西尾哲茂の発言 (環境委員会)
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○西尾政府参考人 地方分権の理念、それから行革の理念と逆行しないかという御指摘でございます。
まず、地方分権に関しましては、今回の地方組織の整備というのは、国の事務をより地域の実情に応じた形で責任を持って行うために実施するものでございます。
それから、先ほど申し上げました権限の委任でございますが、これも、環境省の、環境大臣の権限を委任していくということでございまして、そういうことで、地方の権限に対して変更を及ぼすわけでございません。
したがいまして、従来の国と地方の事務分担に変更を及ぼすものではございませんので、そういう面では抵触するものではありません。むしろ、地方支分部局として位置づけ、法令権限を委任するということで、事務所において速やかな判断、事務処理が可能となるわけでございますので、むしろ、そういうことによりまして、地方公共団体にも利便、あるいは一緒に協力してやっていく体制が整うということで、地方分権に反しないと思います。
それから、行政改革ということでございます。
国が行う必要性の低下した事務事業について、見直し、廃止縮小するということは必要でございますが、しかしながら一方で、増員が必要な部門については、やはりそれは国民に対してきちんとした体制で臨む必要がある、そういうことだというふうに思っております。
今回は、国が責任を持って地域で実施すべき環境行政、これが非常にふえているということから、支分部局の設置をいたしたいということでございます。しかし、設置をするに当たりましては、現行の二系統の事務所を統合するということとともに、定員につきましては、これまで同様、他省からの振りかえといったような努力も重ねるということで、行政改革の趣旨にも即しつつ、実際の地域の環境行政の強化を図りたいという趣旨のものでございます。