山本繁太郎の発言 (国土交通委員会)
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○山本政府参考人 地域住宅交付金を使いまして具体的にどのようなことを支援することができるのか、どんなことを進めることができるのかという御質問でございます。
今回、公営住宅の建設費補助金を改正して交付金制度にするわけでございますので、公営住宅を初め公的賃貸住宅の整備、それから面的な居住環境の整備、これが交付対象になるのはもちろんでございますけれども、さらに、公共団体が地域住宅計画によって位置づけた事業、これは従来の補助対象外のものでありましても交付金で支援することができることになります。
具体的には、公営住宅と保育所とかデイサービスセンターを一体的に整備する場合の事業に要する経費でありますとか、あるいは高齢者などを初めとするいろいろな住宅相談に応じる経費、あるいは住宅情報を提供する事務に要する経費、それから、今御質問の中にもありましたけれども、民間住宅の耐震改修を進めるために必要な経費、そういった地域の住宅政策上の課題として公共団体の首長さんがこういうこともしたい、ああいうこともしたいということがあれば、この地域住宅計画の中に位置づけていただければ交付金でこれを総合的に支援できる制度としているものでございます。
さらに、計画の枠内ではありますけれども、毎年度に交付金を計画の中に位置づけられたどの事業に充てていくかというのも公共団体の方が自由に決められるという仕組みになっておりますので、公共団体の使い勝手は格段に向上するものと考えております。
この制度を活用することによりまして、公共団体が主体となって地域における総合的な住宅政策の一層の推進が図られることを期待しております。