鈴木淳司の発言 (環境委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○鈴木(淳)委員 ありがとうございました。
地方環境事務所の設置で、一定の前進はあると思います。しかし、やはりこれが決定打ではもちろんないわけでありますので、この部分が大事な問題かな、こう思うわけでありますが、立入検査の実効性というのはいかにして担保されるんでしょうか。
また、それ以前に、私が問題意識を持ちますのは、これまで産廃不法投棄問題に行政が真剣に面と向き合ってきたかという問題であります。
私も地方議員をしておりましたけれども、いろいろな事例がありました。住民の方が通報してもなかなかパトロールに来ない、わかっていてもですね。あるいは、土日になると、そういう業者は不法投棄をよくやるんでありますが、やはり行政の休みの時間にやる。地元の方が幾ら指摘をしても、その時間には来ない、終わった段階でやっとおもむろに来る。
もちろん、それは不作為ではないと思いますが、本当に面と向き合ってくると、そういうところがいささか弱かったのかなと。マスコミがその騒ぎになって初めて行政が動く。それまでは、本当は気づいていながらも、なかなか正面から立ち向かわない。しかし、やはりこれはしかるべき担当部局が、法を根拠に毅然とした態度で取り組まなければならないというふうに思うわけであります。
そこで、お尋ねでありますが、産業廃棄物処理法に基づく立入検査については、強制力、執行権というものがどこまで付与されているのでしょうか。また、立入調査権限を行使した場合に、その後の法規制の実効性はいかに担保されるのかどうかについてお尋ねをいたします。