土井たか子の発言 (憲法調査会)

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○土井委員 日本国憲法は、第十一条で「基本的人権は、侵すことのできない永久の権利」というふうに定めておりまして、さらに、第十二条で「自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」と言った上で、さらに第九十七条で、基本的人権は「現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と繰り返しているわけです。今申し上げたのは十一条、十二条、九十七条という条文ですが、基本的人権の尊重は、もう申し上げるまでもございませんが、日本国憲法の三大原理の一つでございます。
 憲法は、見てまいりますと、条文の約三分の一を人権規定に充てております。人権を最大限重視していると申し上げていいでしょう。
 この基本的人権について、この憲法が保障するから初めて問題になっているのである、与えられたものであるということをおっしゃる方も中にあるんですけれども、しかし、この日本国憲法について言うならば、既に憲法以前に成立しているもの、前国家的権利というふうに申し上げていいと思うんですが、その内容を承認して、尊重して、それが不当に侵害されることのないように保障するという考え方をとっているというふうに思います。
 基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果で、過去幾多の試練にたえたものであるということを九十七条は規定しておりますけれども、これは、フランス革命などの市民革命を出発点として、その後の専制支配さらには軍国主義、ファシズムなどへの抵抗の闘いを指して、我が国では、自由民権運動や大正デモクラシーや、さらには戦前の治安維持法下での闘いというのも、当然のことながら、人権を具体的に憲法に保障するまでの歴史の流れとしてしっかり受けとめて、これを知らなければならないと思うのでございます。
 憲法は、人権獲得のための人類の長い間の闘いとその成果を評価して、十一条で「侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」ということを宣言するとともに、その保持は現在及び将来の国民に信託されたものであって、ここから大事なんです、「国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」ということを十二条が規定いたしております。
 このような基本的人権に対する考え方、歴史認識は、憲法前文とともに、日本国憲法のヒューマニズム、人間の英知に対する信頼を示しているものと考えなければならないと思うのです。
 憲法の前文を見ますと、「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と宣言しております。私は、「平和のうちに生存する権利」、これはよく平和的生存権と呼称されておりますけれども、この平和的生存権こそ最も根源的な権利であるということを力説したいと思います。
 二十世紀以降の戦争において、一般の市民こそが最大の被害者でありました。戦闘要員よりも非戦闘要員の方に犠牲者が多大であります。事実に照らして、あらゆる戦争を否定して、平和を維持することが何よりも大切だという認識から憲法の第九条が規定されているのであって、したがって、日本国憲法の規定している人権のありようというのが、他国の憲法それぞれが、主権制の主張と同時に、国民に対して人権を保障するというのが憲法の本質でございますけれども、しかし、日本国憲法は、その中身に対してまず平和的生存権というのを人権としてしっかり保障するというところは、一大特徴だということを私は強く主張したいと思うのでございます。
 そして、もう一つの特徴を申します。それは、憲法第十三条の個人の尊重、幸福追求権ということを重視しているという点です。
 最近の改憲論議の中で、個人よりは国家、個よりも公というその認識というのが非常に強調される嫌いがございます。しかしこれは、憲法が保障しているところとはまるで違うと申し上げねばなりません。これは逆さまの論理ですね。むしろ主客転倒ということもそこで申せましょう。すべての国民が個人として尊重されること、人間としてのよさを認め合って生きていけるような社会の実現というのを十三条の条文自身は目指しているということを言わなければならないと思うんです。
 そこで、最近、特にこのことがよく取りざたをされております新しい人権に対して申し上げたいと思います。
 新しい人権ということに対して対応する新しい権利、環境権、プライバシー権、生命倫理に関する規定、犯罪被害者の権利、名誉権、知る権利、自己決定権、子供の権利などを憲法に盛り込むべきだという議論がございます。果たしてこれは、具体的な条文として憲法に盛り込むことがどうしても大事なんでしょうか。また、そうでなければ保障され得ないというふうに考えられるんでしょうか。
 社会の進展につれて、憲法が制定された当時には思いがそこまで及ばなかった、例えば児童虐待やストーカーなんかを見ておりましても、新しい形での人権の侵害や保護に値する新しい利益について、憲法上の権利擁護の内容にすべきであるというふうに主張されている面がだんだん強いんです。社会の変遷に伴う基本的な権利、自由として保護するに値するというふうに考えられるということがその見解のようであります。
 まず、新しい人権にとって憲法上明文規定がなかったことが障害になっているのかどうか検証する必要が大いにあるだろうと思うんですが、むしろ新しい人権の実現にとっては、これを実現させようとするとき、必ず私たちの経験からしてもすぐさまこのことに対して気がつくのは、官僚がこれに対して旧態依然たる認識と、しかも取り扱いの上での抵抗があるということですよ。官僚の抵抗、これは、立法をする場合にも経験することは頻々とありますし、新しい政策を具体的に実行しようというときにも、この問題がまとわりついてくるという経験を私たちは少なからず持っております。
 しかし、それと同時に、やはり政治家、議員の方の態度も消極的であるということも障害をつくる大きなもとになっているわけで、例えば、大規模公共事業を推し進めて環境破壊を引き起こしてきた人が環境権を口にするというときには、余りこれは支持を得るということにはなりません。情報公開法に知る権利を盛り込むのに反対した人が憲法に知る権利を盛り込めというふうにおっしゃっていたり、個人情報の保護を言う人がいわゆる盗聴法を推進する先頭に立つということがあったりするわけでございまして、そういうことから考えると、これはやはり、具体的な事情に対して、実定法上の立法に対する努力の積み重ねというのをまず着実にやっていくことが先決問題ではないかと私は思います。
 それで、権利が保障されるというのは、憲法に権利を書けばそれでできると考えるのは、これはやはり浅はかな考え方でございまして、まずは、具体的にこの法的権利を認めるという立場からすれば、実定法上のそれに対する保障ということを、立法の上で、法律を立法していく上で努力を積み重ねることこそ先決ではないか、それこそ先決だというふうに思います。
 最後に一つだけ、もう時間が来たようでございますけれども。
 今私たちがここで討議している中身というのは、少なくとも、最終報告書をつくる場合の中身になってまいります。私は、この憲法調査会が最終報告書を、約五年余りの間討議した結果、議長に対して提出するというこの持っている意味というのは、非常に重大だというふうに思うのです。したがって、この最終報告書に対しての編集をどのようにするかという案は既に提示をされておりますけれども、その案のままでいくのか、それとも、中身に対してどのように編集されることがより望ましいかという討議の機会を、ぜひとも当調査会において全員が参加する中で持っていただくことを求めたいということをしつこく今まで提案してまいりました。
 私は、このことをこの場所を通じても提案すると同時に、最近、予算がこの最終報告書に対してつけられております。残念ながら、私どもの党は人数が少ないので、庶務小委員会に出席することが認められておりません。したがって、この最終報告書につけられている予算の内容についても、これは、公開を非常に大事にお考えになる会長でございますから、会長の方で、ひとつ私どもに対してわかるようにお取り計らいをぜひお願いしたいと思うのでございます。
 その際、一つには、翻訳をして……

発言情報

speech_id: 116204184X00220050210_010

発言者: 土井たか子

speaker_id: 16322

日付: 2005-02-10

院: 衆議院

会議名: 憲法調査会