西尾哲茂の発言 (環境委員会)
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○西尾政府参考人 地方環境事務所の設置によりまして環境行政の各分野でどのように変化していくか、こういうことでございます。
これまで、廃棄物対策、地球温暖化対策につきましては、地方環境対策調査官事務所におきまして調査や情報の収集という事務を行っていたわけでございますけれども、いずれの対策につきましても、もう少し実施的な事務、不法投棄への対応でございますとか、京都議定書の約束達成に向けた、地域に密着した対策強化といったような重要な課題を抱えているわけでございます。
これにつきましては、今後は、地方環境事務所ということになりますことによりまして、廃棄物という分野につきましては、例えば緊急時の立入検査等を法律によって委任することができます。そういうことになりますれば、不法投棄の未然防止あるいは拡大防止に向けて、そういう権限を背景にして調査も行う、いよいよのときは権限に基づいて立ち入り等を行う、そういうことができますので。また、自治体とも、そういう強い権限に基づきまして、緊密な連携のもとで取り組んでいくことができるというふうに思っております。
地球温暖化対策につきましては、京都議定書の発効を踏まえまして、地域に密着した国民運動を盛り上げていく、こういうことは必要でございます。そのためには、石油特別会計の予算も活用しながら、自治体や関係省の地方支分部局とも連携して、あるいは地域のNPOともいろいろ連携をいたしまして、省エネ技術等の導入の支援とか、普及啓発、広報活動ということも推進していかなきゃなりませんが、それぞれ地域におきまして、独自、継続的にそういう活動を展開できると思っております。
自然環境対策の分野では、現在の自然保護事務所におきましても、国立公園内の各種行為の許可申請の審査とか指導、巡視等の事務を実際に現場で実施はしてきておりますけれども、法律上の組織ということでありませんので、法律上の権限を委任することはできないという形になっておりました。これは、支分部局ということになりますと、法令権限を委任いたしますことによりまして、それぞれの所長が責任を持ってその事務を実施していくことができます。
さらに言えば、外来生物対策といった新しい業務もございます。こういうものを地域地域に応じて機動的に対応する、責任を持ってそれを実施していく、そのように推進してまいりたいと思っております。