宇野治の発言 (環境委員会)

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○宇野委員 おはようございます。自由民主党の宇野治でございます。
 待望の、湖沼法が二十年ぶりに改正をされるという、いいときに私がこの委員をやらせていただいて、本当にいいめぐり合わせだったかなという思いをしております。きょうは、湖沼法について、私の十二年間の県議会の経験も踏まえて、琵琶湖を中心にした水問題についても、あわせて聞かせていただきたいと思います。いろいろと項目が多いものですので、どうか簡潔に御答弁をお願いしたいと思っております。よろしくお願いします。
 今回の湖沼法、要は、昨年の八月に総務省が政策評価をされたときに、まだ十分ではないよというようなお話があった、それを受けて中央環境審議会が開かれまして、ことしの一月に「湖沼環境保全制度の在り方について」というものを答申され、それに基づいた法律だと私は解釈をしております。その中で従来と大きく違いますのは、追加されたというのが、湖辺環境保護地区指定をしなければいけない、それから流出水対策地区指定もできるようにしましょうというような、大きな二つの項目が入ったということになります。
 まず、湖辺環境保護地区指定と呼ばれるものについて、少しお話を聞かせていただきたいと思います。
 法案を見まして私ちょっと気になりましたのは、これは植物を指定していこうという話になるわけですが、その植物がどうも、水生植物、要は水につかっている部分の植物に対してということをうたっているようでありますが、私は、水につかっている部分だけではなく、やはり湖沼の湖辺というところまでひっくるめてやるべきではないだろうか。ですから、例えば植物の指定をするに当たっても、柳やハンノキだとかいう樹木についても指定をする必要があるんではないかという思いがありますけれども、この辺について、陸域についてはどの辺までを考えているかということをお聞かせください。
 それから、今言いましたように、植物の指定をするということになるわけですが、具体的にどういう形で植物を指定していくのか。
 せんだっての外来生物法については、審議会を開いたり専門家委員会を開いたりと、非常に重厚に審査をした結果で指定をして、三十七種が決まったわけでありますが、二次指定もそろそろということであります。ただ、それでもまだ漏れているものとか、いろいろ問題があるわけでありますけれども、今回、湖辺の環境保護に指定をするといった場合には、どんな形で指定をしていくのか。知事がという話もあるわけでございますが、やはり余りにもがちがちに環境省が、国として全国、北海道から沖縄まで同じ植物を指定するというのがいいのか悪いのか、そんなこともひっくるめて、具体的な指定方法についてお知らせください。
 それから、今お話ししました外来植物の問題でありますが、外来の植物でも水浄化をするのに非常に大きな役に立っているものがある。例えば、ホテイアオイなんというのはこの一つになると思います。ただ、外来生物法がある。要は外来生物は駆除していこうということになるわけですが、水質浄化がいいからといって、これを指定するということはいかがなものかなという思いは持っております。
 そんなことからして、外来生物を、水質浄化の作用があるからといって、生物として指定をすることが可能かどうか。私は、これはもう明確に禁止をするということを言わなければいけないんではないかという思いをしておりますが、この辺についても御見解をお聞かせください。
 それともう一つ、植物ではないんですが、生物という意味で、貝類。貝も水質浄化に大変大きな役割をするというのは、琵琶湖の研究所ではある程度出ているわけでありますが、こういうものを指定するのも必要なんではないだろうか、こんなことでの見解ですね。貝類の浄化機能というのがどの程度あって、これを指定することが可能なのかどうか、こんなことも教えていただきたいと思います。
 さらに、指定された植物でありますが、基本的にはヨシというものを目指しているということはわかるんですが、ヨシは確かに利用価値がある。よしずだとか、すだれだとかというものに使うということで、ヨシ業者というのがあって、積極的にヨシを刈り取って使うということになるからいいわけですけれども、植物、生物が水の浄化作用があるというのは、植物が窒素だとかリンを根から吸い上げて茎にためるわけですね。ためるから水からなくなるのであって、これをほっておいたら枯れる、枯れたら水にまた戻る。戻ったら何の意味もないということで、これは伐採なり採取なりしていかなければいけないというのは基本なんですね。ただ、そのことについては何にもうたわれていないということなので、この辺どう考えているのか。
 私は、生物、植物を指定していくのであれば、伐採までひっくるめて管理をしなければならないというふうにしていかなければいけないと思っておりますが、その辺の見解をお聞かせください。
 それから、この項の最後ですが、今この法律の中でうたわれていますのは、植物がある部分を指定するということになるわけです。今生えている植物、これが有効だからということで指定をするということはよくわかるんですが、ただ、琵琶湖のように、琵琶湖総合開発をやって湖岸を大分荒らしてしまった、ヨシがなくなった、なくなった地域にヨシを復活させよう、再生させようといったときに、再生をしたときに指定をするのでは遅いわけで、この地域をこれから再生させるんだということでの保護指定というのもあっていいんではないかな、そんな思いをしております。これについてどんな御見解をお持ちなのか、あわせてお知らせください。よろしくお願いします。

発言情報

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発言者: 宇野治

speaker_id: 33578

日付: 2005-06-10

院: 衆議院

会議名: 環境委員会