上げていく、こういうことは必要でございます。そのためには、石油特別会計の予算も活用しながら、自治体や関係省の地方支分部局とも連携して、あるいは地域のNPOともいろいろ連携をいたしまして、省エネ技術等の導入の支援とか、普及啓発、広報活動ということも推進していかなきゃなりませんが、それぞれ地域におきまして、独自、継続的にそういう活動を展開できると思っております。
 自然環境対策の分野では、現在の自然保護事務所におきましても、国立公園内の各種行為の許可申請の審査とか指導、巡視等の事務を実際に現場で実施はしてきておりますけれども、法律上の組織ということでありませんので、法律上の権限を委任することはできないという形になっておりました。これは、支分部局ということになりますと、法令権限を委任いたしますことによりまして、それぞれの所長が責任を持ってその事務を実施していくことができます。
 さらに言えば、外来生物対策といった新しい業務もございます。こういうものを地域地域に応じて機動的に対応する、責任を持ってそれを実施していく、そのように推進してまいりたいと思っております。
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鈴木淳司#8
○鈴木(淳)委員 ありがとうございました。
 それでは次に、地方分権の推進並びに行革の観点から、これは念のための確認でありますが、この地方環境事務所の設置というものは、国と地方自治体との間の権限配分ではないということから、これは地方分権も大丈夫、また省内での権限配分であることから、行革との関係でも大丈夫かというふうに理解をする、すなわち、地方分権の推進や行革に逆行するのではないという理解をいたしますが、その理解でよいかどうかをお尋ねいたします。
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西
西尾哲茂#9
○西尾政府参考人 地方分権の理念、それから行革の理念と逆行しないかという御指摘でございます。
 まず、地方分権に関しましては、今回の地方組織の整備というのは、国の事務をより地域の実情に応じた形で責任を持って行うために実施するものでございます。
 それから、先ほど申し上げました権限の委任でございますが、これも、環境省の、環境大臣の権限を委任していくということでございまして、そういうことで、地方の権限に対して変更を及ぼすわけでございません。
 したがいまして、従来の国と地方の事務分担に変更を及ぼすものではございませんので、そういう面では抵触するものではありません。むしろ、地方支分部局として位置づけ、法令権限を委任するということで、事務所において速やかな判断、事務処理が可能となるわけでございますので、むしろ、そういうことによりまして、地方公共団体にも利便、あるいは一緒に協力してやっていく体制が整うということで、地方分権に反しないと思います。
 それから、行政改革ということでございます。
 国が行う必要性の低下した事務事業について、見直し、廃止縮小するということは必要でございますが、しかしながら一方で、増員が必要な部門については、やはりそれは国民に対してきちんとした体制で臨む必要がある、そういうことだというふうに思っております。
 今回は、国が責任を持って地域で実施すべき環境行政、これが非常にふえているということから、支分部局の設置をいたしたいということでございます。しかし、設置をするに当たりましては、現行の二系統の事務所を統合するということとともに、定員につきましては、これまで同様、他省からの振りかえといったような努力も重ねるということで、行政改革の趣旨にも即しつつ、実際の地域の環境行政の強化を図りたいという趣旨のものでございます。
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鈴木淳司#10
○鈴木(淳)委員 ありがとうございました。
 それでは次に、環境行政における国と地方の役割分担並びに相互連携についてお尋ねをしてまいります。
 地方分権の推進や行革の観点を踏まえた中で、地方支分部局のあり方についてのお尋ねでありますが、昨年の三位一体改革の議論でも盛んにされましたけれども、今日、国から地方へ、中央から地方へという権限と財源の移譲というものは、これは必然であってとめられないというふうに思います。
 しかしながら一方、そこに今度は国として、全国一律最低限の達成目標、政策目標を確保する必要が生じます。いわゆるナショナルミニマムの問題であります。また、都道府県を越えるような、特に環境問題はそうでありますが、広域的な環境問題への対処はやはり国が主導をせねばならないというふうに思うわけでありますが、地方における国の役割として、ナショナルミニマムの確保と都道府県をまたがる広域的事案の対処、これがやはり国のしっかり責任であろう、こう思うわけであります。
 これは私の問題意識でありますけれども、これは環境省に限らないのでありますけれども、権限も財源も基本的に地方に移譲していく中で、地方分権時代に国はいかにしてナショナルミニマムを達成すべく地方自治体と連携して施策展開をしていくのか、これは大きな課題であります。
 環境行政について言えば、これはやはり国と地方と連動で環境施策の向上をしなければいけませんけれども、環境行政における国と地方の連携、整合性をいかに図っていくのか、この観点でお尋ねをしていきたいと思います。
 さて、これから先は、特に産業廃棄物問題に少し絞った形でお尋ねをしていきたいと思います。
 今回の環境省の地方支分部局であります地方環境事務所、先ほどいろいろ役割が列挙されましたけれども、その中でもやはり期待が高い、また重要と思われるのが産業廃棄物の不法投棄対策、それが大きな役割ではないか、こう思うわけであります。
 平成十三年に環境省設置法の改正でスタートしました地方環境対策調査官事務所においても、環境問題に関する分野別の行政相談件数の中で、全相談件数のうち圧倒的に多かったのがやはり廃棄物リサイクル対策の関係でありました。
 ちょっとデータを出しますと、産廃関係でありますが、平成十五年に、産廃の不法投棄件数が、これは把握されただけでありますが、八百九十四件、投棄量が過去最大の七十四万五千トンとなっております。また、地方環境対策調査官事務所時代に産廃の不法投棄等に関して実施した現地調査の件数でありますが、平成十三年度に七十五件、十四年度には二百八十四件、そして十五年度百七十二件、そして今年度でありますが、昨年十二月までに百四十二件というふうになっております。
 そこで、お尋ねでありますけれども、昨年三月に岐阜市の椿洞で発覚をしました、いわゆる善商、産廃の不法投棄事案がございました。あるいはかつての豊島のようなケースもございますが、仮定の話でありますが、もし地方環境事務所が既にできておったとするならば、こうした事案を防ぐことができ得たのかどうかについてお尋ねをいたします。
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南川秀樹#11
○南川政府参考人 お答えいたします。
 まず、岐阜の案件でございます。
 実は、昨日、調査がまとまりまして、当初想定をしておりました五十七万トンがさらに十五万トンほどふえる見込みでございます。これは底地が削られておったということが判明したということでふえますので、全体の数字も七十五からさらに十五ほど足すということになるということでございます。非常に残念でございます。
 私ども、やはり未然防止がまず大事だということでございますし、仮に不法投棄が一たん少量なされましても、それが少ない段階であれば被害を最小化できますし、また原状回復も容易だ、原因者の特定も容易だというふうに考えております。そのためには、その監視体制の充実がまず第一だということでございます。
 岐阜の件でございます。
 残念ながら、発覚に至るまでは産廃の担当者が四名しかいなかったということも、非常に体制の弱さということがこういった大きな不法投棄を招いた一因だと思います。やはり原則は、県あるいは市が対処を充実して、パトロール活動、さらに、住民からの通報があれば速やかに対応するということが必要なわけでございます。
 ただ、やはり最近の不法投棄、非常に広域化しております。県を越えるものが多うございます。そういったことから、より現場に近い地方環境事務所が今回認められますれば、それを活用しまして、不法投棄に関する情報があれば、まず現地に駆けつけて、その上で、自治体と打ち合わせた上で必要な活動を行う、そういった直接的な情報収集なども可能になります。
 それから、ふだんから都道府県あるいは地域の住民のごみ対策に取り組んでおられる方々、そういった方と頻繁に顔を合わせる、打ち合わせるということができれば、より強固な監視体制もつくれると思いますし、それによりまして、不法投棄をどんどん減らしていくというようにしたいと思いますし、また、そうしなければならないというふうに感じております。
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鈴木淳司#12
○鈴木(淳)委員 ありがとうございました。
 地方環境事務所の設置で、一定の前進はあると思います。しかし、やはりこれが決定打ではもちろんないわけでありますので、この部分が大事な問題かな、こう思うわけでありますが、立入検査の実効性というのはいかにして担保されるんでしょうか。
 また、それ以前に、私が問題意識を持ちますのは、これまで産廃不法投棄問題に行政が真剣に面と向き合ってきたかという問題であります。
 私も地方議員をしておりましたけれども、いろいろな事例がありました。住民の方が通報してもなかなかパトロールに来ない、わかっていてもですね。あるいは、土日になると、そういう業者は不法投棄をよくやるんでありますが、やはり行政の休みの時間にやる。地元の方が幾ら指摘をしても、その時間には来ない、終わった段階でやっとおもむろに来る。
 もちろん、それは不作為ではないと思いますが、本当に面と向き合ってくると、そういうところがいささか弱かったのかなと。マスコミがその騒ぎになって初めて行政が動く。それまでは、本当は気づいていながらも、なかなか正面から立ち向かわない。しかし、やはりこれはしかるべき担当部局が、法を根拠に毅然とした態度で取り組まなければならないというふうに思うわけであります。
 そこで、お尋ねでありますが、産業廃棄物処理法に基づく立入検査については、強制力、執行権というものがどこまで付与されているのでしょうか。また、立入調査権限を行使した場合に、その後の法規制の実効性はいかに担保されるのかどうかについてお尋ねをいたします。
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南川秀樹#13
○南川政府参考人 十五年に法改正がございました。それによりまして、国も生活環境を守る観点から直接立入検査を行うとなったわけでございます。
 ただ、これ自身は、基本的には、地方公共団体にいろいろ諸権限を行使していただくことを前提にした上での国としての必要な指導、あるいは場合によりましては、その指示を行うための検査ということでございます。やはり核となるべきは、都道府県による監視指導、立入検査、行政処分でございます。多くの自治体では、毅然とした態度で業者に対する対応を行っておるというふうに考えております。
 さらに、その実効性を高めるために、警察などとの連携の強化、人材育成、また立入検査のノウハウなどの応援といったことも考えております。それから、やはり警察との連携が大事でございます。現在、警察からは都道府県に約百名の職員が出向をいただいておりますけれども、その中で、廃棄物部局と警察の密接な連携が行われつつあるというふうに感じております。
 環境省におきましても、自治体の方でまずしっかり対応なされるようにしなければならないと考えておりまして、例えば、去年、小池大臣の発意で、環境省にも不法投棄のホットラインを設けました。そういった情報が入れば、地方事務所を通じて都道府県に連絡をして一緒に見に行く、そういったこともやっておりますし、また、県と連絡をとりながら、弁護士、会計士などの専門家チーム、廃棄物処理対策の専門家チーム、そういった派遣も行っているところでございます。
 そういったことでございますので、窓口になります地方環境事務所を通じまして、対策のより一層の強化を進めてまいりたいと考えております。
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鈴木淳司#14
○鈴木(淳)委員 ありがとうございました。
 昨年の六月に環境省がみずからまとめられた不法投棄撲滅アクションプランというものがありますが、行政における体制の整備として、当時の地方環境対策調査官事務所の充実強化というものがうたわれておりました。環境監視活動、環境パトロールや現場での即応体制の強化、こういう話でありますが、問題点は既にはっきりしているんですね。
 発生した不法投棄事案の対処ももちろんでありますが、未然防止という観点がやはり一番大事なのかな、こう思うわけであります。既にいろいろお話をされておりますけれども、もう一回まとめてお話をいただきたいんですが、国と地方の関係において、どうした体制を組んで、地方環境事務所が産廃の未然防止に取り組んでいくのか。
 もう一度言いますが、地方との関係で、国の地方環境事務所がどのような役割を果たしていくのか。そのあたりについて、不法投棄の未然防止と適正処理の確保、その指導徹底の観点から、地方環境事務所を中心とした取り組み体制について、もう一度お答えいただければありがたいと思います。
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南川秀樹#15
○南川政府参考人 国、県あるいは市といったところが中心となりまして連携をするということがまず極めて大事でございます。これは、その地域内、狭域あるいは広域問わず必要なことだと考えております。
 さらに、不法投棄につきましては、近年、県を越えた不法投棄が大変多いわけでございます。そういう意味では、広範な関係者との連携も重要なわけでございます。これまでの都道府県などの担当者との意見交換におきましても、ブロック単位での活動の重要性というものが指摘されておりますし、不法投棄の事例情報、さらにノウハウ提供についての環境省の事務所への期待も大きいものがございます。
 環境省といたしましては、地方環境事務所がオーガナイザーとなりまして、ブロック連絡会議を行う、あるいは地域によっては、それが広い場合にはサブブロックの会議を行う、そういったことを頻繁に行うことによりまして、都道府県あるいは警察との日常的な連携強化を図っていきたいというふうに考えております。
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鈴木淳司#16
○鈴木(淳)委員 ありがとうございます。
 ぜひそうお願いしたいと思いますが、やはり国民が求めるのは環境行政の実効性なんですね。全国で頻発する産廃の不法投棄問題に、国も地方も毅然とした態度を示してほしい、こういうことでありまして、そこでやはり必要となるのは、警察権力等の強制力、執行権を連動させること。そしてもう一つは、産廃の不法投棄あるいは不適切処理に対する国の毅然とした姿勢を明確に打ち出すアナウンス効果だと思うんですね。
 したがって、今回の地方環境事務所の設立がそのアナウンス効果足り得るように、ぜひいろいろな機会にPRをお願いをしたいと思いますが、ここでひとつ環境大臣に、最高責任者として一言お願いします。
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小池百合子#17
○小池国務大臣 産業廃棄物の不法投棄、読んで字のごとしでありまして、法律に違反するということだけでなくて、将来にわたって周辺環境に対して悪影響を与えるということで、またそれに対しての費用がかかるということで、断じて許してはならないという思いでございます。そのためにも、廃掃法の改正を重ね、また規制の強化をしてまいりました。
 それから、先ほど部長からお話しさせていただきましたように、昨年の六月には不法投棄撲滅アクションプランということで、五年以内に早期対応で五千トンを超える大規模事案をゼロとするということを当面の目標としての対策を進めているところでございます。
 一番肝要なのは未然防止、そして拡大の防止対策ということでございまして、基本的には都道府県などによる監視指導でございますけれども、産廃の処理というのは大変広域にまたがるケースが多いということで、国の出番ということになるわけでございます。
 現場により近い形で、今回、地方環境事務所を置かせていただく、まさに毅然として国が取り組むという姿勢が、それがアナウンスメント効果にもつながっていくということで、地方自治体との連携を一層強めつつ、そういった形で取り組みたいと思っております。
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鈴木淳司#18
○鈴木(淳)委員 ぜひ小池大臣のアナウンス効果も含めて、しっかりアピールをお願いいたします。
 それでは、産業廃棄物対策に関する基本姿勢について、この機会にさらに少し別な観点からお尋ねをしたいと思います。
 産廃の不法投棄問題、不法投棄防止には、不法投棄の監視強化とともに、やはり適切な処理施設の確保というものが重要であろう、こう思うわけでありますが、昨年の五月の地方分権改革推進会議の「地方公共団体の行財政改革の推進等行政体制の整備についての意見」、こういうものがありますが、この中では、こんなことがうたわれておりました。
 排出事業者責任の原則にのっとって、民間による処理体制の確保を基本としつつも、国の適切な財政支援等によって、都道府県等が行う公共関与による処理施設の整備の推進を図ることが必要である、あわせて、これらの諸課題への対応を含めて、今後、都道府県知事の意見を十分に聞いた上で、廃棄物処理法に基づく国の基本方針の見直しを行う等、産廃処理に係る国の総合的な責任をさらに明確化すべきである、こういう指摘があるわけであります。
 そこで、お尋ねいたします。
 公共団体が責任ある関与をしないと、処理施設の整備は立ち行かなくなると考えますけれども、処分場の確保等について環境省の基本姿勢はいかなものか。それからもう一点、産業廃棄物処理に係る国の総合的な責任をさらに明確化すべきという指摘について、環境省はどのようにこたえていこうとされているのかについてお尋ねをいたします。
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能勢和子#19
○能勢大臣政務官 近年、不法投棄の多発によりまして、民間業者が行う処理に対する住民の不信感が本当に強くなっておりまして、民間施設の受け皿を確保することが極めて困難な状況となっております。公共関与によります処理施設の整備運営等を推進することが本当に必要であるという認識は、先生が御指摘のとおり、私どももそのように思っております。
 このため、環境省におきましては、都道府県等の地方公共団体が関与した廃棄物処理センターによる廃棄物処理施設の整備に対しまして、財政上の支援を行っているところであります。具体的には、平成十二年度以降、廃棄物処理センター等に対する国庫補助の開始、それから、最終処分場については九施設、焼却施設については七施設の整備を行ってきたところであります。
 今後とも引き続きまして、公共関与による施設整備を促進することによりまして、民間による処理体制と相まって、産業廃棄物の安心で安全な受け皿が確保できますように積極的に取り組んでまいる決意でございます。
 第一点、そのような答弁をさせていただきましたが、第二点目に、先生から、産業廃棄物の処理に係る国の総合的な責任云々のことでありますが、御案内のとおり、産業廃棄物処理に関します事務は、当然、今都道府県等が行うことが原則でありますが、悪質業者によります県域を越えた広域的な、大規模な不適正処理事案につきましては、大きな社会問題となっておるわけであります。そのことから、地方分権改革推進会議においても、むしろ国の責任を強化すべきとの意見が出されたということを私どもも承知いたしております。
 このことを受けまして、環境省では、平成十五年の廃棄物処理法改正によりまして、緊急時の国の報告徴収、立入検査権限を創設し、さらに、平成十六年の同法の改正によりまして、緊急の必要がある場合に都道府県知事の行う措置命令、代執行に対する環境大臣の指示権限を創設するとともに、省令改正によりまして、本年の四月一日から、産業廃棄物の処理業者の優良性の判断に係る評価制度を創設する、このようなことを講じながら、何としても、この問題に積極的に真摯に取り組んでいきたいというふうに思っております。
 さらに、今回の、きょう提出をさせていただいております法案について、これを創設することによりまして、地方環境事務所を最大限活用することによって、国の責任を積極的に果たしていく決意でございます。よろしくお願いいたします。
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鈴木淳司#20
○鈴木(淳)委員 時間が参りましたのでこれで終わりますけれども、ぜひ毅然とした態度で不法投棄問題に対処をお願いしたいと同時に、適切な処理に向けての国の方向性もぜひよろしくお願いいたします。
 ありがとうございました。
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小沢鋭仁#21
○小沢委員長 次に、松本龍君。
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松本龍#22
○松本(龍)委員 おはようございます。
 けさもスマトラ沖で大きな地震が発生したという報道がありました。詳細はわかりませんけれども、もうこれ以上被害が甚大でないことを願うばかりであります。
 この三月二十日に、私が住んでおります福岡で、十時五十三分、震度六弱、そしてマグニチュード七・〇の地震が発生をいたしました。各地で家屋の倒壊、あるいはがけ崩れ、道路の寸断があっておりますし、また、私の隣の町に住む女性がブロック塀の下敷きになって亡くなられました。哀悼の誠をささげたいというふうに思っております。今なお五百四十二人の方が避難所で生活をされ、そのうち、玄界島の方々が三百七十二人おられます。そういう意味では、復旧に向けて努力を重ねていきたいと思っております。
 ちょうど十年前の一月十七日に阪神・淡路大震災がございました。ちょうど大臣の地元ということで、大変な御苦労もあったと思いますけれども、私、復旧復興のプロジェクトの座長の一人として動きました。当時はいろいろな方法を使ってやったわけですけれども、例えば、区画整理事業からも国が財政的支援をしようという被災市街地復興特別措置法という法律もつくりましたし、とかく官僚は悪口を言われますけれども、あのときの役所の方々は、本当に家族の皆さんに下着を届けさせるくらい役所に缶詰になって、一カ月、二カ月、復旧復興に頑張ったということがありました。
 そういう意味では、災害廃棄物等々の問題で、これから多くの課題があると思います。安全と安心は私は政治の一番のかなめだと思っております。その意味で、環境大臣、これから福岡の震災、まず新潟はもとより、福岡の震災にもお力をいただきますように、そして御支援をいただきますようにお願いをしたいと思います。決意をお願いします。
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小池百合子#23
○小池国務大臣 まずは、お地元ということで、お見舞いを申し上げたいと存じます。
 環境省といたしましては、まず、地震が起こりまして、その直後でございますが、担当職員を現地の方に派遣をいたしました。また、九州地区の環境対策調査官事務所でございますけれども、こちらの方を通じまして、災害廃棄物の発生状況などについての情報収集を行わせていただいております。やはり災害が起こったときに、まず最初は壊れているのがあちこち散らばっているんですけれども、その後からどんどん状況が変わっていくケースもあるわけでございます。ということで、情報収集を今現時点でさせていただいて、被害の大きい玄界島、そして福岡市内を中心として、これから瓦れきの災害廃棄物が発生をするということでございます。
 環境省といたしまして、市町村が災害のために実施した生活環境の保全上特に必要とされる廃棄物の処理、これがキーワードかもしれませんけれども、そちらに対しての補助を行っている。それで、必要に応じまして、広域的な処理体制を整備するための連絡調整などを行ってまいりたいと思います。
 災害の後の復興に対しまして、廃棄物をどうやって処理するかということは、その後の復旧復興のスピード感にもかかわってくると思いますので、しっかり取り組ませていただこうと思っております。
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松本龍#24
○松本(龍)委員 今おっしゃったスピードというのは大変重要な課題だと思います。
 私も、阪神大震災の発災から一カ月か二カ月して仮設住宅に行きましたら、何が一番きついですかと言われたら、一番きつかったのは地震のときですけれども、二番目にきつかったのは、メディアがもう報道しなくなって、マスコミが取り上げなくなったときが物すごく寂しくきつい思いをしたという話がありました。まさにそういうものなんだなと思いますので、鋭意努力をしていただきたいというふうに思っております。
 それから、官房長にお尋ねをいたしたいと思いますが、このたびの環境省設置法の一部改正、先ほど官房長のお話を聞いておりましたら、答弁という形で、大変かたい答弁であります。そういう意味では、今、環境省の担う役割は何なのか、人員は今足りているのか、現場の皆さんはどう考えているのかという思いがあると思います。そして、環境庁、環境省以来のプロパーであります官房長でありますから、夢もあり、不満もあり、悩みもあるというふうに思います。そういう意味で、人間西尾哲茂の言葉で、官房長、三分間ほどスピーチをいただきたいと思いますけれども、よろしくお願いします。
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西
西尾哲茂#25
○西尾政府参考人 御質問いただきましたので、僣越ですが、思いを少し述べさせていただきます。
 これまでの環境行政は、振り返ってみまして、一九七一年に環境庁がスタートしてからは、公害対策行政、自然保護の行政にそれなりに懸命に取り組んできたつもりでございます。さらに、一九九〇年代になりますと、地球環境問題がクローズアップされました。一九九二年にはリオのサミットがございましたし、一九九三年には環境基本法ができていく。その次の年に環境基本計画をつくりましたが、そこでは、循環、共生、参加、国際的取り組みといったような、これが基本のコンセプトだということが示されました。環境行政の地平、非常に広がった地平というものが示されたというふうに思っています。
 二〇〇〇年代に入りまして、やはりこれからは概念だけではなくて実行の時代になってきたということではないかと思います。環境省が二〇〇一年にスタートいたしました。そこで環境省の使命が非常にはっきりしてきたと思うんですが、今までの前提であった大量生産、大量消費、大量廃棄型の経済社会を見直すんだ、そこで、脱温暖化社会、循環型社会、二本柱の社会の構築、それによって持続可能な社会が構築できる、こういうことではないかということでございます。
 そのためには、今までの、ともすれば現象に対処することに奔走してきたということだけではなくて、環境保全全体と経済活動、国民生活がしっかり組み合わさって環境と経済の統合を目指していかなきゃならない。しかし、これは言うべくしてやすいことではございませんで、本当に息の長い取り組みでございます。恐らく、環境省だけというよりは、本当に幅広い主体の参加と協力がなければできないことでございます。求められていること、国際的取り組みに積極的に参加して、地球規模の環境政策というのは築いていかなきゃいけません。地方公共団体、事業者、NGO、国民など、あらゆる人と連携していかなきゃいけません。
 それから、やはりベースは科学的知見でございます。不断にそういうものを蓄積していく、あるいは環境と経済の統合に当たっても技術的基盤をきちんと築いていかなきゃいかぬ。求められることは非常に大きいものだと思っておりますし、それにたえていく行政推進能力というものも非常に高いものが求められます。
 ただ、今御指摘がありましたように、私どももそれは懸命にはやっておりますけれども、質の面でも量の面でもなかなか追いついていないという現状にあると思っておりまして、これは本当に自戒を込めてそのように思っておるわけでございまして、今後とも一層志を高く持って環境行政推進に努めなきゃいかぬ、こう思います。
 ただ、若干心強く思っておりますのは、本当にたくさんの人が、いろいろな方が環境について関心を持って応援してくださるし、それから、環境省に入ってくる若い人も、学生時代に本当に環境問題を一生懸命勉強して意気に燃えている、そういう人がたくさん入ってくるようになっております。
 今回の地方支分部局、これも環境省設置のときに、これからは企画立案能力も高めなきゃいかぬけれども、実行能力も高めなきゃいかぬ、実行能力というのは、やはりこういう形で地方できちんと仕事をしていく組織が持てることだ。そういうことでスタートラインにやっと立たせていただくということでございますので、それを充実していかなきゃいかぬというふうに思っています。
 まことに僣越なことをいろいろ申し上げましたが、大臣のイニシアチブのもとで、先生方の御指導、国民各界各層の御協力をいただきながら、せめてもの努力ということを一生懸命やっていきたいと思う次第でございます。
 よろしくお願い申し上げます。拍手
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松本龍#26
○松本(龍)委員 思わず拍手が出ましたけれども、相変わらずかたいですけれども、少し本音も出たなというふうに思います。
 志を高くということで、各省庁横断的なこともあります。そういう意味では大変厳しい状況ではありますけれども、志を高く、胸を張って、上を向いて頑張っていただきたいというふうに私もエールを送りたいと思います。
 ここ二年ほど、地球温暖化対策推進法に基づいて地球温暖化防止活動推進センターをつくられておりますけれども、今の状況と予算がどれくらいなのかということをお聞きしたいと思います。
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小島敏郎#27
○小島政府参考人 都道府県の地球温暖化防止活動センター、これは都道府県知事が指定をするものでございまして、平成十七年三月三日、直近のデータでございますが、三十三の道府県において設置、指定をされております。
 そのセンターの予算全体は私どもは把握をしておりませんけれども、国の方から都道府県センターの活動を支援するということで措置をしております予算でございますが、都道府県センターが普及啓発、広報活動をする際に、一億円の予算を計上してこれを支援をしております。
 また、都道府県には地球温暖化防止活動推進員という方々がおられます。その研修を都道府県センターが行うという仕事がございますが、これに三億円の予算を計上しております。
 また、地域の方々をモニターにして実際にいろいろな活動をしていただく、例えば家庭における省エネ行動でありますとか、そういう行動をしていただくための企画事業につきまして五千万円の予算支援を行っております。
 また、都道府県センターの職員自身がいろいろな知識も持ち、ノウハウも持たなきゃいけないということで、その研修に五千万円の予算を計上しているということでございます。
 そのほか、現物でございますけれども、各種普及啓発用のパンフレットあるいはパネルというものを現実に使っていただくということで、都道府県のセンターが円滑に機能をいたしますような支援措置を行っております。
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松本龍#28
○松本(龍)委員 お話をお伺いしたら、四十七都道府県の中で今三十三という話がありました。そういう意味では、予算が限られています。そういう意味では、分子は一定ですけれども、これから三十三から四十七というところにふえていけば、分母が今度ふえるわけですから、分母と分子の関係でいうと、各県のお金が少なくなるということも想定されると思います。そういう意味では、そういうジレンマがないように、しっかり事業計画を立てられるような状況をこれからもつくり出していただきたいというふうにお願いをしておきたいと思っております。
 それから、自然保護事務所に配属されている自然保護官、レンジャーですけれども、この間、いろいろな方々に話を聞きましたら、三十年前は七、八十名だったのが今二百三十四名、数だけいえば三倍ということでありますけれども、まだまだ私はこれで足りるのかなという懸念を持っております。
 というのは、やはり国立公園の保護管理あるいは絶滅危惧種の保護、自然の再生等々に加えて、今度は、疲弊して管理主体がなくなった里地里山の問題とかあるいは外来種の問題とか、いろいろな、幅広に広がってきていますよね。そして、例えば環境省だけでいっても、数年前から旧日本軍の毒ガスの問題を扱わなければならないということもあって、いろいろな分野は広がり仕事量はふえている。そういう地方環境事務所発足に当たっても一層の体制づくりが重要だと思います。
 さらに、先ほどの里地里山の話でありますけれども、農水省とどう連携をとるとか、いわゆる省庁横断的なこともあると思いますので、その辺のところの思いを聞かせていただきたいと思います。
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小野寺浩#29
○小野寺政府参考人 委員御指摘のとおり、自然保護の分野、特に現地の分野では非常に多様になっていると同時に、社会的な要求水準が高まっていると思います。これも御指摘のとおりですが、十七年度からは外来種の現場の防除計画策定その他というのが事務所の担当に追加されるということになっております。
 省庁横断的なものについては、現地の出先同士で組織をつくって連絡をして連携してやるようにしておりますし、考えてみれば、二百三十四名になったといっても、さらに職員の増加というのは考えていかなきゃいけないと思います。
 加えて、職員の資質、いろいろな分野について、研修その他を通じた資質の向上というのも一方でやっていく必要があると思いますし、また、これは我々の組織のいいところだろうと思いますが、現地と東京が非常に近い関係にあって、現場の感覚が政策に結びつくことがほかの組織に比べると割とあるんじゃないかというふうに思っております。
 今回の支分部局の組織再編についても、外来種問題を中心に二十名ほど現場の人員が充実されるということになっております。そういうことも含めて、とりあえずは十七年度で一定のことを獲得したわけですけれども、今後とも、質と量の充実に向けて努力してまいりたいと思っております。
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