葉梨康弘の発言 (憲法調査会)

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○葉梨委員 自民党の葉梨康弘です。
 本日は、天皇について、従来の調査経過等を踏まえ、概括的に意見を申し上げたいと思います。
 第一は、天皇の元首としての地位です。
 私は、現行憲法の制定経緯や条文の立て方から、天皇が、少なくとも我が国を代表する存在、国家及び国民のオーソリティーの中心という意味での元首の地位を有することは明らかだと考えています。
 まず、制定経緯について。
 米国、すなわちGHQ側の考え方を見ても、マッカーサー・ノートにおいてエンペラー・アット・ヘッド・オブ・ステートとされていたことなどからも、対外的に我が国の代表者と見ていたことは明らかだと思います。
 また、日本側の考え方も、終戦から憲法制定にかけて指導者の間に認識されていた護持すべき国体とは、天皇に実質的統治権限を持たせるということではなく、天皇を中心として統合される日本という国柄であったと考えられます。
 確かに、日本側担当者は、内閣の助言と承認でなく輔弼にこだわった部分もありますが、これは、天皇から指示を仰ぐことを想定したものでなく、内閣のコンセントということが、恐れ多いという意識が強かったものと思います。
 このように、制定経緯の上から、日本、米国双方とも、天皇に国の代表として元首的地位を与えていたように思われます。
 次に、現行憲法の立て方です。確かに現行憲法は、明治憲法のように天皇を元首と明定しておりません。しかし、第一条の冒頭に天皇という国家の機関を規定する憲法は、諸外国と比べて極めて異例です。諸外国の憲法では、主権は国民に存すること、民主主義あるいは国家の不可分といった原則が第一条において規定されているのが通例です。その意味で、我が国の憲法の立て方の天皇重視が極めてうかがわれます。
 さらに、国民主権についても、前文に主語を国民とした一般的宣言はあるものの、法学的には、具体的規範の方はそれぞれの条項に求められます。その意味で、国民主権が規定されているのは、天皇の地位は「主権の存する日本国民の総意に基く。」と規定する第一条のみです。天皇の地位の確定という行為を介して国民に主権が存することを宣言する書きぶりは、天皇が国家及び国民の代表者であることを明らかにしていると思います。
 ちなみに、王権が強いと言われるタイ王国ですら、国王が元首であること及び主権は国民に存することを併記しています。我が国の定めぶりは、その併記を第一条の中に溶け込ませているというふうに思われます。
 このように現行憲法は、国家権力ということでなく、国を代表し国民統合の中心となる天皇の元首的性格を色濃くにじませています。その意味で、憲法の改正を論ずる場合、天皇を元首と明記することに私は異を唱えるものではありませんが、これはあくまで確認的な意味であると思います。
 ただし、もしも現行第一章の立て方を変えて、例えば今のような条立てでなく、国民が主権を有することについて新条項を起こし、これを第一条とする、そういうような立て方をする場合は、天皇に関する規定が第二条以降ということになります。この場合、天皇の権威としての元首性を明記しなければならないだろう、そのように思われます。
 次に、国事行為でございます。
 国事行為の一つは、大喪の礼のときも問題となった、天皇家の一定の祭祀を準国事行為として認めるべきではないかという議論です。
 私は、これについては、第七条の問題でなく、第二十条の問題と考えます。もとより、原則として国は特定の宗教に肩入れすべきではありません。しかし、その一事をもって我が国固有の習俗、文化を壊すことも考え物です。二十条の議論が適正になされれば、国事行為としての儀式で読み得る範囲もおのずから広がってくるものと思われます。
 ちなみに、もしも天皇家の私的な祭祀が、準国事行為的なものとしてはしの上げ下げまでも内閣の助言と承認に係らしめることは、ちょっと間尺に合わないんじゃないか、そういうような考えを持っています。
 二つは、ただ、国事行為の範囲が今のままでよいとは私は考えておりません。
 さきに、現行憲法でも天皇が対外的に国を代表する存在であることは申し上げました。いわゆる皇室外交が国事行為のらち外に置かれるのは極めて不自然です。今、現実に内閣が最も慎重な配意を必要としているのは、外国訪問時あるいは国賓接遇時のおことばです。私は、天皇が国民統合の象徴であることはもちろん、対外的に我が国と国民を代表する存在であることを明記する上からも、天皇の行為について具体的な内閣のコントロールを行う上からも、例えば、外交儀礼として国賓を接遇することぐらいは憲法上国事行為として明定すべきものではないか、そのように思っております。
 第三点は、女性天皇について。
 これは皇室典範の議論と思われますが、いわゆる一般家庭においても、先祖のお墓を守るという行為は男系、緊急避難的に女系というような家も多いかと思われます。一般家庭においてすらこのような行為が行われているのが通例でございます。ですから、女帝を認めた場合も、男女全く同じということではなくてもよろしいんじゃないかというふうに私は考えております。
 以上です。

発言情報

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発言者: 葉梨康弘

speaker_id: 24180

日付: 2005-02-03

院: 衆議院

会議名: 憲法調査会